○野洲市債権管理条例施行規則

平成27年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市債権管理条例(平成26年野洲市条例第25号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(債権管理事務の分掌及び総括)

第3条 債権の管理に関する事務は、債権の発生に係る事務及び事業を所管する課長(野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)第3条第1項及び野洲市教育委員会事務局及び教育機関の職員の職名に関する規則(平成16年野洲市教育委員会規則第10号)第3条に規定する課長又は室長並びに野洲市水道事業及び下水道事業管理規程(平成16年野洲市企業管理規程第1号)第4条に規定する所長をいう。以下「所管課長等」という。)に分掌させるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、債権管理に関する事務のうち次に掲げる事務について、総務部納税推進課長に分掌させることができる。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2に規定する強制執行等の措置(保証人に対して履行を求める措置を除く。)

(2) 令第171条の4に規定する債権の申出等の措置(担保の提供を求める措置を除く。)

(3) 条例第6条に規定する債権の徴収停止に関する事務

(4) 条例第7条に規定する債権の放棄に関する事務

(5) 前各号に掲げるもののほか、他の債権と一括して管理する必要があると市長が認める債権の管理に関する事務

3 納税推進課長は、必要があると認めるときは、所管課長等に対して債権の管理状況に関する資料の提出又は報告を求めることができる。

(平28規則62・平30規則78・一部改正)

(管理台帳)

第4条 条例第5条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債権の額

(3) 債務者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(4) 債権の根拠法令等及び発生年月日

(5) 債権の履行期限その他履行方法に関する事項

(6) 債権の徴収に係る履歴

(7) 担保又は保証人に関する事項

(8) 債務者の資産又は業務の状況に関する事項

(9) 納付相談の概要(日時、立会人、相談内容等)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、債権の管理上必要がないと認める場合は、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。

(平27規則48・一部改正)

(督促)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項又は令第171条の規定による督促は、他の法令及び条例等に別段の定めがある場合を除き、督促状(様式第1号)により履行期限後20日以内に行うものとする。ただし、当該様式により難いときは、同様式に準じた別の様式を用いることができる。

2 督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(納付指導)

第6条 所管課長等は、前条第2項に規定する督促状の納付期限が経過してもなお債務者が債務を履行しない場合は、速やかに納付指導を行うものとする。

2 前項の場合において、所管課長等は、債務者の生活状況、資力及び財産を調査し、個々の債務者の状況に応じた適切な納付指導を行うものとする。

3 所管課長等は、前項の調査において債務者が債務超過等の状況で生活再建に係る支援が必要と認めたときは、市民部市民生活相談課と連携して納付指導を行うものとする。

(債権の移管)

第7条 所管課長等は、前条第1項に規定する納付指導後相当期間を経過してもなお債務者が債務を履行しないため、強制執行等の措置(第3条第2項各号に規定する措置又は事務をいう。)が必要と認めたときは、納税推進課長に債権の移管に関する協議を申し入れ、債権の移管に関し別に定める基準により協議をするものとする。

2 市長は、前項の協議により債権の移管が適当と判断されたときは、当該債権の債務者に対し、納付通知書兼債権移管予告通知書(様式第2号。以下「予告通知書」という。)により当該債権の移管に関し事前に通知するものとする。ただし、第3条第2項第4号に規定する事務については、これを省略することができる。

3 前項の予告通知書に記載されている納付期限までに納付等がない場合、所管課長等は、債権の移管に関し次に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けるものとする。

(1) 当該債権の管理台帳記載事項

(2) 移管を必要とする理由

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

4 前項の規定により、債権の移管に関し市長の承認を受けた所管課長等は、債権管理引継書(様式第3号)に管理台帳の写し及び関係書類を添えて納税推進課長に引き継がなければならない。

5 野洲市福祉事務所長事務委任規則(平成16年野洲市規則第150号)により野洲市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に事務委任している返還金の徴収に係る債権の移管については、前3項中「市長」とあるのは「福祉事務所長」と読み替えるものとする。

6 市長は、債権の移管が完了したときは、納付通知書兼債権移管通知書(様式第4号)により当該債権の債務者に通知するものとする。ただし、第3条第2項第4号に規定する事務については、これを省略することができる。

(平27規則48・平30規則78・一部改正)

