○野洲市野洲川河川公園管理運営要綱

平成16年10月1日

告示第221号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号)及び野洲市都市公園管理運営規則(平成16年野洲市規則第122号。)に定めるもののほか、野洲市野洲川河川公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 公園は、住民の体育・レクリエーションの普及振興と心身の健全な発達を図るため、その施設及び設備器具(以下「施設等」という。)の提供並びにその他体育・レクリエーション活動振興に必要と認める事業を行うものとする。

(開園形式)

第3条 公園利用者の自主的活動を促進し、地域に密着した身近な体育・レクリエーションの場として、利用者の善意と協力により、自由にその活動ができ公園が有効に利用され、住民のために生かされる自主活動の場とする。

(休園日等)

第4条 公園の休園日及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、施設の管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 休園日

 月曜日。ただし、祝日(振替休日を含む。)である場合を除く。

 12月28日から翌年の1月4日までの日

(2) 開園時間

 夏季(5月から9月まで)

平日 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、テニスコートは、午前8時から午後5時まで

土曜・日曜・祝日(振替休日を含む。) 午前6時から午後7時まで

 その他の時期 午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、テニスコートは、午前8時から午後5時まで

(令4告示140・一部改正)

(事務所)

第5条 公園の管理等に必要な事務所(以下「管理事務所」という。)を野洲市三上2224番地に置く。

(業務)

第6条 管理事務所において取り扱う業務は、次のとおりとする。

(1) 公園の運営及び維持管理に関すること。

(2) 公園内の巡視、河川増水時の監視、連絡等に関すること。

(3) 体育・レクリエーションの普及振興に関すること。

(4) 一般庶務に関すること。

(令4告示140・一部改正)

(損傷及び滅失の届出)

第7条 利用者は、公園の施設等を損傷し、又は破損したときは、速やかに管理事務所に届け出て、その指示を受けなければならない。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、公園の施設等を損傷し、又は破損したときは、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(令4告示140・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(令和4年告示第140号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

野洲市野洲川河川公園管理運営要綱

平成16年10月1日 告示第221号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年10月1日 告示第221号
令和4年9月20日 告示第140号