○野洲クリーンセンター管理運営規則
平成28年6月30日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市一般廃棄物処理施設条例(平成16年野洲市条例第182号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例第2条に規定する野洲クリーンセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。次項第2号及び第25条第2号において「法」という。)の例による。
(1) 直接搬入 市民又は市内の事業者が、自らが市内から排出した一般廃棄物をセンターへ搬入することをいう。
(2) 許可収集 法第7条第1項の規定により市長の許可を受けた者が、市内の事業所から発生した一般廃棄物を収集又は運搬し、センターへ搬入することをいう。
(3) 市の収集 市又は市から収集若しくは運搬の委託を受けた者が、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例(平成16年野洲市条例第133号)第2条第2項第4号のごみ集積所から一般廃棄物を収集又は運搬し、センターへ搬入することをいう。
(令6規則12・一部改正)
(受付時間)
第3条 センターが直接搬入及び許可収集を受け付ける時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休所日)
第4条 センターが前条の受付を行わない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。第6条第1項第2号及び第14条第1号イにおいて「祝日法」という。)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(令6規則12・一部改正)
(検査)
第5条 市長は、直接搬入された一般廃棄物について、野洲市廃棄物の適正処理及び再利用並びに環境美化に関する条例施行規則(平成16年野洲市規則第103号)第13条の受入基準に基づき、受付時に検査を行うものとする。
2 市長は、必要と認めたときは、搬入される一般廃棄物の発生状況等について現地確認を実施することができる。
(搬入申請)
第6条 最大積載量が2トン以上の車両で直接搬入しようとする者は、搬入予定日の4日前までに、市長に対し一般廃棄物搬入申請書(様式第1号)を提出し、搬入の許可を受けなければならない。この場合において、4日前までの期間の算定については、次に掲げる日を除き、申請日を含まず、搬入希望日を含むものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 祝日法に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定による申請は、センター、蓮池の里第二処分場及び環境経済部環境課において受け付けるものとする。
(平30規則14・令3規則29・一部改正)
(搬入制限)
第7条 センターへの搬入は、直接搬入、許可収集及び市の収集のみとし、次の各号のいずれかに該当する場合は搬入できない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 前条第1項の申請を行っていないとき。
(2) 前条第1項の申請に当たり、虚偽の申請を行ったとき。
(3) 当該一般廃棄物の発生又は処理に、何らかの業者介入が認められるとき。
(4) 当該一般廃棄物の搬入がセンターを破損し、又は他の搬入者に危害を加えるおそれがあるとき。
(5) センターまでの道路上への飛散、落下等の対策を講じないとき。
(6) 当該一般廃棄物の搬入に、最大積載量が4トンを超える車両を使用するとき。
(7) センターに1日に搬入した一般廃棄物の実重量が4トンを超えたとき。
(8) 1月に実重量がおおむね2トン以上の一般廃棄物を継続して搬入しようとする事業所が一定の減量施策を講じないとき。
(9) 搬入しようとする者がこの規則及びセンターの職員の指示に従わないとき。
(10) 前各号に定めるもののほか、センターの管理上の事由により、市長が制限措置を必要と認めたとき。
(搬入の特例)
第8条 市内の家庭の火災及び災害に伴って発生する一般廃棄物の処理については、市長の許可を得て搬入することができる。
2 県下一斉清掃及び市関係機関等から発生する一般廃棄物の処理については、市担当課長の許可を得て搬入するものとする。
(搬入許可の取消し等)
第9条 搬入開始後又は第6条第3項の許可書交付後において、搬入条件等に違背することが判明したときは、搬入許可を取り消し、又は搬入を制限し、若しくは当該一般廃棄物を持ち帰らせることができる。
(処理手数料)
第10条 一般廃棄物の処理手数料は、野洲市手数料条例(平成16年野洲市条例第64号)に定めるところによる。
(センターの見学)
第11条 センターを見学しようとする者(以下この条において「見学希望者」という。)は、見学しようとする日の6月前から7日前までに野洲クリーンセンター施設見学申込書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、見学希望者が10人未満の団体又は個人である場合は、見学者受付名簿に必要事項を記入することで申込書の提出に代えることができるものとする。