(強制執行等に係る期間)

第8条 令第171条の2に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでない。

(平27規則48・一部改正)

(履行期間の繰上げ理由)

第9条 令第171条の3に規定する履行期限を繰り上げる旨の通知は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 自ら担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。

(3) 担保を供する義務を負いながらこれを供しないとき。

(4) 相続について限定承認があったとき。

(5) 財産分離の請求があったとき。

(6) 相続財産法人が成立したとき。

(7) 会社の解散に伴い条件付債権等の弁済があるとき。

(8) 履行期限を延長する特約又は処分の不履行があったとき。

(9) その他法令の規定又は契約により期限の利益を喪失したとき。

(債権の申出等)

第10条 令第171条の4第1項の配当の要求その他債権の申出は、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において行うものとする。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(7) 債務者である法人が解散したこと。

(8) 第4号から前号までに定める事由のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

2 令第171条の4第2項に定めるもののほか、市の債権を保全するための必要な措置は、債権者代位権(民法(明治29年法律第89号)第423条第1項の規定に基づき行使する権利をいう。)又は詐害行為取消権(同法第424条第1項の規定に基づく取消権をいう。)の行使とする。

(徴収停止及び債権放棄に係る期間)

第11条 条例第6条及び条例第7条第7号に規定する相当の期間は、1年を下回らない期間とする。ただし、特段の理由がある場合は、この限りでない。

(平30規則78・一部改正)

(債権の履行期限の延期)

第12条 令第171条の6第1項に規定する債権の履行期限の延期の特約の適用を受けようとする債務者は、債権履行期限延期申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、その内容を審査の上、可否を決定し、債権の履行期限の延期を承認する場合は債権履行期限延期承認通知書(様式第6号)をもって債権の履行期限の延期の特約をするものとし、債権の履行期限の延期を承認しない場合は債権履行期限延期不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 令第171条の6第1項後段に規定する債権の分割納付(以下「分納」という。)の適用を受けようとする債務者は、分納誓約書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平27規則48・全改、平30規則78・一部改正)

(債権の再移管)

第13条 納税推進課長は、移管された債権の債務者が分納等による債務の履行を希望し、当該債務者が原則3月以上継続して当該債務の履行をした場合その他必要な場合には、当該債権の再移管に関し当該債権の移管前の所管課長等と協議し、市長の承認を受けて、当該債権を当該債権の移管前の所管課に再移管するものとする。

2 債権の再移管については、第7条第4項の規定を準用する。この場合において、「所管課長等」とあるのは「納税推進課長」と、「納税推進課長」とあるのは「所管課長等」と読み替えるものとする。

3 市長は、債権の再移管が完了したときは、債権再移管通知書(様式第9号)により当該債権の債務者に通知するものとする。

4 前項の場合において、再移管する債権が第7条第5項に規定する返還金の徴収に係る債権であるときは、福祉事務所長が前項の通知書により当該債権の債務者に通知するものとする。

(平30規則78・追加)

(債権管理審査会)

第14条 条例第7条に規定する債権放棄の可否を審査するため、野洲市債権管理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次に掲げる委員で構成する。

(1) 総務部長

(2) 総務部納税推進課長

(3) 総務部税務課長

(4) 市民部市民生活相談課長

(5) 当該債権を移管前に所管していた所管課長等

3 審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則78・旧第13条繰下)

(議会に報告する事項)

第15条 条例第8条の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の額及び件数

(3) 放棄の事由

(4) 放棄の時期

(平30規則78・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則78・旧第15条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第62号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市債権管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の際現に発生し、又はこの規則の施行の日以後に発生する債権について適用する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平27規則48・全改、平30規則78・一部改正)

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(平27規則48・全改、令3規則36・一部改正)

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(平27規則48・追加、平30規則78・一部改正)

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(平27規則48・追加、令3規則36・一部改正)

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(平27規則48・追加)

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(平27規則48・追加)

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(平27規則48・追加)

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(平27規則48・追加、平30規則78・一部改正)

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野洲市債権管理条例施行規則

平成27年3月26日 規則第14号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成27年3月26日 規則第14号
平成27年12月8日 規則第48号
平成28年12月12日 規則第62号
平成30年12月27日 規則第78号
令和3年7月1日 規則第36号