○野洲市手数料条例
平成16年10月1日
条例第64号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の額等)
第2条 各種証明等の交付、許可の申請等に係る手数料は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく事務に係る手数料 別表第1に定める額
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく事務に係る手数料 別表第2に定める額
(3) 削除
(4) 野洲市印鑑条例(平成16年野洲市条例第13号)の規定に基づく事務に係る手数料 別表第4に定める額
(5) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)の規定に基づくもの 別表第5に定める額
(6) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)の規定に基づくもの 別表第6に定める額
(7) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく事務に係る手数料 別表第7に定める額
(8) 野洲市屋外広告物条例(平成26年野洲市条例第17号)の規定に基づく事務に係る手数料 別表第8に定める額
(9) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の規定に基づく事務に係る手数料 別表第9に定める額
(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく事務に係る手数料 別表第10に定める額
(11) 租税公課に関する証明書の交付手数料 1通につき350円(利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。以下同じ。)により多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより、証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)を利用した場合は、200円)
(12) 土地、建物及び償却資産に関する証明書の交付手数料 1件につき350円
(13) 公簿等(住民基本台帳、固定資産税課税台帳及び地番図を除く。)の閲覧手数料 書類1件につき350円
(14) 地番図の写しの交付手数料 1枚につき350円(1枚当たりの大きさは、日本産業規格A列3番又はA列4番とする。)
(15) その他の事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき350円
(16) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可申請手数料 1両につき750円
(17) 一般廃棄物処理業許可手数料 別表第11に定める額
3 ホームヘルプサービスに係る手数料は、別表第14のとおりとする。
(平18条例17・平19条例40・平20条例30・平21条例10・平24条例4・平26条例4・平26条例17・平27条例32・平28条例23・令元条例3・令3条例14・令4条例14・令5条例18・一部改正)
(郵便による交付)
第3条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から前条の手数料のほかに送付に要する費用を徴収する。
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第4条 閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認めたものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書、図書等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(徴収の時期及び還付)
第5条 手数料は、別に定める場合を除き、閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付又は申請のときにこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は還付しない。ただし、申請事項の不明、別の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、この限りでない。
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本市の住民で、公費の救助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 年金(これと同様の性質を有するものを含む。)の給付を受けている者から現況の届出に関する証明の請求があったもの
(5) 官公署から公務上の必要により請求があったもの
(6) 公務員が公務上の必要により請求をしたもの
(7) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(令5条例18・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者については、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料に処する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町手数料徴収条例(昭和32年中主町条例第45号)若しくは野洲町手数料条例(平成12年野洲町条例第7号)又は野洲郡行政事務組合手数料条例(昭和57年野洲郡行政事務組合条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
付則(平成18年条例第17号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請がなされているものに係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。
付則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例の一部改正)
2 野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例(平成16年野洲市条例第133号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(平成24年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第11の規定は、この条例の施行の日以後の収集及び処理に係る手数料について適用し、同日前の収集及び処理に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(平成26年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例中第29条及び第30条の規定は平成26年7月1日から、その他の規定は同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に県条例の規定に基づいてされた許可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定に基づいてされた処分又は手続とみなす。
3 前項の規定により、この条例の規定に基づき受けたものとみなされる許可期間は、県条例の規定により許可を受けた有効期間の満了の日までとする。
