○野洲市議会政務活動費の交付に関する条例
平成16年10月1日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、野洲市議会の議員(以下「議員」という)の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20条例22・平25条例1・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務活動費は、野洲市議会における会派(以下「会派」という。)又は議員に対して交付する。
(平22条例19・平25条例1・一部改正)
(会派の届出)
第3条 会派の代表者は、会派を結成したときは、速やかに、会派結成(異動)届(様式第1号)を議会の議長(以下「議長」という。)に届け出なければならない。届け出た事項に変更を生じたときも同様とする。
(平25条例1・一部改正)
(会派に対する交付額及び交付の方法)
第4条 会派に対する政務活動費は、1年間(法第208条第1項に規定する会計年度(以下「年度」という。))につき120,000円に、当該年度初日における会派に所属する議員(以下「所属議員」という。)の数を乗じて得た額を交付する。
2 政務活動費は、当該年度分を交付する。
3 年度の途中において議員の任期が満了する場合は、前項の規定にかかわらず、当該年度分の交付額を12で除して得た額に、任期満了日の属する月までの月数を乗じて得た額を交付する。
(平18条例6・平22条例19・平25条例1・一部改正)
(所属議員の数の異動に伴う調整)
第5条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員の数に異動が生じた場合であって、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員の数及び当該年度において当該会派に所属する期間(以下「所属議員数等」という。)に応じて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員数等に基づいて算定した額を上回るときは、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。
2 前項に規定する会派に所属する期間については、所属議員の数が増加した場合は、その増加した日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は増加した日の属する月)から算定するものとし、所属議員の数が減少した場合は、その減少した日の属する月(その日が月の初日に当たる場合は減少した日の属する月の前月)までを算定するものとする。
3 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散したときは、当該会派は、当該年度分として交付を受けた額を12で除して得た額に、その解散した日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額を返還しなければならない。
(平22条例19・平25条例1・一部改正)
(議員に対する交付額及び交付の方法)
第6条 議員に対する政務活動費は、1年間につき120,000円を交付する。
2 年度の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合は、これらの事由が生じた日の属する月の翌月分(その日が月の初日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。
3 年度の途中において、新たに議員となった者又は会派を脱会した議員に対しては、第1項に定める額を12で除して得た額に、これらの事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)から当該年度末までの月数を乗じて得た額を交付する。
(平18条例6・平22条例19・平25条例1・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第7条 法第100条第14項に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲は、野洲市の市政に関する調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、会議への参加等に要する経費とし、別表の左欄に掲げる項目に応じ、それぞれ当該右欄に定める内容に従って支出しなければならない。
(平25条例1・全改)
(経理責任者)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、当該政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。
(平25条例1・一部改正)
2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。
4 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、政務活動費収支報告書(議員用)により議員でなくなった日の翌日から起算して10日以内に議長に提出しなければならない。
(平22条例19・平25条例1・一部改正)
(政務活動費の返還)
第10条 市長は、会派又は議員がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派又は議員がその年度において支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。
(平25条例1・一部改正)
(平24条例27・平25条例1・一部改正)
(収支報告書等の閲覧)
第12条 何人も、議長に対し、前条の規定により保存されている収支報告書等の閲覧を請求することができる。
2 議長は、前項の規定に基づく請求があったときは、収支報告書等に記載されている情報のうち、野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)第7条各号に規定する非公開情報を除き、閲覧に供するものとする。
(平25条例1・追加)
2 前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(平25条例1・追加)
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。
(平25条例1・旧第12条繰下・一部改正)
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第19号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の規定によりなされた申請その他の行為については、この条例の規定によりなされた申請その他の行為とみなす。
(野洲市議会基本条例の一部改正)
3 野洲市議会基本条例(平成22年野洲市条例第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(野洲市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
4 野洲市特別職報酬等審議会条例(平成16年野洲市条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平25条例1・追加)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派又は議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
研修費 | 会派又は議員が、研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報費 | 会派又は議員が行う活動及び市政に関し住民に報告するための経費 |
広聴費 | 会派又は議員が、住民からの市政及び議会活動に対する要望又は意見の聴取並びに住民相談等の活動に要する経費 |
会議費 | 会派又は議員が、各種会議及び団体等が開催する意見交換会等への議員の参加に要する経費 |
資料作成費 | 会派又は議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派又は議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
人件費 | 会派又は議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
事務所費 | 会派又は議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
(平25条例1・令3条例17・一部改正)
(平25条例1・全改、令3条例17・一部改正)
(平25条例1・全改、令3条例17・一部改正)