○野洲市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱

平成24年10月15日

告示第161号

(目的)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内において野洲市農業次世代人材投資資金(経営開始型)(以下「投資資金」という。)を交付することにより、次世代を担う農業者の育成及び確保を図ることを目的とし、その交付に関しては、野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平25告示152・平27告示36・平29告示50・一部改正)

(投資資金の交付の対象等)

第2条 投資資金の交付の対象者(以下「交付対象者」という。)の要件及び投資資金の額は、別表に定めるところによる。

(平27告示36・平29告示50・一部改正)

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第2条の交付申請書に添付する書類は、次に掲げるものとする。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)

(2) 農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第2号又は様式第2号の2)

(平29告示50・全改、令3告示66・一部改正)

(青年等就農計画等の審査)

第4条 市長は、交付対象者から規則第2条の規定による交付申請があったときは、前条第1号に規定する青年等就農計画等の内容を審査し、必要に応じて当該交付申請をした者に対して面接等を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による審査に併せて青年等就農計画の認定を行うものとする。

(平27告示36・全改、平27告示146・平29告示50・一部改正)

(青年等就農計画等の変更申請)

第5条 規則第5条の規定による交付決定の通知を受けた者が、前条第2項の規定により認定を受けた青年等就農計画等を変更しようとするときは、規則第6条第1項の規定により市長に申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合であって市長が認めたときは、この限りでない。

2 前2条の規定は、前項前段の場合について準用する。

(平27告示36・平29告示50・一部改正)

(就農報告等)

第6条 投資資金の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該投資資金の受給中、毎年1月から6月までの6箇月間の就農の状況については当該年の7月末日までに、毎年7月から12月までの6箇月間の就農の状況については当該年の翌年の1月末日までに、就農状況報告(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

2 受給者は、投資資金の受給期間終了後5年が経過するまでの間、毎年1月から6月までの6箇月間の就農の状況については当該年の7月末日までに、毎年7月から12月までの6箇月間の就農の状況については当該年の翌年の1月末日までに、就農の状況について記載した作業日誌(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

3 受給者は、投資資金の受給期間終了後5年が経過するまでの間に農業経営を中止し、離農した場合は、1箇月以内に離農届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 受給者は、投資資金の受給期間終了後5年が経過するまでの間に居住地を変更した場合は、当該変更後1箇月以内に住所変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

5 受給者は、投資資金の受給期間終了後5年が経過するまでの間にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、当該就農の中断後1箇月以内に就農中断届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。なお、就農の中断期間は、当該就農を中断した日から原則1年以内とする。

6 受給者は、前項の規定により中断した就農を再開する場合は、就農再開届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(平27告示36・平29告示50・平30告示10・令3告示66・一部改正)

(就農状況の確認等)

第7条 市長は、前条第1項の就農状況報告を受けたときは、投資資金を交付している期間において青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているか、就農状況確認チェックリスト(様式第9号)により確認し、必要に応じて滋賀県大津・南部農業農村振興事務所農産普及課、レーク滋賀農業協同組合等の関係機関(以下「関係機関」という。)と連携して適切な指導を行うものとする。

2 市長は、前条第5項の就農中断届の提出があったときは、その内容がやむを得ないと認められる場合に限り当該就農の中断を承認するものとする。この場合において、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。

3 市長は、前条第5項の就農中断届を提出した受給者の就農再開に向けた取組を適宜確認するとともに、当該受給者に対して就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(平27告示36・平29告示50・平30告示10・令3告示66・一部改正)

(支援体制の整備)

第8条 市長は、受給者が抱える農業経営、農業技術、営農資金、農地等に係る諸課題への対応を支援するため、関係機関に属する者により構成されるサポートチーム(以下「サポートチーム」という。)を組織するものとする。なお、令和3年度以後に承認された受給者のサポートチームについては、その受給者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させるものとし、当該サポート体制等を記載したサポート計画を作成し、公表するものとする。

2 サポートチームは、必ず年1回は、受給者を訪問し、当該受給者の農業経営状況を把握し、及び当該受給者が抱える農業に関する諸課題の相談に対応し、その結果をサポートチーム活動記録(様式第10号)に取りまとめるものとする。

(平29告示50・追加、平30告示10・令3告示66・一部改正)

(中間評価等)

第9条 市長は、受給者の経営開始3年目が終了した時点で、当該受給者の農業経営状況等に関し中間評価を実施するものとする。

2 中間評価は、野洲市農業次世代人材投資資金交付事業中間評価会(以下「評価会」という。)において実施するものとし、中間評価では、評価会で受給者と面接を行い、当該受給者の中間評価の区分を決定するものとする。

3 前項に規定する中間評価の区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。

4 市長は、次の各号に掲げる受給者の中間評価の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) A(順調)の評価を受けた受給者 投資資金の交付を継続(Aの評価を受けた受給者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要であると判断された場合は、サポートチームが中心となって重点指導を行う。)

(2) B(順調ではない)の評価を受けた受給者 投資資金の交付を中止

(平29告示50・追加、令3告示66・一部改正)

