○野洲市一斉清掃運動交付金交付要綱

平成19年2月19日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この告示は、環境の保全に寄与するため、市内全域を対象に実施する一斉清掃運動に際し、市内の自治会の負担を軽減するため、野洲市一斉清掃運動交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて、野洲市交付金交付規則(平成19年野洲市規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象経費)

第2条 交付金の交付の対象となる経費は、道路、河川、公園等の公共的な場所で自治会が行う一斉清掃運動に係る車両の借上げに要する経費とする。

(交付金の額)

第3条 交付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に車両の借上げ台数を乗じて得た額とする。

(1) 車両貸出を業とするものから借上げる場合は、次に掲げる区分に定める額とし、借上げ料台数は2台を限度とする。ただし、車両1台の借上げ料が次に掲げる額に満たない場合は、借上げ料を限度とする(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)

 最大積載量2トン以上 1台につき9,000円

 最大積載量1トン以上2トン未満 1台につき8,000円

 最大積載量1トン未満 1台につき5,000円

(2) 車両貸出を業とするもの以外から借上げる場合は、次に掲げる区分とする。ただし、借上げ台数は4台を限度とする。

 最大積載量1トン以上 1台につき1,500円

 最大積載量1トン未満 1台につき1,000円

(3) 前2号の規定にかかわらず、車両貸出を業とするもの以外からやむを得ず有償で借上げる場合は、第1号で定める額の2分の1の額又は借上げ料(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)のいずれか低い額とし、借上げ台数は第1号に掲げる車両とあわせて2台を限度とする。

(平22告示161・平23告示96・一部改正)

(交付申請)

第4条 交付金の交付の申請をしようとする自治会は、規則第2条に規定する交付金交付申請書に、一斉清掃運動実施報告書(別記様式)を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告及び額の確定通知の省略)

第5条 規則第11条の規定に基づき、実績報告及び交付金の額の確定通知を省略するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年告示第161号)

この告示は、平成22年6月15日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年告示第96号)

この告示は、平成23年5月12日から施行する。

(令和3年告示第203号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平22告示161・令3告示203・一部改正)

画像

野洲市一斉清掃運動交付金交付要綱

平成19年2月19日 告示第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成19年2月19日 告示第19号
平成22年6月15日 告示第161号
平成23年5月12日 告示第96号
令和3年12月28日 告示第203号