○野洲市議会委員会条例

平成16年10月8日

条例第185号

目次

第1章 通則(第1条―第13条)

第2章 招集、審査等及び規律(第14条―第21条)

第3章 公聴会(第22条―第27条)

第4章 参考人(第28条)

第5章 記録(第29条)

第6章 補則(第30条)

付則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の議員の所属並びに名称、委員の定数及び所管)

第2条 議員は、次項第1号から第3号までの常任委員会の少なくともいずれかの委員になるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務常任委員会 6人

 政策調整部の所管に属する事項

 総務部の所管に属する事項

 市民部の所管に属する事項

 会計管理者の所管に属する事項

 議会、選挙管理委員会、監査委員及び公平委員会の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属さない事項

(2) 文教福祉常任委員会 6人

 健康福祉部の所管に属する事項

 福祉事務所の所管に属する事項

 市立野洲病院の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(3) 環境経済建設常任委員会 6人

 都市建設部の所管に属する事項

 環境経済部の所管に属する事項

 みず事業所の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

(4) 予算常任委員会 17人

 予算及びこれに関連する事項

3 議長を除く議員は、前項第4号の予算常任委員会の委員になるものとする。

(平17条例47・平19条例33・平20条例18・平21条例14・平21条例31・平23条例11・平24条例37・平25条例37・平26条例24・平28条例28・平29条例24・令元条例5・令4条例19・一部改正)

(常任委員会の委員の任期)

第3条 常任委員会の委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、在任するものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例37・一部改正)

(常任委員会の委員の任期の起算)

第4条 常任委員会の委員の任期は、選任の日から起算する。

(平19条例17・平24条例37・一部改正)

(議会運営委員会の設置)

第5条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前2条の規定を準用する。

(平16条例189・平17条例47・一部改正)

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員会の委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(平24条例37・一部改正)

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、6人とする。

(委員の選任)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の委員は、議長が議会に諮って指名する。ただし、議会の閉会中においては、議長の指名による。

2 議長は、委員会の委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任しなければならない。

3 議長は、常任委員会の委員の申出があるときは、議会に諮って当該委員の常任委員会の所属を変更することができる。ただし、議会の閉会中においては、議長が変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員会の委員の任期は、第3条第2項の規定の例による。

5 第3項ただし書の規定により委員の常任委員会の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平19条例17・平24条例37・平26条例24・平27条例35・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第9条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、それぞれの委員会の委員の任期による。

(平24条例37・一部改正)

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第10条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選を行う場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平24条例37・一部改正)

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、及び秩序を保持する。

(平24条例37・一部改正)

(委員長の職務代行)

第12条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平24条例37・一部改正)

(委員長、副委員長並びに議会運営委員会及び特別委員会の委員の辞任)

第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員会及び特別委員会の委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、議会の閉会中においては、議長が許可することができる。

3 前項ただし書の規定により議会運営委員会及び特別委員会の委員の辞任を許可したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平19条例17・平24条例37・平26条例24・一部改正)

第2章 招集、審査等及び規律

(平27条例35・改称)

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査し、又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(平29条例24・一部改正)

(定足数)

第15条 委員長は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ委員会を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(平27条例35・一部改正)

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することはできない。ただし、委員会の同意があったときは、委員会に出席して、発言することができる。

(平27条例35・一部改正)

(委員会の公開等)

第18条 委員会は、これを公開する。

2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、野洲市議会規則で定める。

(平24条例17・平27条例35・一部改正)

(秘密会)

第19条 前条第1項の規定にかかわらず、委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会に諮って決定する。

(平24条例17・平24条例37・一部改正)

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、この条例又は同条例に基づく野洲市議会規則に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(平27条例35・一部改正)

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者その他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 前項の規定によりあらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(平24条例37・一部改正)

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不隠当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第28条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条第26条及び前条の規定を準用する。

(平27条例35・一部改正)

第5章 記録

(記録)

第29条 委員長は、職員に委員会の議事の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(平27条例35・一部改正)

第6章 補則

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関しては、野洲市議会規則の定めるところによる。

(平27条例35・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月8日から施行する。

(常任委員の定数に関する特例)

2 第2条に規定する常任委員会の委員の定数については、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員が常任委員に選任されるまでの間、同条第2項第1号に規定する委員会にあっては12人と、同項第2号及び第3号に規定する委員会にあっては11人とする。

(平27条例35・一部改正)

(平成16年条例第189号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成17年条例第47号)

この条例は、平成17年11月11日から施行する。

(平成19年条例第17号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の見出しの改正規定、同条を同条第2項とし、同条に第1項として1項を加える改正規定、第6条の見出しの改正規定及び同条に1項を加える改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成25年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第35号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

野洲市議会委員会条例

平成16年10月8日 条例第185号

(令和4年6月7日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成16年10月8日 条例第185号
平成16年12月1日 条例第189号
平成17年11月11日 条例第47号
平成19年3月23日 条例第17号
平成19年9月26日 条例第33号
平成20年4月1日 条例第18号
平成21年3月26日 条例第14号
平成21年11月6日 条例第31号
平成23年3月24日 条例第11号
平成24年3月26日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第37号
平成25年11月8日 条例第37号
平成26年11月4日 条例第24号
平成27年3月27日 条例第22号
平成27年9月30日 条例第35号
平成28年9月23日 条例第28号
平成29年11月9日 条例第24号
令和元年7月1日 条例第5号
令和4年6月7日 条例第19号