○野洲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年8月1日

告示第128号

(趣旨)

第1条 市長は、環境こだわり農業及び地球温暖化防止、生物多様性保全等の環境保全に資する取組を推進するため、環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け22生産第10955号農林水産事務次官依命通知)、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号。以下「実施要領」という。)並びに滋賀県環境保全型農業直接支払交付金交付要綱(平成23年4月1日付け滋農経第297号滋賀県農政水産部長通知)に基づき実施する環境保全型農業直接支払交付金に係る事業について、予算の範囲内において野洲市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(平24告示139・平27告示155・令2告示50・一部改正)

(交付対象者等)

第2条 交付の対象者は、実施要綱別紙1の第1の1に定める農業者団体等とし、対象活動、対象作物及び交付単価は、別表に定めるところによる。

2 農業者団体等は、毎年度、実施要綱別紙1第1の2に定める農業生産活動の実施を推進する活動を実施するものとする。

3 交付金の額は、別表に定める対象活動ごとに交付単価に実施面積を乗じて得た額の合計額を上限として市長が定める額とする。

(平24告示139・全改、平27告示155・平28告示192・平30告示200・一部改正)

(交付申請書の添付書類)

第3条 規則第2条に規定する交付申請書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 実施要領第8の1に定める書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平27告示155・平28告示192・平30告示200・一部改正)

(実績報告書の添付書類)

第4条 規則第8条に規定する事業実績報告書の添付書類は、次に掲げるものとする。

(1) 実施要領第8の4に定める書類

(2) その他市長が必要と認める書類

(平27告示155・平28告示192・平30告示200・一部改正)

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年8月1日から施行し、平成23年度の交付金から適用する。

(平成24年告示第139号)

この告示は、平成24年9月3日から施行し、改正後の野洲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成24年度の交付金から適用する。

(平成25年告示第134号)

この告示は、平成25年9月6日から施行し、改正後の野洲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成25年度の交付金から適用する。

(平成26年告示第110号)

この告示は、平成26年8月26日から施行し、改正後の野洲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成26年度の交付金から適用する。

(平成27年告示第155号)

この告示は、平成27年9月8日から施行し、改正後の野洲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成27年度の交付金から適用する。

(平成28年告示第192号)

この告示は、平成28年10月3日から施行し、改正後の野洲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成28年度の交付金から適用する。

(平成30年告示第200号)

この告示は、平成30年10月1日から施行し、改正後の野洲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱の規定は、平成30年度の交付金から適用する。

(令和2年告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2告示50・全改)

対象活動

対象作物

交付単価

(10アール当たり)

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する活動(以下「化学肥料等低減活動」という。)と堆肥の投入を組み合わせた取組

全作物

4,400円

化学肥料等低減活動とカバークロップの作付を組み合わせた取組

全作物

6,000円

化学肥料等低減活動とリビングマルチを組み合わせた取組(小麦、大麦、イタリアンライグラス以外の種子を使用する場合)

全作物

5,400円

化学肥料等低減活動とリビングマルチを組み合わせた取組(小麦、大麦、イタリアンライグラスの種子を使用する場合)

全作物

3,200円

化学肥料等低減活動と草生栽培を組み合わせた取組

果樹・茶

5,000円

化学肥料等低減活動と不耕起播種を組み合わせた取組

麦・大豆

3,000円

化学肥料等低減活動と長期中干しを組み合わせた取組

水稲

800円

化学肥料等低減活動と秋耕を組み合わせた取組

水稲

800円

有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組

下記を除く全作物

12,000円

そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物

3,000円

炭素貯留効果の高い有機農業(化学肥料及び農薬を使用しない農業)の取組(土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合)

そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物を除く全作物

14,000円

化学肥料等低減活動と冬期湛水管理(有機質肥料施用、畦補強等実施)を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

8,000円

化学肥料等低減活動と冬期湛水管理(有機質肥料施用、畦補強等未実施)を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

7,000円

化学肥料等低減活動と冬期湛水管理(有機質肥料未施用、畦補強等実施)を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

5,000円

化学肥料等低減活動と冬期湛水管理(有機質肥料未施用、畦補強等未実施)を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

4,000円

化学肥料等低減活動と炭の投入を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)、野菜、果樹、茶

5,000円

化学肥料等低減活動とIPMの実践、畦畔の人手除草及び長期中干しを組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

4,000円

化学肥料等低減活動と希少魚種等保全水田の設置を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

3,000円

化学肥料等低減活動とバンカープランツの植裁を組み合わせた取組

野菜

8,000円

化学肥料等低減活動と水田ビオトープ(作溝実施)を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

4,000円

化学肥料等低減活動と水田ビオトープ(作溝未実施)を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

3,000円

化学肥料等低減活動と水田の生態系に配慮した雑草管理を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

4,000円

化学肥料等低減活動とIPMの実践を組み合わせた取組

露地野菜

4,000円

施設野菜・果樹・茶

8,000円

化学肥料等低減活動と在来草種の草生による天敵利用を組み合わせた取組

果樹

4,000円

化学肥料等低減活動と緩効性肥料の利用及び長期中干しを組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

4,000円

化学肥料等低減活動と緩効性肥料の利用及び省耕起を組み合わせた取組

露地野菜

8,000円

化学肥料等低減活動と緩効性肥料の利用及び深耕を組み合わせた取組

8,000円

化学肥料等低減活動と殺虫殺菌剤及び化学肥料を使用しない栽培を組み合わせた取組

水稲(飼料作物を除く。)

6,000円

野洲市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成23年8月1日 告示第128号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成23年8月1日 告示第128号
平成24年9月3日 告示第139号
平成25年9月6日 告示第134号
平成26年8月26日 告示第110号
平成27年9月8日 告示第155号
平成28年10月3日 告示第192号
平成30年10月1日 告示第200号
令和2年4月1日 告示第50号