4 付則第2項の規定の適用を受けて適法に表示されることとなる広告物又は設置されることとなる掲出物件であって第13条第1項の基準に適合していないものに係る施行日以後最初に行う第16条第2項の規定による申請(付則第2項の規定により第16条第2項の申請とみなされるものを含む。)及び許可については、第13条第1項の規定にかかわらず、当該広告物又は掲出物件については、継続して県条例の規定を適用することができるものとする。
5 前項の規定の適用がある場合における第16条第2項による許可期間の満了の日までに、別に定めるところにより前項の規定の適用を受けている広告物又は掲出物件を第13条第1項の基準に適合させる改修、除却その他の措置をとることを記載した計画書の提出があり、市長が相当と認めるときは、第16条第2項の規定は、この条例の施行日から起算して7年を経過するまでの間、適用しない。
付則(平成27年条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年条例第15号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成28年条例第23号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第48号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第12号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
付則(令和3年条例第14号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
付則(令和4年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の野洲市手数料条例第2条第1項第11号から第15号までの規定、別表第2、別表第4、別表第6、別表第7及び別表第10の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に市が収受した文書、郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物(以下この項において「文書等」という。)による申請等に係る手数料について適用し、施行日前に市が収受した文書等及び施行日以後に市が収受した文書等のうち消印等により施行日前に行われた申請等であることが確認できる文書等による申請等に係る手数料については、なお従前の例による。
付則(令和4年条例第15号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「300円」を「350円」に改める規定は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年条例第21号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第1条中野洲市税条例第18条の4第1項の改正規定、同条例第73条の2第1項の改正規定及び同条例第73条の3第1項の改正規定並びに第3条及び第4条の規定並びに次条及び附則第4条の規定 令和6年4月1日
付則(令和5年条例第18号)
この条例は、令和5年5月11日から施行する。
付則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第54号で令和5年10月3日から施行)
付則(令和5年条例第31号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令5条例31・全改)
区分  | 単位  | 金額  | |
1 戸籍法(以下この表において「法」という。)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付  | 1通  | 450円 (利用者証明用電子証明書により多機能端末機を利用した場合は、350円)  | |
2 法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付  | 証明事項1件  | 350円  | |
3 法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)  | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件  | 400円  | |
4 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付  | 1通  | 750円  | |
5 法第12条の2において準用する法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付  | 証明事項1件  | 450円  | |
6 法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)  | 除籍電子証明書提供用識別符号1件  | 700円  | |
7 法第48条第1項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付  | 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合  | 1通  | 1,400円  | 
その他の場合  | 1通  | 350円  | |
8 法第48条第2項(法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務  | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件  | 350円  | |
別表第2(第2条関係)
(平19条例40・平27条例32・平28条例23・令4条例14・令5条例18・令5条例22・一部改正)
区分  | 単位  | 金額  | 
住民票の写しの交付  | 1通  | 350円 (利用者証明用電子証明書により多機能端末機を利用した場合は、200円)  | 
除かれた住民票の写しの交付  | 1通  | 350円  | 
住民票に記載した事項に関する証明書の交付  | 1通  | 350円 (利用者証明用電子証明書により多機能端末機を利用した場合は、200円)  | 
戸籍の附票の写しの交付  | 1通  | 350円 (利用者証明用電子証明書により多機能端末機を利用した場合は、200円)  | 
除かれた戸籍の附票の写しの交付  | 1通  | 350円  | 
広域交付住民票の写しの交付  | 1通  | 350円  | 
住民基本台帳の閲覧  | 被閲覧者1人  | 350円  | 
別表第3 削除
(令3条例14)
別表第4(第2条関係)
(平19条例40・一部改正、平24条例4・旧別表第4繰上、平27条例32・旧別表第3繰下、平28条例23・令4条例14・令5条例18・一部改正)
区分  | 単位  | 金額  | 
印鑑登録証明書の交付  | 1通  | 350円 (利用者証明用電子証明書により多機能端末機を利用した場合は、200円)  | 
印鑑登録カードの交付又は再交付  | 1件  | 350円  | 
別表第5(第2条関係)
(平21条例10・旧別表第6繰上、平24条例4・旧別表第5繰上、平27条例32・旧別表第4繰下)
区分  | 単位  | 金額  | 
狂犬病予防法(以下この表において「法」という。)第4条第2項の規定に基づく犬の登録  | 1頭  | 3,000円  | 
法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付  | 1頭  | 550円  | 
狂犬病予防法施行令(以下この表において「令」という。)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付  | 1件  | 1,600円  | 
令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付  | 1件  | 340円  | 