(投資資金の交付の請求)

第10条 規則第10条第1項の規定による投資資金の交付の請求(以下「交付請求」という。)は、投資資金の交付対象期間の期首の日から1年以内に、市長が別に定めるところにより、半年分又は1年分の給付を単位として行わなければならない。

(平29告示50・全改・旧第8条繰下)

(受給中止の届出)

第11条 受給者は、投資資金の受給を中止する場合は、市長に中止届(様式第11号)を提出しなければならない。

(平29告示50・旧第9条繰下・一部改正、平30告示10・一部改正)

(交付の中止)

第12条 市長は、受給者から前条に規定する中止届の提出があった場合又は次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、投資資金の交付を中止することができる。

(1) 別表に規定する交付対象者の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第6条第1項の就農状況報告を期限までに提出しなかった場合

(5) 第7条の規定による就農状況の現地確認等により、次に掲げる状況であることを確認した場合その他適切な農業経営を行っていないと市長が判断した場合

 青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合

 耕作すべき農地を遊休化した場合

 農作物を適切に生産していない場合

 農業従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合

 市長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合

(6) 実施要綱別記1第11の3に定める報告又は立入調査に協力しない場合

(7) 第9条第4項第2号の規定に該当する場合

(8) 交付対象者の前年の世帯全体の所得が600万円以上であった場合(その後、世帯全体の所得が600万円を下回った場合は、翌年から投資資金の交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り、交付を可能とする。この場合、切実な事情と認められる根拠及び考え方を提出すること。

(平27告示36・平27告示146・一部改正、平29告示50・旧第10条繰下・一部改正、令3告示66・一部改正)

(就農の休止届及び再開届)

第13条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、市長に休止届(様式第12号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。

2 前項の休止届を提出した受給者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

3 受給者は、妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間の受給期間を延長することができるものとし、前項の経営再開届と合わせて、第5条第1項本文の規定による手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。ただし、当該受給者が別表投資資金の額の欄(2)に規定する夫婦で農業経営を行う妻が妊娠・出産により就農を休止する場合を除く。

(平29告示50・旧第11条繰下・一部改正、平30告示10・平30告示192・令3告示66・一部改正)

(交付の休止)

第14条 市長は、受給者から前条第1項の休止届が提出された場合であって、やむを得ないと認められるときは投資資金の交付を休止し、やむを得ないと認められないときは投資資金の交付を中止する。

2 市長は、受給者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、投資資金の交付を再開する。

(平27告示36・一部改正、平29告示50・旧第12条繰下・一部改正)

(投資資金の返還)

第15条 受給者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる投資資金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の申請により、病気、災害等のやむを得ない事情として市長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 第12条第1号から第6号までに掲げるいずれかの要件に該当した時点が、既に交付した投資資金の交付対象期間中である場合 残りの投資資金の交付対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の投資資金

(2) 虚偽の申請等を行った場合 投資資金の全額

(3) 投資資金の交付対象期間(休止等により実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間の営農を継続しなかった場合 既に交付した投資資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を投資資金の交付対象期間(月単位)で除した値を乗じた額(第6条第5項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、当該就農の中断期間と同期間更に就農を継続した者及び第9条第3項に規定するB(順調ではない)の評価を受けた者を除く。)

(平27告示36・一部改正、平29告示50・旧第13条繰下・一部改正、平30告示10・令3告示66・一部改正)

(返還免除)

第16条 受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、投資資金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(様式第14号)により市長に申請しなければならない。

(平29告示50・旧第14条繰下・一部改正、平30告示10・一部改正)

(受給者情報の共有)

第17条 市長は、受給者のフォローアップのための投資資金の交付情報等を集約し、必要に応じて、本事業に関わる関係機関の間で当該情報等を共有するものとする。

(平25告示152・追加、平29告示50・旧第15条繰下・一部改正)

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、投資資金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平25告示152・旧第15条繰下、平29告示50・旧第16条繰下・一部改正)

この告示は、平成24年10月15日から施行し、平成24年度の交付金から適用する。

(平成25年告示第152号)

この告示は、平成25年10月1日から施行し、改正後の野洲市青年就農給付金(経営開始型)給付要綱の規定は、平成25年度の交付金から適用する。

(平成27年告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年3月5日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市青年就農給付金(経営開始型)給付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、平成26年10月1日以降に申請する者について適用し、同日前までに改正前の野洲市青年就農給付金(経営開始型)給付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定によりなされた申請、決定、手続その他の行為については、それぞれ改正後の要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(国の平成26年度補正予算措置に伴う給付金の交付に係る特例)

3 この告示の施行の際現に改正前の要綱の規定により給付金の交付を受けている者であって、国が「地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策」として措置した平成26年度補正予算における青年就農給付金の交付に係る特例の適用を受けるものについては、改正後の要綱第8条第2項の規定にかかわらず、申請する給付金の給付対象期間の期首の日前に当該給付金の交付を請求することができる。

