○野洲市地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施することにより、障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、法第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則18・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等相互理解促進事業 法第77条第1項第1号の規定による事業

(2) 相談支援事業 法第77条第1項第3号の規定による相談支援を行う事業

(3) 成年後見制度利用支援事業 法第77条第1項第4号の規定による事業

(4) コミュニケーション支援事業 法第77条第1項第6号及び第7号の規定による手話等の意思疎通支援を行う者の派遣及び養成事業等

(5) 日常生活用具給付事業 法第77条第1項第6号の規定による事業

(6) 移動支援事業 法第77条第1項第8号の規定による事業

(7) 地域活動支援センター機能強化事業 法第77条第1項第9号の規定による事業

(8) 訪問入浴サービス事業 身体障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をする事業

(9) 知的障がい児等宿泊型生活訓練補助事業 知的障害児等が自立を目的としてグループで日常生活上必要な訓練・指導等を地域の空き家等を活用しながら宿泊して実施する生活訓練に要する費用の一部を補助する事業

(10) 巡回支援専門員整備事業 発達障害等に関し専門的な知識を有する者が保育所等へ巡回支援を実施する事業

(11) 日中一時支援事業 障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の確保を図るために、障害者等の日中における活動の場を提供する事業

(12) スポーツ大会開催事業 スポーツを通じて障害者等の体力増強、交流、余暇等に資するため、障害者スポーツ大会を開催する事業

(13) 点字・声の広報等発行事業 文字による情報入手が困難な障害者等のために、点訳、音訳その他障害者等にわかりやすい方法により、市の広報、障害者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報等を定期的に提供する事業

(14) 自動車運転免許取得・改造助成事業 自動車運転免許の取得及び自動車の改造に要する費用の一部を助成する事業

(15) 障害者虐待防止対策支援事業 障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その他の適切な支援のための体制整備及び普及啓発を行う事業

(16) 聴覚障害者等中継サービス事業 聴覚障害者等にファクシミリ装置等による中継サービスを提供する事業

(平21規則19・平21規則31・平22規則57・平24規則2・平25規則18・平28規則39・平29規則22・平30規則56・一部改正)

(事業内容)

第3条 市は、法第77条第1項及び第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 障害者等相互理解促進事業

(2) 相談支援事業

(3) 成年後見制度利用支援事業

(4) コミュニケーション支援事業

(5) 日常生活用具給付事業

(6) 移動支援事業

(7) 地域活動支援センター機能強化事業

(8) 訪問入浴サービス事業

(9) 知的障がい児等宿泊型生活訓練補助事業

(10) 巡回支援専門員整備事業

(11) 日中一時支援事業

(12) スポーツ大会開催事業

(13) 点字・声の広報等発行事業

(14) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(15) 障害者虐待防止対策支援事業

(16) 聴覚障害者等中継サービス事業

2 市は、前項に掲げる事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等に委託することができる。

(平21規則19・平21規則31・平24規則2・平25規則18・平28規則39・平29規則22・一部改正)

(利用対象者)

第4条 地域生活支援事業の利用の対象となる者は、事業ごとに別に定める障害者等とする。

(平22規則27・一部改正)

(利用の申請)

第5条 地域生活支援事業のうち、次の事業を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、野洲市地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 移動支援事業

(2) 地域活動支援センター機能強化事業

(3) 日中一時支援事業

2 地域生活支援事業のうち、次の事業を利用しようとする申請者は、事業ごとに別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) コミュニケーション支援事業

(2) 日常生活用具給付事業

(3) 訪問入浴サービス事業

(4) 知的障がい児等宿泊型生活訓練補助事業

(5) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(平28規則39・全改)

(利用の決定)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請者に対し地域生活支援事業の種類ごとに地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 市長は、利用決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(平24規則2・平28規則39・一部改正)

(利用決定の変更)

第7条 利用決定を受けた申請者(以下「利用決定障害者等」という。)は、当該利用決定の有効期限内であっても、現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、地域生活支援サービスの量、利用者負担額等について変更を必要としたときは、野洲市地域生活支援事業利用変更申請書(様式第2号)により、市長に変更の申請をすることができる。

2 市長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(平22規則27・一部改正)

(利用決定の取消し)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、利用決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 利用する障害者等が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用決定障害者等が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき。(日常生活用具給付事業は除く。)

(3) 第5条第1項若しくは第2項又は前条第1項の規定による申請に不正又は虚偽があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に定めるとき。

(平30規則37・一部改正)

(不正利得の返還)

第9条 市長は、前条に規定する利用決定の全部又は一部を取り消したときに、既に当該利用決定障害者等に給付が行われている場合は、その給付した額の全部又は一部を返還させることができる。

2 市長は、地域生活支援サービスの提供事業者に対して行った支払が、当該地域生活支援サービスの提供事業者による偽りその他不正の手段に基づくものと認めるときは、当該地域生活支援サービスの提供事業者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させることができる。

(平30規則37・追加)

(負担額の支払)

第10条 利用決定障害者等は、事業ごとに別に定める利用者負担額を支払うものとする。

(平22規則27・追加、平30規則37・旧第9条繰下・一部改正)

(高額地域生活支援給付)

第11条 利用決定障害者等が同一の月に受けた地域生活支援サービス(障害者等相互理解促進事業、相談支援事業、コミュニケーション支援事業、日常生活用具給付事業、知的障がい児等宿泊型生活訓練補助事業、スポーツ大会開催事業、点字・声の広報等発行事業及び自動車運転免許取得・改造助成事業に係るサービスを除く。)に要する経費として負担した利用者負担額の合計額が、月額24,600円を超えるときは、その超える額に相当する額を当該利用決定障害者等に対し、高額地域生活支援給付として支給する。

(平21規則31・一部改正、平22規則27・旧第9条繰下・一部改正、平24規則2・平25規則18・一部改正、平30規則37・旧第10条繰下)

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則27・旧第10条繰下、平30規則37・旧第11条繰下)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、平成21年6月1日から施行し、改正後の様式第1号及び様式第2号の規定は、同年4月1日から適用する。

(平成21年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の野洲市地域生活支援事業実施規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に申請し、決定を受けた者について適用し、施行日前に決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成22年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号、第4号及び第5号、第3条第1項第5号並びに第6条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第39号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平28規則39・全改、令3規則31・一部改正)

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(平28規則39・全改、令3規則31・一部改正)

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野洲市地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日 規則第53号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第53号
平成21年5月29日 規則第19号
平成21年10月1日 規則第31号
平成22年4月1日 規則第27号
平成22年11月1日 規則第57号
平成24年2月10日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第18号
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年6月1日 規則第22号
平成30年3月26日 規則第37号
平成30年6月7日 規則第56号
令和3年4月1日 規則第31号