○野洲市障がい者自立支援協議会設置要綱
平成17年4月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3の規定に基づき設置する野洲市障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(平25告示54・全改、平28告示59・一部改正)
(構成者)
第2条 協議会は、次に掲げる機関(以下「構成機関」という。)の関係者をもって組織する。
(1) 法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2) 法第51条の17第1項に規定する指定特定相談支援事業者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(4) 児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(5) 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
(6) 保健・医療関係機関
(7) 教育・雇用関係機関
(8) 障がい者関係団体
(9) 関係行政機関
(10) その他の関係機関
(平20告示87・平25告示54・平29告示151・一部改正)
(事業内容)
第3条 協議会は、次に掲げる事業を行う。
(1) 相談活動等を通じ、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)のニーズの把握、障害者等に関する福祉、保健、医療等に係るサービス(以下「サービス」という。)の充足状況及びサービスの問題点の把握並びに課題の整理及び課題の解決のための検討
(2) サービス提供後の評価の実施、新たなサービスメニュー及び施策の検討
(3) 構成機関の交流、情報の共有化及び学習の場の提供
(4) 障がい者基本計画等の評価及び進行管理についての協議及び検討
(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者等の支援体制の整備に関して必要な事業
(平20告示87・平24告示186・平25告示54・平28告示59・平29告示151・一部改正)
(会議)
第4条 協議会は、1年度当たり4回程度の構成機関の関係者による定例会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。
2 会議は、健康福祉部長が招集する。
3 健康福祉部長は、必要があると認めるときは、会議に必要な構成機関の関係者のみを招集し、開催できるものとする。
(平20告示87・平21告示42・平22告示109・平29告示25・平29告示151・一部改正)
(秘密の保持)
第5条 協議会の構成機関の関係者は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について他に漏らしてはならない。
(平20告示87・追加)
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい者自立支援課において処理する。
(平20告示87・旧第5条繰下・一部改正、平21告示42・一部改正)
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
(平20告示87・旧第6条繰下・一部改正)
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年告示第87号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第109号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年告示第186号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年12月18日から施行する。
付則(平成25年告示第54号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年告示第59号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(野洲市障がい者就労体験事業実施要綱の一部改正)
2 野洲市障がい者就労体験事業実施要綱(平成22年野洲市告示第196号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第151号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。