○野洲市野洲川河川公園有料施設使用料減免取扱要綱

平成22年3月2日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号)及び野洲市都市公園管理運営規則(平成16年野洲市規則第122号。以下「規則」という。)に規定する使用料の減免について、その取扱いを定めるものとする。

(市の執行機関)

第2条 規則第8条第1項第1号に規定する執行機関は、次に定める機関とする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第1項に規定する委員会又は委員

(2) 野洲市議会

(3) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条に規定する教育機関

(4) 市が組織する実行委員会等の組織

(保健福祉関係団体又は社会教育団体)

第3条 規則第8条第1項第2号に規定する市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体は、別表第1に定める団体とする。

(市長が特に必要があると認めるとき)

第4条 規則第8条第1項第3号に規定する市長が特に必要があると認めるときは、次の場合とする。

(1) 次の又はの団体が有料公園施設を利用する場合

 高校体育連盟、中学校体育連盟又は小学校体育連盟

 に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める団体

(2) 市内に住所を有する満65歳以上の者のほか、次のからのいずれかに該当する個人がグラウンドゴルフ場を利用する場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある満15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けている場合にあっては、当該15歳未満の者)

 都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害があると判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 からに規定する手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者(以下「障害者等」という。)が、施設利用に際し介護を必要とする場合の介護人(1人の障害者等につき1人に限る。以下「減免対象介護人」という。)

(令元告示5・一部改正)

(減免の率)

第5条 第4条第1号に規定する団体が有料公園施設を利用する場合における規則第8条第3項に規定する使用料の減免の率は、別表第2に定めるとおりとする。

2 第4条第2号に規定する個人がグラウンドゴルフ場を利用する場合における規則第8条第3項に規定する使用料の減免の率は、別表第3に定めるとおりとする。

(令元告示5・一部改正)

(使用料の減免手続)

第6条 第4条第2号に規定する者に対する使用料の減免は、次に掲げる手続をもって減免の申請をしたものとみなす。

(1) 満65歳以上の者は、施設使用許可申請の際に野洲市げんきカード交付要綱(平成16年野洲市告示第102号)に規定する野洲市げんきカードを受付に提示しなければならない。

(2) 障害者等は、使用料減免申請の際に第4条第2号に掲げる手帳その他市長が認める当該手帳に類する書類等を受付に提示しなければならない。

(3) 減免対象介護人は、障害者等の手帳の提示に併せて受付に減免対象介護人であることを申し出なければならない。

(令元告示5・追加、令4告示24・一部改正)

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(令元告示5・旧第6条繰下)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年告示第124号)

この告示は、平成25年8月12日から施行する。

(令和元年告示第5号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

(令和4年告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平25告示124・一部改正)

分類

保健福祉関係団体

社会教育関係団体

第1種

老人クラブ連合会

その他市全体を統轄する福祉団体

自治会連合会

PTA連絡協議会

体育協会

体育振興会連絡協議会

スポーツ少年団本部

YASUほほえみクラブ

さざなみスポーツクラブ

文化協会

青少年育成市民会議

子ども会連絡協議会

人権啓発推進協議会

その他市全体を統轄する社会教育団体

第2種

健康推進員連絡協議会

民生委員児童委員協議会

精神障害者患者家族会

赤十字奉仕団

手をつなぐ育成会

母子福祉のぞみ会

野洲地区更生保護女性会

身体障害者更生会

視覚障害者福祉協会

心身障害者父母の会

障害者関係団体連絡協議会

介護者家族の会

守山保護区野洲保護司会

保育所保護者会連絡協議会

各保育園保護者会(民間除く)

学童保育連絡協議会

遺族会

その他市が保健福祉関係団体と認めた団体

体育協会加盟団体

文化協会加盟団体

スポーツ少年団本部加盟団体

YASUほほえみクラブ加盟団体

さざなみスポーツクラブ加盟団体

PTA連絡協議会加盟PTA

学区青少年育成会議

野洲地区少年補導委員

学区人権啓発推進協議会

企業人権啓発推進協議会

幼稚園教育研究会

小・中学校教育研究会

女性団体連絡協議会

地域女性会

エルダー婦人会

ガールスカウト連絡協議会

生活学校

観光物産協会

国際協会

商工会

農業再生協議会

野洲キッドみどりの少年団

緑化推進委員会

兵主太鼓保存会

近江むかで太鼓保存会

消費生活研究会

その他市が社会教育関係と認めた団体

別表第2(第5条関係)

対象機関

対象事業

減免率

野洲市都市公園条例別表(備考を除く。)に定める使用料

付帯設備使用料、空調費及び光熱水費

市又は市の執行機関

主催事業

100%

100%

第1種保健福祉関係団体又は第1種社会教育関係団体

設立の目的に応じた事業を広く市民又は会員を対象に行う場合

100%

100%

第2種保健福祉関係団体又は第2種社会教育関係団体

市民を対象とする事業(主催の構成員の割合が、90%以上であること)

50%

0%

高校体育連盟、中学校体育連盟又は小学校体育連盟

主催事業

50%

0%

第4条第2号に該当する団体

市長が認める事業

市長が認める率

市長が認める率

別表第3(第5条関係)

(令元告示5・追加)

対象者

減免率

野洲市都市公園条例別表(備考を除く。)に定める使用料

付帯設備使用料、空調費及び光熱水費

市内に住所を有する65歳以上の者

50%

0%

第4条第2号アからまでに規定する者

100%

100%

野洲市野洲川河川公園有料施設使用料減免取扱要綱

平成22年3月2日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
未施行情報
令和6年4月1日施行(廃止)
沿革情報
平成22年3月2日 告示第34号
平成25年8月12日 告示第124号
令和元年5月13日 告示第5号
令和4年3月14日 告示第24号
令和5年4月1日 告示第80号