○野洲市都市公園管理運営規則

平成16年10月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則40・平21規則29・平25規則11・一部改正)

(指定管理者による管理)

第2条 条例第6条第1項の規定により、指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合においては、第4条及び第10条の規定中「市長」とあり、及び様式第1号から様式第4号までの規定中「野洲市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び様式第4号の規定中「使用時間」とあるのは「利用時間」と、第5条の見出し、第6条の見出し、同条第1項、第10条の見出し及び同条第1項の規定中「使用」とあるのは「利用」と、第6条第2項の規定中「使用日」とあるのは「利用日」と、第7条並びに様式第3号及び様式第4号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平17規則40・追加、平21規則29・平25規則11・一部改正)

(行為の許可)

第3条 条例第9条第2項及び第3項に規定する申請書は、行為許可(変更)申請書(様式第1号)による。

2 条例第9条第4項の規定により許可を与えるときは、行為許可書(様式第2号)を交付する。

(平17規則40・旧第2条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)

(休園日等)

第4条 有料公園施設の休園日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 休園日

 月曜日。ただし、祝日(振替休日を含む。)である場合を除く。

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 開園時間

 夏期(5月から9月まで)

平日 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、テニスコートは、午前8時から午後5時まで

土曜・日曜・祝日(振替休日を含む。) 午前6時から午後7時まで

 その他の時期 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、テニスコートは、午前8時から午後5時まで

(平17規則40・旧第3条繰下、令4規則30・一部改正)

(有料公園施設の使用)

第5条 条例第14条第2項に規定する別に定める申請は、有料公園施設利用許可申請書(様式第3号)を有料公園施設管理者(以下「管理者」という。)に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請の受付時間は、休園日を除く日の午前8時から午後4時までとする。

3 管理者は、第1項の規定による利用の許可をするときは、有料公園施設利用許可書(様式第4号)を申請者に交付する。

(平17規則40・旧第4条繰下・一部改正、平21規則29・平25規則11・令4規則30・一部改正)

(使用の変更)

第6条 第3条第2項により、許可を受けた者が自己の責めに帰すべき理由により、当該使用を変更するときは、利用の4週以前に申し出なければならない。

2 前項の変更届は、有料公園施設利用許可申請書(様式第3号)を管理者に変更したい使用日を許可された有料公園施設利用許可書(様式第4号)を併せて提出することにより、行われるものとする。

(平17規則40・旧第5条繰下・一部改正)

(有料公園施設の使用料)

第7条 有料公園施設の使用料は、前納しなければならない。ただし、管理者が特別の事情を認めたときは、後納することができる。

(平17規則40・旧第6条繰下)

(使用料の減免)

第8条 条例第15条第3項の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき 全額

(2) 市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体が主催により利用するとき 全額

(3) 市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 前項各号に該当する場合であっても使用料を減額し、又は免除しない場合は、次のとおりとする。

(1) 入場料等を徴収して利用するとき。

(2) 会場を利用して物品を売買し、利益を得るとき。

3 使用料の減免を受けようとする者は、第3条に規定する利用許可の申請と同時に有料公園施設使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、有料公園施設使用料減免決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(平17規則40・旧第7条繰下・一部改正、平21規則29・平25規則11・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第15条第4項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害、その他施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 市長が定める額

(4) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、有料公園施設使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、有料公園施設使用料還付決定通知書(様式第8号)を交付するものとする。

(平17規則40・旧第8条繰下、平21規則29・平25規則11・一部改正)

(利用料金の承認)

第10条 条例第16条第2項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、有料公園施設利用料金(変更)承認申請書(様式第9号)を市長に提出して行わなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、利用料金を承認したときは、有料公園施設利用料金(変更)承認通知書(様式第10号)により、指定管理者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、条例第16条第2項後段の規定による承認の申請について準用する。

(平21規則29・追加、平25規則11・一部改正)

(使用の取消し)

第11条 条例第9条第1項及び第3項の規定による利用の許可を受けた者が、自己の責めに帰すべき理由により当該使用を取り消すときは、利用日の5日前までにその旨を届け出て、市長の承認を受けなければならない。

2 有料公園施設を前項により取り消すときは、管理者へ事前にその旨を届け出て、承認を受けなければならない。

(平17規則40・旧第9条繰下・一部改正、平21規則29・旧第10条繰下、平25規則11・一部改正)

(事故発生の責任)

第12条 遊具等の施設そのものの構造上の欠陥によって生じた事故の補償は、市が任意加入している保険の規定の範囲内において補償するものとする。

(平17規則40・旧第10条繰下、平21規則29・旧第11条繰下)

(工作物等を保管した場合の公示の場所)

第13条 条例第21条第1項第1号の規定による公示場所は、野洲市役所の掲示場とする。

(平17規則45・追加、平21規則29・旧第12条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)

(保管工作物等一覧簿の備え付け場所)

第14条 条例第21条第2項の規定による保管工作物等一覧簿(様式第11号)の備え付け場所は、都市建設部都市計画課とする。

(平17規則45・追加、平21規則14・一部改正、平21規則29・旧第13条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第15条 条例第23条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(平17規則45・追加、平21規則29・旧第14条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)

第16条 市長は、前条の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項を第13条で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

2 市長は、前条の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(平17規則45・追加、平21規則29・旧第15条繰下・一部改正)

(工作物等を返還する場合の手続)

第17条 条例第24条の規定により工作物等を返還する場合に引き換えとする様式は、受領書(様式第12号)を使用する。

(平17規則45・追加、平21規則29・旧第16条繰下・一部改正、平25規則11・一部改正)

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則40・旧第11条繰下、平17規則45・旧第12条繰下、平21規則29・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野洲町都市公園条例施行規則(昭和47年野洲町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号)第2条の規定により、指定管理者に都市公園の管理を行わせる場合でその管理を開始する日(以下「開始日」という。)以後に都市公園を利用する場合にあっては、開始日前になされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定による当該指定管理者によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の野洲市都市公園管理運営規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用及び利用に係る手続について適用し、同日前の利用及び利用に係る手続については、なお従前の例による。

(平17規則40・平21規則29・平25規則11・令3規則46・一部改正)

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(平17規則40・一部改正)

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(平17規則40・令3規則46・一部改正)

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(平17規則40・平25規則11・一部改正)

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(平17規則40・令3規則46・一部改正)

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(平17規則40・一部改正)

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(平17規則40・令3規則46・一部改正)

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(平17規則40・一部改正)

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(平21規則29・追加、平25規則11・一部改正)

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(平21規則29・追加、平25規則11・一部改正)

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(平17規則45・追加、平21規則29・旧様式第9号繰下・一部改正)

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(平17規則45・追加、平21規則29・旧様式第10号繰下・一部改正、令3規則46・一部改正)

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野洲市都市公園管理運営規則

平成16年10月1日 規則第122号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 規則第122号
平成17年9月16日 規則第40号
平成17年12月22日 規則第45号
平成21年4月1日 規則第14号
平成21年9月18日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第11号
令和3年7月1日 規則第46号
令和4年9月20日 規則第30号