○野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第103号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び条例の例による。

(野洲市廃棄物減量等推進審議会)

第3条 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 公募による市民

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(平20規則22・追加)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

(1) 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(平20規則22・追加)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

(1) 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(2) 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 審議会は、所掌事務の遂行に必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(平20規則22・追加)

第6条 審議会は、特に必要があるときは、部会を置くことができる。

(1) 部会に属する委員は、会長が指名する。

(2) 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

(3) 部会長は、部会の事務を総理する。

(4) 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(平20規則22・追加)

第7条 審議会の庶務は、廃棄物の処理及び清掃に関する事務を所掌する課において処理する。

(平20規則22・追加)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(平20規則22・追加)

(排出基準)

第9条 条例第12条第1項に定める排出基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1に定める一般廃棄物の種類ごとに分別すること。

(2) 別表第2に定める排出方法により排出すること。

(3) 別に市長が定める日時及び指定場所に排出すること。

(4) 1個当たりの大きさを別表第3に定める基準により解体し、又は収納し、収集作業員が容易に収集しやすい方法又は形状により排出すること。ただし、粗大ごみについては、この限りでない。

(5) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ悪臭の発散を防止する等の必要な措置を講ずること。

(6) 条例第15条第1項に定める処理除外物を含まないこと。

(平20規則22・旧第3条繰下、平25規則20・一部改正)

(資源物)

第10条 条例第2条第2項第5号の規定により規則で定める資源物は、別表第1の第2号から第11号までに掲げるものとする。

(平25規則20・追加、平28規則53・一部改正)

(資源物集団回収登録団体の登録等)

第11条 資源物の集団回収団体として市の登録を受けようとする団体は、資源物集団回収登録団体申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定したときは、申請をした団体に対し、資源物集団回収登録団体登録承認・不承認決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 資源物集団回収登録団体(以下「登録団体」という。)は、当該団体の名称、代表者又は回収する資源物の品目等を変更したときは、資源物集団回収登録団体代表者等変更届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 登録団体は、当該団体を解散し、又は当該団体の活動を停止しようとするときは、資源物集団回収登録団体解散・活動停止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、登録団体の活動の内容、実績等について調査を行い、又は報告を求めることができる。

6 市長は、前項の調査又は報告の結果、登録団体の活動が行われていないと認めるとき、又は登録団体の要件を欠くに至ったと認めるときは、当該団体の登録を取り消すことができる。

7 市長は、前項の規定による登録の取消しを行ったときは、資源物集団回収登録団体登録取消通知書(様式第5号)により、当該団体に通知するものとする。

(平25規則20・追加)

(収集又は運搬の禁止命令)

第12条 市長は、条例第13条第2項の規定により禁止を命ずるときは、その処分の内容及び理由を記載した書面により行うものとする。

(平25規則20・追加)

(受入基準)

第13条 条例第12条第2項に定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表第1及び別表第4に定める一般廃棄物の種類ごとに分別すること。

(2) 本市の区域外において発生した廃棄物でないこと。

(3) 条例第15条第1項に定める処理除外物を含まないこと。

(4) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ切断し、こん包し、悪臭の発散を防止する等の必要な措置を講じること。

(5) 市長が別に定める市一般廃棄物処理施設の搬入日及び搬入時間内に搬入すること。

(6) 産業廃棄物を搬入しないこと。

(7) 許可書の交付を受けた者は、搬入時に許可書又はその写しを携帯すること。

(8) 運搬車両に定められた積載重量を超えて廃棄物を積載しないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、担当者の指示に従い搬入すること。

(平20規則22・旧第4条繰下、平20規則60・一部改正、平25規則20・旧第10条繰下・一部改正)

(事業系一般廃棄物の保管基準)

第14条 条例第14条に定める事業系一般廃棄物の保管基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物の排出量、保管日数並びに処理方法に応じた十分な面積及び施設を確保すること。

(2) 保管場所は、廃棄物の収集及び運搬に際して、効率的かつ安全に作業を行うことができる場所に設置すること。

(3) 廃棄物が飛散し、流失し、若しくは地下に浸透し、又は悪臭が発散しないよう必要な処置を講じること。

(4) ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

(5) 適宜清掃を行い、常に保管場所を清潔にすること。

(平20規則22・旧第5条繰下、平25規則20・旧第11条繰下・一部改正)

(一般廃棄物減量計画等)

