○野洲市自主防災組織等活動交付金交付要綱
平成20年4月1日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の自治会及び自治連合会における自主防災組織等の活動の推進を図るため、各自治会の自主防災組織及び自衛消防隊等(以下「自主防災組織等」という。)が実施する活動に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市自主防災組織等活動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令4告示85・一部改正)
(交付対象者)
第2条 交付金の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、自主防災組織等を設けている自治会又は自治連合会とする。
(令4告示85・一部改正)
(交付基準及び交付金額)
第3条 交付金の交付の対象となる事業(以下「交付事業」という。)は、次に掲げるものとし、交付対象者は、2以上実施するものとする。
(1) 訓練(避難訓練・消火訓練等)
(2) 研修(座談会・講演会・DIG等)
(3) 点検(資機材点検・消火器具点検等)
(4) 巡視(危険箇所巡視・夜警等)
2 交付する交付金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 前項各号に掲げる1交付事業当たり5,000円を乗じて得た額
(2) 交付金の対象となる当該年度の4月1日の住民基本台帳による人口に20円を乗じて得た額
(交付申請)
第4条 交付対象者は、規則第2条に規定する交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 自主防災組織等結成状況報告書(様式第1号)
(2) 自主防災組織等活動計画書(様式第2号)
(3) 消防防災備品等保有状況調査書(様式第3号)
(4) その他市長が必要とする書類
(実績報告)
第5条 交付金の交付の決定を受けた者は、すべての交付事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該交付金の交付決定に係る年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、規則第8条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 自主防災組織等活動実績書(様式第4号)
(2) その他市長が必要とする書類
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(令和4年告示第85号)
この告示は、令和4年4月27日から施行する。