○野洲市一般廃棄物最終処分場管理運営規則

平成16年10月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市一般廃棄物処理施設条例(平成16年野洲市条例第182号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例第2条に規定する最終処分場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

2 最終処分場のうち、埋立終了区域を蓮池の里処分場といい、供用中の区域を蓮池の里第二処分場(以下「第二処分場」という。)という。

(平27規則40・平28規則50・一部改正)

(受付時間)

第2条 第二処分場が、市内から排出される一般廃棄物を受け入れる受付時間は、午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(平28規則50・一部改正)

(休所日)

第3条 第二処分場の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日。ただし、毎月第1土曜日は除く。

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)

(3) 12月30日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(平28規則50・令4規則28・一部改正)

(検査等)

第4条 市長は、第二処分場に直接搬入された一般廃棄物について、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第103号)第13条の規定に基づき、一般廃棄物の搬入の受付時に検査を行うものとする。

2 市長は、必要と認めたときは、搬入される一般廃棄物の発生状況等について現地確認を実施することができる。

(令4規則28・追加)

(搬入申請)

第5条 野洲クリーンセンター管理運営規則(平成28年野洲市規則第51号。以下「センター管理規則」という。)第6条の規定は、第二処分場に一般廃棄物を搬入しようとする者について準用する。この場合において、センター管理規則第6条第1項中「2トン以上の」とあるのは「350キログラムを超える」と読み替えるものとする。

(平28規則50・全改、令4規則28・旧第4条繰下)

(搬入制限)

第6条 第二処分場への搬入は、市内の家庭から発生した土砂、瓦れき、ブロック等で産業廃棄物でないものを市民自らが処理する場合のみとし、次の各号のいずれかに該当する場合は搬入できない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(1) 前条の申請を行っていないとき。

(2) 前条の申請に当たり、虚偽の申請を行ったとき。

(3) 当該一般廃棄物の発生又は処理に、何らかの業者介入が認められるとき。

(4) 当該一般廃棄物の搬入が第二処分場を破損し、又は他の搬入者に危害を加えるおそれがあるとき。

(5) 第二処分場までの道路上への飛散、落下等の対策を講じないとき。

(6) 当該一般廃棄物の搬入に、最大積載量が4トンを超える車両を使用するとき。

(7) 1月に実重量が2トンを超える一般廃棄物を搬入しようとするとき。

(8) 搬入しようとする者がこの規則及び第二処分場の職員の指示に従わないとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、第二処分場の管理上の事由により、市長が制限措置を必要と認めたとき。

(平23規則24・平28規則50・一部改正、令4規則28・旧第5条繰下・一部改正)

(搬入の特例)

第7条 市内の家庭の火災及び災害に伴って発生する一般廃棄物の処理については、市長の許可を得て搬入することができる。

2 県下一斉清掃及び市関係機関等から発生する一般廃棄物の処理については、市担当課長の許可を得て搬入するものとする。

(令4規則28・旧第6条繰下)

(搬入許可の取消し等)

第8条 搬入開始後又はセンター管理規則第6条第3項の一般廃棄物搬入許可書の交付後において、搬入条件等に違背することが判明したときは、搬入許可を取り消し、又は搬入を制限し、若しくは当該一般廃棄物を持ち帰らせることができる。

2 第6条及び前項の規定により搬入の制限等を行う場合、市は、当該搬入者に対しその事由を明らかにしなければならない。

(平28規則50・一部改正、令4規則28・旧第7条繰下・一部改正)

(処理手数料)

第9条 一般廃棄物の処理手数料は、野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)に定めるところによる。

(令4規則28・旧第8条繰下)

(最終処分場の見学)

第10条 最終処分場を見学しようとする者(以下「見学希望者」という。)は、見学しようとする日の6月前から7日前までに一般廃棄物最終処分場施設見学申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、見学希望者が10人未満の団体又は個人である場合は、見学者受付名簿に必要事項を記入することで申込書の提出に代えることができるものとする。

(平28規則50・追加、令4規則28・旧第9条繰下)