第15条 条例第21条第1項に規定する多量に一般廃棄物を発生させると認められる事業者又は占有者とは、月平均2トン以上の一般廃棄物を排出する者とする。

2 条例第21条第2項に規定する一般廃棄物減量計画の作成の指示を受けた者は、一般廃棄物減量計画書(様式第6号)に必要な事項を記載し、提出するものとする。

(平20規則22・旧第6条繰下、平22規則44・一部改正、平25規則20・旧第12条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可)

第16条 条例第9条第1項の規定により一般廃棄物の収集運搬業(以下「収集運搬業」という。)又は一般廃棄物の処分業(以下「処分業」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。ただし、同項後段の規定により許可の更新を受けようとする者については、市長が必要と認める書類を省略することができる。

(1) 事業計画書(一般廃棄物処理業を行う市内事業所名とその年間処理量を明記のこと。)

(2) 住民票記載事項証明書(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)

(3) 業務経歴書

(4) 印鑑証明書(法人にあっては、代表者の印鑑証明書)

(5) 従業員名簿

(6) 事務所及び事業場所在地一覧表

(7) 次に掲げる処理施設に関する書類

 収集運搬業にあっては、事務所、事業場、車庫の付近見取図その他事業の用に供する施設を明らかにする書類及び図面

 処分業にあっては、施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近見取図

 全景写真

 確認書(自己所有地にあっては土地登記簿謄本、借地にあっては土地賃貸借契約書の写し)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請書は、別に市長が定める期間内に提出しなければならない。

(平20規則22・旧第7条繰下、平20規則60・平24規則22・一部改正、平25規則20・旧第13条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業の変更許可申請)

第17条 条例第9条第2項の規定により一般廃棄物処理業の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業事業範囲変更許可申請書(様式第8号)に変更後の事業計画の概要を記載した書類その他市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 前項の変更許可申請書は、許可を受けようとする日の30日前までに、提出しなければならない。

(平20規則22・旧第8条繰下、平25規則20・旧第14条繰下・一部改正)

(一般廃棄物処理業の許可要件)

第18条 前2条の規定により、収集運搬業若しくは処分業の許可申請書又は変更許可申請書が提出されたときは、市長は、法第7条第5項各号又は同条第10項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、これを許可してはならない。

(1) 申請者が自ら収集運搬業又は処分業を実施する者であること。

(2) 市内に住所又は事業所若しくは営業所を有すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、関係法令に適合していること。

(平20規則22・旧第9条繰下・一部改正、平25規則20・旧第15条繰下)

(許可書の交付)

第19条 市長は、条例第9条第1項又は第2項の申請により許可又は許可の更新をしたときは、当該許可業者に対し、一般廃棄物処理業許可書(様式第9号)又は一般廃棄物処理業変更許可書(様式第10号)を交付する。

2 前項の許可書は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(平20規則22・旧第10条繰下、平20規則60・一部改正、平25規則20・旧第16条繰下・一部改正、平31規則26・一部改正)

(許可書の再交付)

第20条 許可業者は、許可書を亡失し、損傷し、又は汚損したときは、速やかに一般廃棄物処理業許可書再交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、許可書の再交付を受けなければならない。

(平20規則22・旧第11条繰下、平25規則20・旧第17条繰下・一部改正)

(許可申請事項の変更)

第21条 許可業者は、一般廃棄物処理業許可申請書に記載した事項を変更したときは、一般廃棄物処理業許可申請事項変更届出書(様式第12号)を、変更の日から10日以内に、市長に提出しなければならない。

(平20規則22・旧第12条繰下、平25規則20・旧第18条繰下・一部改正)

(事業の廃止及び休止)

第22条 許可業者は、その事業の全部若しくは一部を廃止し、又は休止しようとするときは、一般廃棄物処理業(廃止・休止)届出書(様式第13号)を廃止し、又は休止した日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(平20規則22・旧第13条繰下、平25規則20・旧第19条繰下・一部改正)

(許可書の返還)

第23条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可書を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 収集運搬業又は処分業を廃止したとき。

2 許可業者は、事業の全部を休止したとき、又は前条の規定により事業の全部の停止を命じられたときは、当該休止又は停止の期間、許可書を市長に返還しなければならない。

(平20規則22・旧第15条繰下、平20規則60・旧第21条繰上、平25規則20・旧第20条繰下)

(実績報告書の提出)

