○野洲市議会基本条例

平成22年9月27日

条例第31号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 市民と議会の関係(第8条)

第3章 議会及び議員と市長等の関係(第9条―第12条)

第4章 討議の拡大(第13条)

第5章 委員会の活動(第14条)

第6章 政務活動費(第15条)

第7章 議会及び議会事務局の体制の整備(第16条―第19条)

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第20条―第22条)

第9章 最高規範性と見直し(第23条―第25条)

付則

野洲市議会(以下「議会」という。)は、市民が市長及び議会の議員(以下「議員」という。)を直接選挙するという二元代表制のもと、市長と緊張ある関係を保ち、独立及び対等の立場において地方自治体の事務執行の監視及び評価を行うとともに、政策の立案(以下「政策立案」という。)及び政策の提案(以下「政策提案」という。)を積極的に行わなければならない。

ここに、議会は、日本国憲法、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令を遵守して、議会の基本理念、議会及び議員の活動原則等を定めるとともに、議会と市長等及び市民との関係を明らかにして、市民の負託に全力でこたえていくことを決意し、野洲市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、市政の情報公開及び市民参加のまちづくりを推進することを原則として、市民に身近な議会の実現並びに議員活動の活性化及び充実のために必要な議会の運営(以下「議会運営」という。)の基本事項を定めることにより、市政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に住所を有する人、市内で働く人、市内で学ぶ人並びに市内で活動する人、団体及び事業者をいう。

(2) 市長等 市長及び市の執行機関をいう。

(基本理念)

第3条 議会は、野洲市の最高規範である野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号)第13条に規定する市議会の役割を常に自覚して最良の意思決定を行うことにより、市民福祉の向上はもとより、常に地方自治の本旨の実現を使命として活動するものとする。

(令2条例15・一部改正)

(議会の活動原則)

第4条 議会は、市民を代表する議決機関であることを常に自覚し、公正性、透明性及び信頼性を重視して、市長等の市政運営の状況を監視するものとする。

2 議会は、市民の意見を把握して市政に反映させるために、自ら必要な政策立案をし、市民とともにまちづくりの活動に取り組むものとする。

3 議会は、市民に開かれた議会をめざして情報公開に取り組み、及び市民に対して議会の議決又は運営に関し、その経緯、理由等を説明する責任(以下「説明責任」という。)を果たすものとする。

4 議会は、市民に分かりやすい議会運営を行うために、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる野洲市議会会議規則(平成16年野洲市議会規則第1号)及び野洲市議会委員会条例(平成16年野洲市条例第185号)を継続的に見直すものとする。

5 議会は、市民の傍聴の意欲を高めるような議会運営に努めるものとする。

(令2条例46・一部改正)

(議員の活動原則)

第5条 議員は、議会が言論の場であること、及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議を尊重するものとする。

2 議員は、市政全般に関する課題及び市民の意見、要望等を的確に把握し、自己の能力を高める不断の研さんに努め、市民の代表としての自覚をもって活動するものとする。

3 議員は、議会の構成員として、一部の団体及び地域にとらわれず市民全体の福祉の向上をめざして活動するものとする。

4 議員は、議会が主催する会議又は研修への出席を最優先するように努めなければならない。

(平25条例34・一部改正)

(議長及び副議長)

第6条 議会の議長(以下「議長」という。)は、議会を代表する中立かつ公平な立場において職務を行い、民主的な議会運営を行わなければならない。

2 議長は、議会の秩序を保持し、効率的な議事の整理に努め、及び議会の事務をつかさどる。

3 前2項の規定は、議会の副議長(以下「副議長」という。)が議長の職務を行う場合について準用する。

(平25条例34・一部改正)

(会派)

第7条 議員は、議会の活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、及び活動する。

3 会派は、政策立案及び政策提案に関し、必要に応じて会派の間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第2章 市民と議会の関係

(市民とともに考える議会)

第8条 議会は、本会議のほか、すべての会議を原則として公開するものとする。

2 議会は、市民の多様な意見及び提言を把握し、政策立案その他の活動に反映させるとともに、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。

3 議会は、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の参考人制度並びに公聴会制度を活用して、市民の専門的又は政策的な識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。

4 議会は、請願及び陳情を市民による政策提案と位置づけ、その審議においては、提案者の意見を聴く機会を設けなければならない。

5 議会は、市民に対し、可能な限り資料を提供するものとする。

(平24条例36・平27条例23・一部改正)

第3章 議会及び議員と市長等の関係

(議会と市長等との関係)

第9条 議会の審議において、議員と市長等は、緊張感の保持に努めなければならない。

2 議員は、議会の代表質問及び一般質問の質疑に際し、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式を選択することができる。

3 議会の本会議並びに常任委員会及び特別委員会において答弁をする者は、議員の質問、政策提言等に対し、議長又は委員長の許可を得て反問することができる。

(平25条例34・一部改正)

(議会審議における論点情報の形成)

第10条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点情報を形成し、その政策水準を高めることに資するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めることができる。

