○野洲市げんきカード交付要綱

平成16年10月1日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者の緊急時の対応や連絡の利便を図るため、野洲市げんきカード(別記様式。以下「カード」という。)を交付し、もって高齢者の健康管理と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平27告示18・令4告示2・一部改正)

(対象者)

第2条 カードの交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、市の住民基本台帳に記録されている満65歳以上の者(満65歳に達する日の属する月の翌月を迎えた者をいう。)とする。

(平24告示130・一部改正)

(記載内容)

第3条 市長は、次に掲げる事項をカードに記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 住所

(令4告示2・一部改正)

(交付)

第4条 市長は、第2条に規定する全ての対象者に対し、郵送その他の方法によりカードを交付するものとする。

2 カードの色は、桃色とする。

3 転入者へのカードの交付は、転入届をした日が毎月15日までの場合は翌月、16日以降末日までの場合は翌々月の1日とする。

(平27告示18・令4告示2・一部改正)

(再交付)

第5条 カードの交付を受けた者(以下「カード保持者」という。)は、交付を受けたカードが著しく汚損し、若しくは損傷したとき、又は紛失したときは、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出を適正と認めたときはカードを再交付するものとする。

(記載事項の修正等)

第6条 カード保持者は、カードに記載されている事項について変更等が生じたときは、市長に届出、交付を受けたカードを提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を適正と認めたときはカードの記載事項を修正し、又は新たなカードを交付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 カード保持者は、カードを自らの責任において管理するものとし、これを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第8条 カード保持者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該カードを返還しなければならない。

(1) 死亡又は市外へ転出したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が返還を求めたとき。

(関係諸帳簿)

第9条 市長は、カードの交付状況を明らかにするため、カード交付台帳を備え、常に整備しておかなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町げんきカード交付要綱(平成10年野洲町告示第18号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年告示第42号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年告示第172号)

この告示は、平成23年12月12日から施行する。

(平成24年告示第130号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年告示第18号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示2・追加)

画像画像

野洲市げんきカード交付要綱

平成16年10月1日 告示第102号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第102号
平成21年3月26日 告示第42号
平成23年12月12日 告示第172号
平成24年7月9日 告示第130号
平成27年2月6日 告示第18号
令和3年2月12日 告示第18号
令和4年1月21日 告示第2号