第24条 許可業者は、許可された収集運搬業又は処分業に関する毎月の実績を翌月の10日までに一般廃棄物処理業実績報告書(様式第14号)により、市長に報告しなければならない。

(平20規則22・旧第16条繰下、平20規則60・旧第22条繰上・一部改正、平25規則20・旧第21条繰下・一部改正)

(免除)

第25条 野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)第6条第7号の規定に基づき市長が特に必要と認めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 天災により発生した廃棄物を処分するもの

(2) 火災によりり災した住宅(ただし、賃貸住宅、従業員寮、社宅その他事業用の住宅を除く。)の除去により発生した廃棄物を処分するもの

(3) 市内で美化活動を行った市内のボランティア団体等

(4) その他市長が特に必要があると認めるもの

2 前項の規定により、一般廃棄物の搬入手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物搬入手数料免除申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請を承認したときは、一般廃棄物搬入手数料免除承認書(様式第16号)を交付する。

(平26規則31・追加)

(勧告)

第26条 条例第32条に規定する勧告は、勧告書(様式第17号)により行うものとする。

(平20規則22・旧第17条繰下、平20規則60・旧第23条繰上・一部改正、平25規則20・旧第22条繰下・一部改正、平26規則31・旧第25条繰下・一部改正)

(公表)

第27条 条例第33条に規定する公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 住所

(2) 氏名

(3) 公表の事由

2 前項の公表は、告示により行うものとする。

(平20規則22・旧第18条繰下、平20規則60・旧第24条繰上、平25規則20・旧第23条繰下・一部改正、平26規則31・旧第26条繰下)

(技術管理者の資格)

第28条 条例第36条の規定による規則で定める技術管理者の資格は、次に掲げるとおりする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(平25規則10・追加、平25規則20・旧第24条繰下、平26規則31・旧第27条繰下、平28規則53・平31規則26・一部改正)

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則22・旧第19条繰下、平20規則60・旧第25条繰上、平25規則10・旧第24条繰下、平25規則20・旧第25条繰下、平26規則31・旧第28条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(平成4年中主町規則第2号)又は野洲町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和52年野洲町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第60号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第44号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して1箇月を経過する日までの間における第11条の規定による改正後の野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則第13条第1項第2号の規定の適用については、同号中「住民票記載事項証明書(法人にあっては、定款及び登記事項証明書)」とあるのは、「住民票記載事項証明書(日本の国籍を有しない者にあっては住民票記載事項証明書又は出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票記載事項証明書、法人にあっては定款及び登記事項証明書)」とする。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の第11条の規定による資源物の集団回収団体の登録をしようとする者は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により、同条第2項の認定を受けることができる。

3 前項の規定により認定を受けたときは、この規則の施行の日において改正後の第11条第2項の規定により認定を受けたものとみなす。

(平成26年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の野洲市生活環境を守り育てる条例施行規則及び第3条の規定による改正前の野洲市一般廃棄物収集運搬許可業者に対する処分等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第53号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成31年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の湖南広域行政組合廃棄物の処理および清掃に関する規則(平成10年湖南広域行政組合規則第29号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条、第10条、第13条関係)

(平28規則53・全改、平31規則26・一部改正)

一般廃棄物の種類

(1) 可燃物類(生ごみ、紙類、木類、衣類、軟質プラスチック、皮革・ゴム類等)

(2) 不燃物類(陶磁器類、ガラス類、小型電気製品、小型金属、硬質プラスチック類等)

(3) 粗大ごみ(家電製品、家具類、木材等)

(4) 廃乾電池(筒型乾電池、角型乾電池)

(5) 空き瓶類

(6) 空き缶・金属類

(7) ペットボトル(PETマークのあるボトル)

(8) 新聞紙

(9) ダンボール

(10) 雑誌・雑がみ

(11) 古布類

(12) 小型家電

(13) 水銀使用廃製品

別表第2(第9条関係)

(平20規則22・平28規則53・平31規則26・一部改正)