(1) 提案に至るまでの背景と経緯

(2) 他の自治体の類似する政策との比較検討

(3) 市民参加の実施の有無とその内容

(4) 総合計画との整合性

(5) 財源措置

(6) 将来にわたるコスト計算

2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、分かりやすい施策別又は事業別の説明及び資料を市長に求めることができる。

(議決事件)

第11条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に係る計画又は指針及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるものとする。

(1) 野洲市総合計画

(2) 野洲市人権施策基本計画

(3) 野洲市地域福祉計画

(4) 野洲市都市計画マスタープラン

(5) 野洲市環境基本計画

(6) 野洲市教育振興基本計画

(平23条例18・全改、平26条例33・令2条例46・一部改正)

(立案過程における報告)

第12条 議会は、市長が市政の各分野における政策及び施策に関する計画若しくは指針(行政内部の管理に係る計画又は指針を除く。)を策定し、又は変更するときには、市長に対し、その立案過程において、計画若しくは指針の策定の目的又は変更の理由及びその案の概要について報告を求めることができる。

第4章 討議の拡大

(平25条例34・改称)

(討議による合意形成)

第13条 議会は、議員による討議の場であることを認識し、議長及び委員会の委員長は、議員相互間の討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 本会議及び委員会の審議は、議員相互間の十分な討議を尽くして、合意形成に努めるものとする。この場合において、議会は、その結果に関し、市民に対して説明責任を十分に果たさなければならない。

3 議員は、前2項による議員相互間の討議を拡大するため、政策、条例、意見書等の議案を積極的に提出するように努めるものとする。

(平25条例34・一部改正)

第5章 委員会の活動

(委員会の適切な運営)

第14条 委員会は、社会経済情勢の変化等により新たに生じる行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、その専門性と特性を活かし適切な運営に努めなければならない。

2 委員会は、市民からの要請に応じ、審査の経過等を説明し、議員及び市民が自由に情報及び意見を交換する懇談会等を積極的に開催するよう努めるものとする。

第6章 政務活動費

(平25条例1・改称)

(政務活動費の執行及び公表)

第15条 会派又は議員は、調査研究に資するために交付される政務活動費の執行に当たっては、野洲市議会政務活動費の交付に関する条例(平成16年野洲市条例第6号)を遵守しなければならない。

2 議長は、野洲市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により会派の代表者又は議員から提出のあった収支報告書の要旨を公表しなければならない。

(平25条例1・一部改正)

第7章 議会及び議会事務局の体制の整備

(議員の研修の充実及び強化)

第16条 議会は、議員の資質並びに政策の形成(以下「政策形成」という。)及び政策立案の能力の向上を図るため、議員の研修の充実及び強化に努めるものとする。

(議会事務局の体制の整備)

第17条 議会は、議員の政策形成及び政策立案の能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実並びに強化を図るものとする。

(議会図書室の設置及び公開)

第18条 議会に議会図書室(以下「図書室」という。)を設置する。

2 図書室は、議員のみならず、誰もがこれを利用することができるものとする。

3 議会は、議員の政策形成及び政策立案の能力の向上を図るため、図書の充実に努めるものとする。

(議会の広報の充実)

第19条 議会は、市政に関する重要な情報を議会独自の視点から、常に市民に対して公表し、市民からの意見、要望等を取り上げ、並びにその内容及び対応について定期的に市民に周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報の手段を活用することにより、速やかに多くの市民が議会と市政に関心を持つよう議会広報活動に努めるものとする。

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第20条 議員は、市民の厳粛な信託を受けたことを認識し、市民全体の代表者として、その人格と倫理の向上に努めなければならない。

2 議員の政治倫理に関しては、別に条例で定める。

(議員定数)

第21条 議会は市民の多様な民意を反映した相当数の議員で構成される市民の代表機関であり、議員の定数(以下「議員定数」という。)は、合議制機関にふさわしいものとなるようにしなければならない。

2 議員定数の改正に当たっては、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するものとする。

3 議員が議員定数を改正する議案を提出するに当たっては、改正理由の説明を付して、議長に提出するものとする。

4 議員定数は、別に条例で定める。

(議員報酬)

第22条 議員の報酬(以下「議員報酬」という。)の改正に当たって、議員が議案を提出する場合においては、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するものとする。

2 議員報酬は、別に条例で定める。

第9章 最高規範性と見直し

(最高規範性)

第23条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関係する条例、議会規則、議会告示等(以下「議会関係条例等」という。)を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期の開始後速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

(議会及び議員の責務)

第24条 議会及び議員は、この条例の理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される議会関係条例等を遵守して議会を運営し、もって市民を代表する合議制の機関として、市民に対する職務を行わなければならない。

(見直し)

第25条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じるものとする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第18号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行します。

(令和2年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市議会基本条例

平成22年9月27日 条例第31号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成22年9月27日 条例第31号
平成23年7月12日 条例第18号
平成24年12月27日 条例第36号
平成25年2月28日 条例第1号
平成25年7月1日 条例第34号
平成26年12月18日 条例第33号
平成27年3月27日 条例第23号
令和2年3月25日 条例第15号
令和2年12月23日 条例第46号