○野洲市野洲川河川公園管理運営要綱
平成16年10月1日
告示第221号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号)及び野洲市都市公園管理運営規則(平成16年野洲市規則第122号。)に定めるもののほか、野洲市野洲川河川公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 公園は、住民の体育・レクリエーションの普及振興と心身の健全な発達を図るため、その施設及び設備器具(以下「施設等」という。)の提供並びにその他体育・レクリエーション活動振興に必要と認める事業を行うものとする。
(開園形式)
第3条 公園利用者の自主的活動を促進し、地域に密着した身近な体育・レクリエーションの場として、利用者の善意と協力により、自由にその活動ができ公園が有効に利用され、住民のために生かされる自主活動の場とする。
(休園日等)
第4条 公園の休園日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、施設の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休園日
ア 月曜日。ただし、祝日(振替休日を含む。)である場合を除く。
イ 12月28日から翌年の1月4日までの日
(2) 開園時間
ア 夏季(5月から9月まで)
平日 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、テニスコートは、午前8時から午後5時まで
土曜・日曜・祝日(振替休日を含む。) 午前6時から午後7時まで
イ その他の時期 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、テニスコートは、午前8時から午後5時まで
(令4告示140・一部改正)
(事務所)
第5条 公園の管理等に必要な事務所(以下「管理事務所」という。)を野洲市三上2224番地に置く。
(業務)
第6条 管理事務所において取り扱う業務は、次のとおりとする。
(1) 公園の運営及び維持管理に関すること。
(2) 公園内の巡視、河川増水時の監視、連絡等に関すること。
(3) 体育・レクリエーションの普及振興に関すること。
(4) 一般庶務に関すること。
(令4告示140・一部改正)
(損傷及び滅失の届出)
第7条 利用者は、公園の施設等を損傷し、又は破損したときは、速やかに管理事務所に届け出て、その指示を受けなければならない。
(損害の賠償)
第8条 利用者は、公園の施設等を損傷し、又は破損したときは、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(令4告示140・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(令和4年告示第140号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。