種類

排出方法

可燃物類

市指定ごみ袋に入れること。

不燃物類

市指定ごみ袋に入れること。

粗大ごみ

収集及び運搬が安全かつ容易な状態にし、市指定の粗大ごみ処理券を貼付すること。

廃乾電池

市指定の回収容器に入れること。

空き瓶類

市指定の回収容器に入れ、収集及び運搬が安全かつ容易な状態にすること。

空き缶・金属類

市指定の回収容器に入れ、収集及び運搬が安全かつ容易な状態にすること。

ペットボトル

市指定の回収容器に入れること。

新聞紙

ひも等で十字に縛って出すこと。

ダンボール

ひも等で十字に縛って出すこと。

雑誌・雑がみ

ひも等で十字に縛って出すこと。

古布類

透明又は薄い色のビニール袋に入れること。

小型家電

市指定の回収容器に入れること。

水銀使用廃製品

市指定の回収容器に入れること。

別表第3(第9条関係)

(平20規則22・一部改正)

可燃物類

30cm×30cm×40cm以下(燃えるごみの指定袋に入る大きさ)

不燃物類

30cm×30cm×40cm以下(燃えないごみの指定袋に入る大きさ)

粗大ごみ

30cm×30cm×40cmを超えるもの(指定袋に入らないもの)180cm×100cm×80cm以下、重さ50kg以下

別表第4(第13条関係)

(平28規則53・全改)

受入基準

可燃物類

生ごみ

厨芥くず、残飯、茶殻、卵殻、草、古野菜など

紙類

資源化できない紙くず、伝票類、複写紙、秘密文書など

※新聞、雑誌・雑がみ、広告、ダンボールは資源化コンテナへ

木類

長さ50cm以内に切断(50cmを超えるもの、直径5cmを超えるものは粗大ごみ)

衣類

衣服、布団、毛布、座布団など(指定袋に入らない場合は粗大ごみ)

※カーペット、上敷きなどは1m×1m以内に切断(切断せずに収集に出す場合は粗大ごみ)

※ロープ、ひも類は1m以内に切断

軟質プラスチック

プラスチック容器類(容器と包装に用いられた廃プラスチック類)など

皮革・ゴム類

靴、長靴、鞄、ゴムホースなど

※ホース類は1m以内に切断

不燃物類

陶磁器類

茶碗、皿、花瓶、きゅうす、植木鉢など

ガラス類

化粧瓶、コップ、鏡、窓ガラス、電球など

※危険物は安全措置が必要

小型電気製品

ラジカセ、ドライヤーなど

※電気コードは1m以内に切断

小型金属

鍋、やかん、フランパン、かさ、アルミ箔など

硬質プラスチック

おもちゃ、文房具、DVD、CDなど

粗大ごみ

家電製品

ストーブ、扇風機、炊飯器など

※エアコン、テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、パソコンはリサイクル対象品のため不可

家具類

タンス、食器棚、本棚、机、遊具など

木材

長さ1.8m以内に切断

ペットボトル

飲料用、調味料用などでPETマークのあるボトル(キャップは可燃物類)

埋立ごみ

30cm×30cm×30cm以内(一般家庭からの搬出に限る。)

土砂・瓦礫類

コンクリート、ブロック、壁土、瓦など

(平25規則20・追加、令3規則45・一部改正)

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(平25規則20・追加)

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(平25規則20・追加、令3規則45・一部改正)

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(平25規則20・追加、令3規則45・一部改正)

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(平25規則20・追加)

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(平22規則44・全改、平25規則20・旧様式第1号繰下・一部改正、平31規則26・令3規則45・一部改正)

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(平20規則22・一部改正、平25規則20・旧様式第2号繰下・一部改正、平31規則26・令3規則45・一部改正)

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(平20規則22・一部改正、平25規則20・旧様式第3号繰下・一部改正、平31規則26・令3規則45・一部改正)

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(平31規則26・全改)

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(平20規則22・一部改正、平25規則20・旧様式第5号繰下・一部改正、平31規則26・一部改正)

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(平20規則22・一部改正、平25規則20・旧様式第6号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平20規則22・一部改正、平25規則20・旧様式第7号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平20規則22・一部改正、平25規則20・旧様式第8号繰下・一部改正、令3規則45・一部改正)

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(平31規則26・全改)

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(平26規則31・追加)

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(平26規則31・追加)

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(平31規則26・全改)

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野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第103号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第103号
平成20年4月1日 規則第22号
平成20年12月22日 規則第60号
平成22年6月21日 規則第44号
平成24年7月9日 規則第22号
平成25年3月29日 規則第10号
平成25年4月15日 規則第20号
平成26年10月7日 規則第31号
平成28年2月24日 規則第7号
平成28年9月1日 規則第53号
平成31年4月1日 規則第26号
令和3年7月1日 規則第45号