○野洲市高齢者健康生きがい安心事業費等自治会交付金交付要綱

平成26年12月16日

告示第144号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が健康で生き生きと安心して生活できる地域社会の構築を図ることを目的に、自治会が自主的に行う地域の高齢者福祉を充実させるための活動に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市高齢者健康生きがい安心事業費等自治会交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平31告示3・一部改正)

(交付対象自治会)

第2条 交付金の交付を受けることができる自治会は、前条に規定する活動を行う野洲市自治連合会に加入している自治会であって、市長が適当と認めたものとする。

(令3告示76・一部改正)

(交付対象経費)

第3条 交付金を充てることができる自治会の経費は、第1条に規定する活動に要する経費とする。ただし、金品の贈呈のみを実施するものは、含まない。

(令3告示76・一部改正)

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、毎年度4月1日現在における自治会の高齢者(当該年度において満75歳以上の年齢に到達する者)の人数を年額1,200円に乗じて得た額とする。

(令3告示76・一部改正)

(交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする自治会は、規則第2条に規定する交付申請書に、高齢者健康生きがい安心事業実施報告書(別記様式)を添えて、当該事業を実施した年度末までに市長に提出しなければならない。

(平31告示3・令3告示76・一部改正)

(実績報告及び額の確定通知の省略)

第6条 規則第11条の規定に基づき、実績報告及び交付金の額の確定通知を省略するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(野洲市自治会敬老事業費補助金交付要綱の廃止)

2 野洲市自治会敬老事業費補助金交付要綱(平成18年野洲市告示第93号)は、平成27年3月31日限り廃止する。

(令和3年度における対象経費の特例)

3 令和3年度においては、第3条ただし書の規定は、新型コロナウイルス感染症の流行が懸念される状況下において、高齢者の安心を確保するための訪問活動を実施するために、市長が必要と認める場合に限り、適用しないものとする。

(令3告示76・追加)

(平成31年告示第3号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年告示第76号)

この告示は、令和3年5月1日から施行し、改正後の野洲市高齢者健康生きがい安心事業費等自治会交付金交付要綱の規定は、令和3年度の交付金から適用する。

(平31告示3・令3告示76・一部改正)

画像

野洲市高齢者健康生きがい安心事業費等自治会交付金交付要綱

平成26年12月16日 告示第144号

(令和3年5月1日施行)