別表第6(第2条関係)
(平20条例30・一部改正、平21条例10・旧別表第7繰上、平21条例21・一部改正、平24条例4・旧別表第6繰上、平27条例32・旧別表第5繰下、令4条例14・一部改正)
区分  | 単位  | 金額  | |
優良宅地造成認定事務(租税特別措置法第28条の4第3項第5号イ、第28条の4第3項第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成に係るものの認定事務をいう。)  | 造成宅地面積が0.1ha未満  | 1件  | 82,000円  | 
0.1ha以上0.3ha未満  | 1件  | 130,000円  | |
0.3ha以上0.6ha未満  | 1件  | 190,000円  | |
0.6ha以上1.0ha未満  | 1件  | 250,000円  | |
1.0ha以上3.0ha未満  | 1件  | 370,000円  | |
3.0ha以上6.0ha未満  | 1件  | 480,000円  | |
6.0ha以上10.0ha未満  | 1件  | 630,000円  | |
10.0ha以上  | 1件  | 830,000円  | |
優良住宅新築認定申請  | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき  | 1件  | 5,500円  | 
100m2を超え500m2以下のとき  | 1件  | 7,500円  | |
500m2を超え2,000m2以下のとき  | 1件  | 11,000円  | |
2,000m2を超え10,000m2以下のとき  | 1件  | 35,000円  | |
10,000m2を超えるとき  | 1件  | 43,000円  | |
良質住宅新築認定申請  | 新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき  | 1件  | 5,500円  | 
100m2を超え500m2以下のとき  | 1件  | 7,500円  | |
500m2を超え2,000m2以下のとき  | 1件  | 11,000円  | |
2,000m2を超え10,000m2以下のとき  | 1件  | 35,000円  | |
10,000m2を超えるとき  | 1件  | 43,000円  | |
住宅用家屋証明申請  | 1件  | 1,300円  | |
別表第7(第2条関係)
(平20条例30・追加、平21条例10・旧別表第8繰上、平24条例4・旧別表第7繰上、平27条例32・旧別表第6繰下、令4条例14・一部改正)
区分  | 単位  | 金額  | ||
(1) 都市計画法(以下この表において「法」という。)第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査  | 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合  | 開発区域の面積が0.1ha未満  | 1件  | 8,200円  | 
0.1ha以上0.3ha未満  | 1件  | 21,000円  | ||
0.3ha以上0.6ha未満  | 1件  | 41,000円  | ||
0.6ha以上1.0ha未満  | 1件  | 82,000円  | ||
1.0ha以上3.0ha未満  | 1件  | 130,000円  | ||
3.0ha以上6.0ha未満  | 1件  | 170,000円  | ||
6.0ha以上10.0ha未満  | 1件  | 210,000円  | ||
10.0ha以上  | 1件  | 280,000円  | ||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為である場合  | 開発区域の面積が0.1ha未満  | 1件  | 13,000円  | |
0.1ha以上0.3ha未満  | 1件  | 28,000円  | ||
0.3ha以上0.6ha未満  | 1件  | 62,000円  | ||
0.6ha以上1.0ha未満  | 1件  | 120,000円  | ||
1.0ha以上3.0ha未満  | 1件  | 190,000円  | ||
3.0ha以上6.0ha未満  | 1件  | 250,000円  | ||
6.0ha以上10.0ha未満  | 1件  | 330,000円  | ||
10.0ha以上  | 1件  | 450,000円  | ||
その他の場合  | 開発区域の面積が0.1ha未満  | 1件  | 82,000円  | |
0.1ha以上0.3ha未満  | 1件  | 130,000円  | ||
0.3ha以上0.6ha未満  | 1件  | 190,000円  | ||
0.6ha以上1.0ha未満  | 1件  | 250,000円  | ||
1.0ha以上3.0ha未満  | 1件  | 370,000円  | ||
3.0ha以上6.0ha未満  | 1件  | 480,000円  | ||
6.0ha以上10.0ha未満  | 1件  | 630,000円  | ||
10.0ha以上  | 1件  | 830,000円  | ||
(2) 法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請に対する審査  | 変更の許可の申請1件につき次に掲げる金額を合算して得た金額(当該合算して得た金額が830,000円を超えるときは、830,000円) ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)の場合 開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じて前号に定める金額に10分の1を乗じて得た金額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更の場合 新たに編入される開発区域の面積に応じて前号に定める金額 ウ その他の変更 9,700円  | |||
(3) 法第41条第2項ただし書(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査  | 1件  | 43,000円  | ||
(4) 法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査  | 1件  | 24,000円  | ||
(5) 法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査  | 開発区域の面積が0.1ha未満  | 1件  | 6,300円  | |
0.1ha以上0.3ha未満  | 1件  | 17,000円  | ||
0.3ha以上0.6ha未満  | 1件  | 35,000円  | ||
0.6ha以上1.0ha未満  | 1件  | 63,000円  | ||
1.0ha以上  | 1件  | 87,000円  | ||
(6) 法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査  | ア 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ha未満のものである場合  | 1件  | 1,700円  | |
イ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務若しくは自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1.0ha以上のものである場合  | 1件  | 2,500円  | ||
ウ 承認の申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイに規定するもの以外のものである場合  | 1件  | 17,000円  | ||
