○野洲市機構集積協力金交付要綱
平成25年2月8日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構を通じた地域の中心となる経営体への農地の集積及び分散した農地の連坦化を円滑に進めるため、農地集積等に協力する地域及び農業者等に対し、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において実施要綱別記2―1に定める機構集積協力金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(平27告示32・全改、令元告示109・一部改正)
(交付対象事業等)
第2条 交付金の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)の区分、交付金の交付を受けることができる地域、人及び団体(以下「交付対象者」という。)並びに交付金の額は、別表に定めるところによる。
(平27告示32・全改)
(2) 経営転換協力金交付事業 実施要綱別記2―1第6の4の(1)のイの(ア)又は(イ)に定める経営転換協力金交付申請書、当該申請書の添付書類その他市長が必要と認める書類
(平27告示32・全改、平28告示189・令元告示109・一部改正)
(交付決定の取消し及び返還)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 実施要綱別記2―1第6の5に該当する場合
(2) 交付申請時に誓約した内容に違反した場合
(3) 交付金の交付に際して付した条件に違反した場合
2 前項の規定により、交付金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する交付金が既に交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(平25告示171・平27告示32・平28告示189・令元告示109・一部改正)
(報告及び検査)
第5条 市長は、交付要件が適切であるかどうか確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成25年2月8日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。
付則(平成25年告示第171号)
この告示は、平成25年12月6日から施行し、改正後の野洲市農地集積協力金交付事業交付金交付要綱の規定は、平成25年度の交付金から適用する。
付則(平成27年告示第32号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年3月5日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の野洲市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成26年度の交付金から適用する。
付則(平成28年告示第189号)
この告示は、平成28年9月28日から施行し、改正後の野洲市機構集積協力金交付要綱の規定は、平成28年度の交付金から適用する。
付則(令和元年告示第109号)
この告示は、令和元年10月1日から施行し、改正後の野洲市機構集積協力金交付要綱の規定は、令和元年度の交付金から適用する。
別表(第2条関係)
(平27告示32・全改、平28告示189・令元告示109・一部改正)
交付対象事業の区分 | 交付対象者 | 交付金の額 |
地域集積協力金交付事業 | 実施要綱別記2―1第5の1及び2の規定に該当する地域 | 実施要綱別記2―1第5の3に規定する額 |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱別記2―1第6の1の規定に該当する者であって、実施要綱別記2―1第6の2の交付要件を満たすもの | 実施要綱別記2―1第6の3に規定する額 |
(令元告示109・全改)
(令元告示109・追加)