○野洲市障害者等地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成18年12月26日

告示第205号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センターの機能を充実強化し、もって障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とし、その実施に関し、野洲市地域生活支援事業実施規則(平成18年野洲市規則第53号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、市内に居住する障害者等であって、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める者とする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型事業

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

 に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(2) 地域活動支援センターⅡ型事業

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

 及びに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、利用者に対し創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を図る地域活動支援センターの基本事業(以下「基礎的事業」という。)のほか次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める事業を行うものとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型事業

 専門職員(精神保健福祉士)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整

 地域住民ボランティア育成

 精神障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型事業

 地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練のサービスの提供

 家庭での入浴が困難な障害者等に対する入浴サービスの提供

(事業の実施)

第5条 市長は、第6条の規定による利用の可否の決定を除き、規則第3条第2項の規定により、この事業を次の表に掲げる事業者又は社会福祉法人等(以下「受託事業者等」という。)に委託して実施する。

種別

受託者

実施施設

名称

所在地

名称

所在地

地域活動支援センターⅠ型事業

医療法人周行会

野洲市八夫2077番地

精神障害者地域生活支援センター風

野洲市八夫1318番地

地域活動支援センターⅡ型事業

社会福祉法人湖南会

守山市洲本町52番地

湖南地域障害者生活支援センター

守山市川田町字柳島2216番地3

(平28告示78・令元告示25・一部改正)

(利用の決定等)

第6条 市長は、申請者から規則第5条に定める申請があった場合は、速やかにその内容の審査を行い、利用の可否を決定し、その旨を障害者等地域活動支援センター機能強化事業利用決定(却下)通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、利用決定障害者等から規則第7条に定める申請があった場合は、利用者の置かれている環境等を勘案し必要があると認めるときは、障害者等地域活動支援センター機能強化事業利用変更決定(却下)通知書(様式第2号)により利用決定障害者等に通知するものとする。

(費用の負担)

第7条 利用決定障害者等は、事業の実施に要する経費として、利用に応じて別表に定める利用者負担額を受託事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、地域活動支援センターⅡ型事業の利用決定障害者等で、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に掲げる対象となる者の区分において、指定障害福祉サービス等に係る負担上限月額が0円となる利用者は、利用者負担額を無料とする。

(平22告示94・平26告示57・一部改正)

(職員配置等)

第8条 受託事業者等は、基礎的事業における職員配置を2人以上とし、うち1人は専任者とする。

2 地域活動支援センターⅠ型事業の受託事業者等は、地域活動支援センターⅠ型事業を効果的に実施するため、基礎的事業による職員のほか、専門的技術を有する者1人以上を配置し、2人以上を常勤とする。

3 地域活動支援センターⅡ型事業の受託事業者等は、地域活動支援センターⅡ型事業を効果的に実施するため、基礎的事業による職員のほか、専門的技術を有する者1人以上を常勤として配置する。

4 障害者等地域活動支援センター機能強化事業に従事する者は、利用者及びその世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、業務に関して知りえた人の秘密を漏らしてはならない。従事しなくなった後も同様とする。

(関係機関等との連携)

第9条 受託事業者は、野洲市障がい者自立支援協議会設置要綱(平成17年野洲市告示第30号)に基づく会議に積極的に参画するとともに、関係機関との連携を密にし、障害者等地域活動支援センター機能強化事業が円滑かつ効果的に行えるように努めるものとする。

(平28告示78・一部改正)

(実施調査等)

第10条 市長は、受託事業者の業務の適正な実施を図るため必要があると認めるときは、内容を調査し、必要な措置を講ずることができる。

2 受託事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年12月26日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成22年告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市障害者等地域活動支援センター機能強化事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請し、決定を受けた者について適用し、施行日前に決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成26年告示第57号)

この告示は、平成26年5月1日から施行する。

(平成28年告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の野洲市障害者等地域活動支援センター機能強化事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年告示第25号)

この告示は、令和元年5月31日から施行する。

別表(第7条関係)

(平22告示94・一部改正)

1 地域活動支援センターⅠ型事業

利用者負担額は無料とする。ただし、飲食物費、光熱水費等個人にかかる費用は実費負担するものとする。

2 地域活動支援センターⅡ型事業

利用時間

利用者負担額

4時間未満

250円

4時間以上6時間未満

420円

6時間以上

550円

注: 入浴のサービスを利用したときは、利用者負担額とは別に1回当たり500円を受託事業者に支払うものとする。

(平22告示94・平28告示78・一部改正)

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(平22告示94・平28告示78・一部改正)

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野洲市障害者等地域活動支援センター機能強化事業実施要綱

平成18年12月26日 告示第205号

(令和元年5月31日施行)