(公園の使用時間)

第11条 条例第6条第1項に規定する蓮池の里多目的公園(以下単に「公園」という。)の使用ができる時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別な事情がある場合は、これを変更することができるものとする。

(平19規則19・全改、平20規則19・一部改正、平25規則23・旧第9条の2繰上・一部改正、平28規則50・旧第9条繰下・一部改正、令4規則28・旧第10条繰下・一部改正)

(公園の休園日)

第12条 公園の休園日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い国民の休日でない日を休園日とする。)

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日

2 前項に規定する休園日のほか、市長は、特に必要があると認める場合は、臨時に休園日を定め、又は休園日に公園を利用させることができる。

(平25規則23・追加、平28規則50・旧第10条繰下、令4規則28・旧第11条繰下・一部改正)

(公園の使用申込み)

第13条 条例第6条第2項に規定する運動場及びグラウンドゴルフ場を30人以上の団体で使用する場合は、蓮池の里多目的公園使用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みの時間は、午前8時30分から午後4時30分までとし、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる日から使用する日(以下「使用日」という。)の2日前までに行わなければならない。

(1) 市民等で構成する団体(構成員のうち、市民の割合が90パーセント以上の団体に限る。) 使用日の2箇月前

(2) 前号に掲げる以外の団体 使用日の1箇月前

3 第1項の規定による申込みを取り消すとき、又は内容を変更するときは、その旨を届け出なければならない。

(平19規則19・追加、平20規則19・一部改正、平25規則23・旧第9条の3繰下・一部改正、平28規則50・旧第11条繰下・一部改正、令4規則28・旧第12条繰下・一部改正)

(遵守事項)

第14条 公園を使用する者は、公園及びその地中の廃棄物層の保全並びに使用者等の危険を防止するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公園を目的以外に使用し、又は使用の権限を転貸しないこと。

(2) 場内駐車場以外の場所に車両を乗り入れないこと。ただし、市が主催する行事又は市が委託若しくは補助した団体が行う行事(以下「市の行事等」という。)で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(3) 許可された使用時間を遵守し、ごみ等は必ず持ち帰ること。

(4) 炊事、たき火又は花火等、一切の火気使用をしないこと。ただし、市の行事等で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。この場合、火災予防に万全を期すること。

(5) 危険物等は持ち込まないこと。

(6) 使用者と他の者等との損害又は損傷については、当事者の責任において適切に処理すること。

(7) 施設又は備品等を損傷し、汚損し、破損し、又は滅失したときは、使用者の責任において原形に復し、又はその損害を賠償すること。

(8) 物品販売、公告貼付又は看板設置等、一切の営業に関係する行為をしないこと。ただし、市の行事等で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(9) 杭等を打ち込み、又は穴を掘る等、地中の廃棄物層に影響又は支障を与える行為をしないこと。

(10) 伐木、植物採取及び鳥獣類の捕獲又は殺傷をしないこと。

(11) 公園以外の市所有施設又は立入禁止区域には、立ち入らないこと。

(12) グラウンドゴルフ場は、占有して使用しないこと。

(13) 前各号に定めるほか、公園の使用及び地中の廃棄物層管理に支障がある行為をしないこと。

(平25規則23・旧第10条繰下・一部改正、平28規則50・旧第15条繰下・一部改正、令4規則28・旧第16条繰上・一部改正)

(使用禁止又は制限)

第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公園及びその地中の廃棄物層の保全並びに使用者等の危険を防止するため、区域及び期間を定めて、公園の使用を禁止又は制限することができる。

(1) 使用者が前条の遵守事項を遵守しなかった場合

(2) その地中の廃棄物層の損壊、施設内の工事又はその他の理由により、公園の使用が危険であると認めた場合

2 市長は、使用中に前項の規定による事由が発生した場合又は発生のおそれがあると認めた場合は、使用者に対して直ちに使用を中止し退去させることができる。

(平25規則23・旧第11条繰下、平28規則50・旧第16条繰下、令4規則28・旧第17条繰上・一部改正)