(平成27年告示第146号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年8月17日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。

3 この告示による改正前の野洲市青年就農給付金(経営開始型)給付要綱の規定に基づき実施している事業については、引き続き改正前の同要綱の規定を適用する。ただし、改正後の第10条第6号の規定については、この告示による改正後の同要綱の規定を適用する。

(平成28年告示第140号)

この告示は、平成28年6月15日から施行する。

(平成29年告示第50号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の野洲市青年就農給付金(経営開始型)給付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定に基づき実施している事業に対する改正前の要綱の適用については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、改正前の要綱中「青年就農給付金」とあるのは「農業次世代人材投資資金」と、「給付金」とあるのは「投資資金」と、「給付」とあるのは「交付」と読み替えるものとする。

(平成30年告示第10号)

この告示は、平成30年2月9日から施行する。

(平成30年告示第192号)

この告示は、平成30年11月1日から施行する。

(令和元年告示第106号)

この告示は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年告示第66号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の野洲市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱(次項において「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号)第2条の規定に基づく投資資金の交付申請から適用し、施行日前に行われた同条の規定に基づく投資資金の交付申請(次項において「当初申請」という。)及び当該申請に係るその後の手続等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日以後に行われる当初申請に係るその後の手続等のうち、第7条第1項及び第2項、第8条第2項、第13条第1項及び第3項、別表交付対象者の要件の欄第2号ア及び第6号、別表交付対象者の要件の欄第8号を削る部分並びに様式第1号から様式第14号までの様式の改正規定に係るものについては、新要綱の規定を適用する。

別表(第2条、第12条、第15条関係)

(平27告示36・全改、平27告示146・平29告示50・平30告示10・平30告示192・令元告示106・令3告示66・一部改正)

交付対象者の要件

投資資金の額

(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、基盤強化法第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(昭和25年法律第101号)第18条に基づく公告のあったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。

イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。

エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、投資資金の交付対象期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画であると市長が認める計画であること。なお、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人のことをいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。

(4) 基盤強化法第14条の4第1項の規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付対象期間中に、同法第14条の5第2項の規定による認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定による認定の効力を失った場合を除く。

(5) 第3条の規定により提出された青年等就農農計画等が次に掲げる基準に適合していること。

ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(6) 「人・農地プランの具体的な進め方について」(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)別添(以下「進め方通知」という。)2の(1)による実質化された人・農地プラン、進め方通知3による実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び進め方通知4による実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等に中心となる経営体として位置付けられ、又は位置付けられることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下この表においてで「人・農地プランに位置付けられた者等」という。)

(7) 次に掲げる条件に該当していること。

ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

イ 実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

ウ 経営継承・発展等支援事業実施要項(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1に掲げる経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認められる場合に限り、採択及び交付を可能とする。この場合、切実な事情と認められる根拠及び考え方を提出すること。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成28年4月以降に農業経営を開始していること。ただし、経営開始4年目以降の者が第3条第1号の青年等就農計画等の認定を申請する場合は、第9条第2項の中間評価において経営開始3年目の評価を受け、Aの評価であること。

投資資金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で交付する。また、投資資金の交付対象期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。

(1) 経営開始1年目から経営開始3年目までは、投資資金の交付対象期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は、投資資金の交付対象期間1年につき1人当たり120万円

(2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合 投資資金の交付対象期間1年につき夫婦合わせて(1)の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)

ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りてていること。

ウ 夫婦共に人・農地プランに位置付けられた者等となること。

(3) 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合 当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置付けられた者等に限る。)投資資金の交付対象期間1年につきそれぞれ(1)の額。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(令元告示106・全改、令3告示66・一部改正)

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(令3告示66・全改)

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(令3告示66・追加)

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(令3告示66・全改)

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(平29告示50・全改、平30告示192・令3告示66・一部改正)

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(平29告示50・全改、令3告示66・一部改正)

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(令3告示66・全改)

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(平30告示10・追加、令3告示66・一部改正)

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(平30告示10・追加、令3告示66・一部改正)

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(令元告示106・全改、令3告示66・一部改正)

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(平29告示50・追加、平30告示10・旧様式第8号繰下、令3告示66・一部改正)

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(平30告示10・追加、令3告示66・一部改正)

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(平30告示10・追加、平30告示192・令3告示66・一部改正)

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(平29告示50・旧様式第8号繰下・一部改正、平30告示10・旧様式第11号繰下、令3告示66・一部改正)

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(平29告示50・旧様式第9号繰下・一部改正、平30告示10・旧様式第12号繰下、令3告示66・一部改正)

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野洲市農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱

平成24年10月15日 告示第161号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成24年10月15日 告示第161号
平成25年10月1日 告示第152号
平成27年3月5日 告示第36号
平成27年8月17日 告示第146号
平成28年6月15日 告示第140号
平成29年4月1日 告示第50号
平成30年2月9日 告示第10号
平成30年11月1日 告示第192号
令和元年11月1日 告示第106号
令和3年4月1日 告示第66号