○野洲市生活困窮者等支援事業実施規則
平成27年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が、野洲市くらし支えあい条例(平成28年野洲市条例第20号。以下「条例」という。)第2条第2項第4号に規定する生活困窮者等が抱える生活上の諸課題の解決及び生活困窮者等の生活再建に資することを目的として実施する生活困窮者等支援事業(以下「支援事業」という。)に関し、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)及び条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則70・全改)
(1) 生活困窮者等自立相談支援事業 生活困窮者等、生活困窮者等の家族その他の関係者に対し、法第3条第2項の生活困窮者自立相談支援事業を行う事業をいう。
(2) 生活困窮者等家計改善支援事業 生活困窮者等に対し、法第3条第5項の生活困窮者家計改善支援事業を行う事業をいう。
(3) 子どもの学習・生活支援事業 法第3条第7項の子どもの学習・生活支援事業をいう。
(4) 生活困窮者住居確保給付金支給事業 法第6条第1項の規定に基づく生活困窮者住居確保給付金を支給する事業をいう。
(5) 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の3第1項に規定する事業をいう。
(平30規則70・全改)
(事業内容)
第3条 市は、支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活困窮者等自立相談支援事業
(2) 生活困窮者等家計改善支援事業
(3) 子どもの学習・生活支援事業
(4) 生活困窮者住居確保給付金支給事業
(5) 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業
(6) 前各号に掲げるもののほか、生活困窮者等が抱える生活上の諸課題の解決及び生活困窮者等の生活再建を図るために必要な事業
2 市長は、前項に掲げる支援事業の全部又は一部について、適切な支援事業の運営ができると認められる事業者に委託することができる。
(平28規則56・平30規則70・一部改正)
(利用の申込み)
第4条 支援事業を利用しようとする者は、野洲市生活困窮者等支援事業利用申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。ただし、子どもの学習・生活支援事業及び地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業は除く。
2 生活困窮者住居確保給付金支給事業を利用しようとする者は、別に定める申請書等を前項の申込書に添えて市長に提出しなければならない。
3 子どもの学習・生活支援事業を利用しようとする者は、別に定める申請書等を市長に提出しなければならない。
(平30規則70・全改、令3規則24・一部改正)
(関係機関との連携)
第5条 市長は、生活困窮者等に対する包括的な支援体制を構築するために、弁護士、司法書士、公共職業安定所、医療機関その他の関係機関との連携を図るものとする。
(平30規則70・旧第6条繰上・一部改正)
(留意事項)
第6条 第3条に規定する支援事業の実施にあっては、「生活困窮者自立相談支援事業等の実施について」(平成27年2月4日付職発0204第1号厚生労働省職業安定局長、社援発0204第1号厚生労働省社会・援護局長通知)、「生活困窮者自立支援制度に係る自治体事務マニュアルの策定について」(平成27年3月27日付社援発0327第2号厚生労働省社会・援護局長通知)、「生活困窮者自立支援制度に関する手引きの策定について」(平成27年3月6日付社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)その他関連通知を参照するものとする。
(平30規則70・追加)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第56号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の野洲市生活困窮者等支援事業実施規則第2条第3号、第3条第1項第3号及び第4条第3項の規定は、平成31年度以降の子どもの学習・生活支援事業の実施について適用し、平成30年度までの同事業の実施については、なお従前の例による。
付則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(平30規則70・全改、令3規則24・一部改正)