(7) 法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付  | 用紙1枚につき  | 420円  | ||
(8) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明書の交付  | 1件  | 4,100円  | ||
別表第8(第2条関係)
(平20条例30・追加、平21条例10・旧別表第9繰上、平24条例4・旧別表第8繰上、平26条例17・一部改正、平27条例32・旧別表第7繰下)
区分  | 単位  | 金額  | |
看板、広告板及び広告塔(これらに類するネオン類照明広告物を含む。)並びにこれらを掲出する物件  | 面積が1m2未満  | 1個  | 440円  | 
1m2以上2m2未満  | 1個  | 830円  | |
2m2以上5m2未満  | 1個  | 1,060円  | |
5m2以上10m2未満  | 1個  | 2,130円  | |
10m2以上のもの  | 1個  | 3,100円に10m2を超える部分の面積が5m2増すごとに1,060円を加算した額  | |
立看板及び広告旗  | 1個  | 250円  | |
貼紙(つり下げるものを含む。以下この表において同じ。)  | 100枚  | 420円  | |
貼札(面積0.15m2未満のもの)  | 1枚  | 90円  | |
電柱及び街灯柱広告物並びにこれらに類するもの  | 1件  | 420円  | |
アーチ広告物  | 1個  | 4,170円  | |
広告幕  | 1枚  | 420円  | |
アドバルーン  | 1個  | 1,060円  | |
ぼんぼり  | 1個  | 90円  | |
備考
1 屋外広告物の表示及び当該屋外広告物を掲出する物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなして手数料を徴収する。
2 屋外広告物の許可期間が1年を超える場合の手数料は、この表に定める額の2倍の額とする。
3 貼紙の単位については、100枚未満の端数があるときは、これを100枚として計算する。
別表第9(第2条関係)
(平20条例30・追加、平21条例10・旧別表第10繰上、平24条例4・旧別表第9繰上、平27条例32・旧別表第8繰下、平30条例7・一部改正)
区分  | 単位  | 金額  | 
砂利採取法第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査  | 1件  | 33,900円  | 
砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査  | 1件  | 15,000円  | 
別表第10(第2条関係)
(平19条例40・一部改正、平20条例30・旧別表第8繰下、平21条例10・旧別表第11繰上、平24条例4・旧別表第10繰上、平27条例32・旧別表第9繰下、令4条例14・令4条例15・令4条例21・一部改正)
区分  | 単位  | 金額  | 
地方税法(以下この表において「法」という。)第20条の10の規定に基づく納税証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)  | 1通  | 350円  | 
法第382条の2の規定により固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)のうち同条第1項に規定する事項が記載されている部分又はその写しの閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)  | 1回  | 350円  | 
法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項に関する証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)  | 証明事項1件  | 350円  | 
備考 この表の単位は、1納税義務者1年度(法人市民税の納税証明書にあっては、2事業年度)当たりを1単位とする。
別表第11(第2条関係)
(平20条例30・旧別表第9繰下、平21条例10・旧別表第12繰上、平24条例4・旧別表第11繰上、平27条例32・旧別表第10繰下、平30条例48・一部改正)
区分  | 単位  | 金額  | 
一般廃棄物処理業許可申請  | 1件  | 10,000円  | 
一般廃棄物処理業許可書再交付申請  | 1件  | 3,000円  | 
一般廃棄物処理業許可更新申請  | 1件  | 10,000円  | 
一般廃棄物処理業変更許可申請  | 1件  | 10,000円  | 
浄化槽清掃業許可申請  | 1件  | 10,000円  | 
浄化槽清掃業許可証再交付申請  | 1件  | 3,000円  | 
別表第12(第2条関係)
(平20条例30・旧別表第10繰下、平21条例10・旧別表第13繰上・一部改正、平22条例26・一部改正、平24条例4・旧別表第12繰上、平26条例4・一部改正、平27条例32・旧別表第11繰下、平28条例15・一部改正)
一般廃棄物の収集及び処理手数料
区分  | 単位  | 金額  | |
可燃物類  | 本市指定のごみ袋ミニ型  | 1袋  | 17円  | 
本市指定のごみ袋小型  | 1袋  | 30円  | |
本市指定のごみ袋大型  | 1袋  | 48円  | |
不燃物類  | 本市指定のごみ袋  | 1袋  | 35円  | 
粗大ごみ  | 本市指定のシール  | 1枚  | 300円  | 
特定家庭用機器(運搬に限る。)  | テレビジョン受信機  | 1台  | 2,900円  | 
電気冷蔵庫又は電気冷凍庫  | 1台  | 4,800円  | |
ユニット型エアコンディショナー  | 1台  | 4,200円  | |
電気洗濯機又は衣類乾燥機  | 1台  | 2,000円  | |
し尿  | 18リットル  | 237円  | |
別表第13(第2条関係)
(平28条例15・全改、令4条例14・一部改正)
一般廃棄物搬入手数料
区分  | 単位  | 金額  | ||
野洲クリーンセンター  | 家庭系  | 可燃物類 ペットボトル 粗大ごみ 不燃物類  | 10kgまでごとに  | 120円  | 
事業系  | 可燃物類 粗大ごみ  | 10kgまでごとに  | 230円  | |
蓮池の里第二処分場  | 家庭系  | 土砂瓦礫  | 10kgまでごとに  | 190円  | 
別表第14(第2条関係)
(平20条例30・旧別表第12繰下、平21条例10・旧別表第15繰上、平24条例4・旧別表第14繰上、平27条例32・旧別表第13繰下、令5条例18・一部改正)
ホームヘルプサービス手数料
区分  | 単位  | 金額  | 
生活保護法による被保護世帯及び生計中心者が前年所得税非課税世帯  | 1時間  | 0円  | 
生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯  | 1時間  | 250円  | 
生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯  | 1時間  | 400円  | 
生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯  | 1時間  | 650円  | 
生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯  | 1時間  | 850円  | 
生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯  | 1時間  | 950円  |