○野洲市野洲川河川公園有料公園管理運営要綱

平成16年10月1日

告示第222号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号。以下「条例」という。)及び野洲市都市公園管理運営規則(平成16年野洲市規則第122号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、野洲市立野洲川河川公園有料公園施設(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 施設の名称は、条例別表に掲げるとおりとする。

(利用目的等)

第3条 施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、市長の承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用申込等)

第4条 条例第10条第2項に規定する利用許可申請は、有料公園施設利用許可申請書を管理者に提出することで行われる。

2 前項の受付期間は利用する日の2箇月前の第1土曜日から前日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、グラウンドゴルフ場については、市長が別に定める。

4 第1項の許可をするときは、有料公園施設利用許可書を交付する。

(平25告示58・令元告示6・一部改正)

(利用許可の取り消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用の許可を取り消し、又は施設の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が条例規則野洲市野洲川河川公園管理運営要綱(平成16年野洲市告示第221号)又はこの告示に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められるとき。

(原状回復)

第6条 利用者は、施設の利用後又は利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、原状に復し、検査を受けなければならない。

(使用料の還付)

第7条 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第1号)を利用日の1週間以前に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受け、還付を決定した場合は、使用料還付通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

3 前項の還付割合は、次のとおりとする。

(1) 利用日の1週以前に申請の場合 使用料の50パーセント還付

(2) 利用日の4週以前に申請の場合 使用料の100パーセント還付

4 前3項までにかかわらず次のときは、全額を還付する。

(1) 災害、天候その他有料公園施設の利用許可を受けた者の責任によらない理由により、利用することができなかったとき。

(2) 市長が、公益上その他やむを得ない理由により、利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき。

(令元告示6・一部改正)

(使用料の減免)

第8条 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出を受け、減免を決定した場合は、使用料減免通知書(様式第4号)をもって通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野洲町有料公園施設管理運営要綱(昭和58年野洲町告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとする。

(平成25年告示第58号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年告示第6号)

この告示は、令和元年6月1日から施行する。

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(令元告示6・一部改正)

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(令元告示6・一部改正)

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野洲市野洲川河川公園有料公園管理運営要綱

平成16年10月1日 告示第222号

(令和元年6月1日施行)