(所掌事務)

第16条 最終処分場の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。

(3) 施設の運転及び維持管理に関すること。

(4) 施設の改修、整備、工事等の計画に関すること。

(5) 公害の発生防止及び監視並びに防災に関すること。

(6) 物品、資材等の調達及び管理に関すること。

(7) 蓮池の里多目的公園の管理に関すること。

(8) 最終処分場の庶務に関すること。

(平25規則23・旧第13条繰下・一部改正、平25規則27・旧第18条繰下、平28規則50・旧第19条繰上・一部改正、令4規則28・旧第18条繰上・一部改正)

(職員)

第17条 最終処分場に次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 技術管理者

(3) 事務職員

(4) その他の職員

(平25規則23・旧第14条繰下、平25規則27・旧第19条繰下、平28規則50・旧第20条繰上・一部改正、令4規則28・旧第19条繰上)

(職務)

第18条 最終処分場の職員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所長 上司の命を受け、最終処分場の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 技術管理者 上司の命を受け、所掌事務を処理するとともに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第2項に規定された職務を遂行する。

(3) 事務職員及びその他の職員 上司の命を受け、所掌事務を処理する。

(平25規則23・旧第15条繰下、平25規則27・旧第20条繰下、平28規則50・旧第21条繰上・一部改正、令4規則28・旧第20条繰上)

(専決事項)

第19条 次に掲げる事項については、最終処分場の所長において専決することができる。

(1) 手数料の徴収に関すること。

(2) 搬入許可及び許可内容の変更、停止又は取消しに関すること。

(3) 設備等の維持管理に関すること。

(4) 蓮池の里多目的公園の利用許可に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、最終処分場の管理運営に関すること。

(平25規則23・旧第16条繰下・一部改正、平25規則27・旧第21条繰下、平28規則50・旧第22条繰上・一部改正、令4規則28・旧第21条繰上・一部改正)

(報告)

第20条 最終処分場の所長は、施設の業務実績等について毎年度終了後速やかに市長に報告しなければならない。ただし、重要又は異例の事項については、その都度上司に報告しなければならない。

(平25規則23・旧第17条繰下、平25規則27・旧第22条繰下、平28規則50・旧第23条繰上・一部改正、令4規則28・旧第22条繰上)

(公表)

第21条 最終処分場の所長は、施設の維持管理状況等を明らかにするため、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

(平23規則24・一部改正、平25規則23・旧第18条繰下、平25規則27・旧第23条繰下、平28規則50・旧第24条繰上・一部改正、令4規則28・旧第23条繰上)

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平25規則23・旧第19条繰下、平25規則27・旧第24条繰下、平28規則50・旧第25条繰上、令4規則28・旧第24条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、解散前の野洲郡行政事務組合立野洲クリーンセンター管理運営規則(昭和57年野洲郡行政事務組合規則第3号)又は野洲郡行政事務組合立一般廃棄物最終処分場管理運営規則(昭和57年野洲郡行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第20号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第46号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成25年規則第23号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第15条第2号にただし書を加える改正規定、同条第4号にただし書を加える改正規定、同条第8号にただし書を加える改正規定及び様式第3号の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(令和3年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(平28規則50・全改、令3規則43・令4規則28・一部改正)

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(平19規則19・全改、平20規則19・平25規則23・一部改正、平28規則50・旧様式第3号繰上・一部改正、令4規則28・一部改正)

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野洲市一般廃棄物最終処分場管理運営規則

平成16年10月1日 規則第148号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第148号
平成17年4月1日 規則第20号
平成18年5月1日 規則第31号
平成18年8月21日 規則第29号
平成19年4月1日 規則第19号
平成19年10月1日 規則第46号
平成20年4月1日 規則第19号
平成21年4月1日 規則第14号
平成23年9月1日 規則第24号
平成25年7月1日 規則第23号
平成25年9月30日 規則第27号
平成27年7月3日 規則第40号
平成28年6月30日 規則第50号
令和3年7月1日 規則第43号
令和4年8月18日 規則第28号