○野洲市一般廃棄物の収集及び処理手数料の徴収並びに指定ごみ袋等の交付事務委託に関する要綱

平成17年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 市長は、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例(平成16年野洲市条例第133号。以下「廃棄物処理条例」という。)第28条及び野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号。以下「手数料条例」という。)第2条第2項の規定に基づく一般廃棄物処理手数料(以下「処理手数料」という。)の徴収並びに指定ごみ袋等の交付に関する事務(以下「指定ごみ袋等の販売事務」という。)を自治会及び事業者等に委託するものとし、その事務の委託については廃棄物処理条例手数料条例及び野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第103号)に規定するもののほか、この告示の定めるところによるものとする。

(平26告示54・一部改正)

(委託対象)

第2条 市長が指定ごみ袋等の販売事務を委託する者は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 市内の自治会

(2) 市内に店舗を所有する事業者

(3) 市長が認めた者

(平26告示54・一部改正)

(受託申請)

第3条 指定ごみ袋等の販売事務の受託を希望する者は、指定ごみ袋等の販売事務受託申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(委託契約)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し適当と認めたときは、すみやかに契約を締結する。

2 前項の規定に基づく契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 委託事項の内容

(2) 処理手数料収納の方法

(3) 委託取扱手数料

(4) 危険負担

(5) 委託の期間

(6) 権利義務の承継

(7) 契約の解除

(8) 秘密の保持

(9) その他、市長が必要と認めた項目

(変更・中止の申請)

第5条 指定ごみ袋等の販売事務を委託された者(以下「受託者」という。)が、委託内容を変更若しくは中止しようとするときは、指定ごみ袋等の販売事務受託変更・中止申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(変更・中止の承認)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときには、その内容を審査し、適当と認めたときは、委託内容を変更若しくは委託を中止する。また、必要なときには変更契約を交わすものとする。

(処理手数料収納の方法)

第7条 受託者は、受領した指定ごみ袋等に対する処理手数料について市長の発行する納入通知書により、市長が定める期日内に納入しなければならない。

(委託手数料)

第8条 市長は受託者が納入した処理手数料の額に応じ、受託者に年に2回委託手数料を支払う。その額は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年の3月31日の間に受託者が市長に納入した処理手数料の金額の5%に相当する額とする。なお、1円未満の端数については切り捨てとする。

(委託手数料の額の通知)

第9条 市長は前条の規定により委託手数料の額を算定し、指定ごみ袋等の販売事務委託手数料支払通知書(様式第3号)により通知する。

(契約の解除)

第10条 受託者が本要綱の規定に違反したときは、市長は委託期間の途中であっても契約を解除することができる。

(秘密の保持)

第11条 受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を、他人に漏らしてはならない。

(施行期日)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年告示第54号)

この告示は、平成26年4月24日から施行する。

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(平26告示54・一部改正)

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(平26告示54・一部改正)

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野洲市一般廃棄物の収集及び処理手数料の徴収並びに指定ごみ袋等の交付事務委託に関する要綱

平成17年4月1日 告示第67号

(平成26年4月24日施行)