2 市長は、前項の承認をしたときは、申込書を提出した見学希望者に対し、速やかにその旨を通知するものとする。
(令6規則12・一部改正)
(令6規則12・一部改正)
(1) プラザ 午前9時から午後9時まで
(2) 多目的広場 午前9時から午後5時まで
(令6規則12・一部改正)
(プラザ等の休場日)
第14条 プラザ等の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日にプラザ等を使用させることができるものとする。
(1) プラザ
ア 日曜日及び土曜日
イ 祝日法に規定する休日
ウ 12月30日から翌年の1月3日まで(イに掲げる日を除く。)
(2) 多目的広場
ア 12月30日から翌年の1月3日まで
(研修室等の使用)
第15条 条例第4条の研修室及び会議室(以下「研修室等」という。)を使用しようとする者(野洲市公の施設の利用者登録に関する規則(令和6年野洲市規則第11号)第5条の規定による登録を受けた者に限る。)は、使用しようとする日の1月前から4日前までに市長に対し、野洲クリーンセンター施設使用申込書(様式第4号)を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市がセンターの見学者(第20条において「見学者」という。)のために使用する場合、又は市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(令6規則12・一部改正)
2 市長は、公益上その他やむを得ない事由により必要と認めたときは、前項の許可を取り消すことができるものとする。
(研修室等の使用料)
第17条 研修室等の使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。次条第1項及び第19条第1項において「使用料条例」という。)に定めるところによる。
(令6規則12・一部改正)
(使用料の減免)
第18条 使用料条例第5条の規定による使用料の減免の取扱いについては、野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱(令和5年野洲市告示第80号)に定めるところによる。
(令6規則12・全改)
(使用料の還付)
第19条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 災害その他研修室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責任によらない事由により、使用することができなくなったとき 全額
(2) 公益上その他やむを得ない事由により市長が使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額
(3) 使用者が自己の責めに帰すべき理由により、使用の取消しの申請をしたとき 市長が別に定める額
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が別に定める額
2 使用料の還付を受けようとする者は、野洲クリーンセンター施設使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(令6規則12・旧第20条繰上・一部改正)
(遵守事項)
第20条 見学者及び使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権限を転貸しないこと。
(2) 風紀を害し、秩序を乱すおそれのある行為をしないこと。
(3) 研修室等の使用につき、入場料又はこれに類するものを徴収しないこと。ただし、市が主催又は後援する事業等で、市長が許可した場合はこの限りでない。
(4) 特定の政党、党派若しくは宗教を支持し、宣伝し、又は反対する行為をしないこと。
(5) 他の見学者及び使用者の妨げとなる行為をしないこと。
(6) センターの管理上、支障がある行為をしないこと。
(令6規則12・旧第21条繰上)
2 運営協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則12・旧第22条繰上・一部改正)
(大篠原地域環境保全対策委員会)
第22条 野洲市大篠原地域の環境の保全と向上を図るため、野洲市大篠原地域環境保全対策委員会(次項において「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則12・旧第23条繰上・一部改正)
(所掌事務)
第23条 センターの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 一般廃棄物処理手数料の徴収に関すること。
(3) 研修室等の使用料の徴収に関すること。
(4) センターの運転及び維持管理に関すること。
(5) センターの改修、整備、工事等の計画に関すること。
(6) 公害の発生防止及び監視並びに防災に関すること。
(7) 物品、資材等の調達及び管理に関すること。
(8) ごみ袋の販売等に関すること。
(9) センターの庶務に関すること。
(平30規則14・一部改正、令6規則12・旧第24条繰上)
(職員)
第24条 センターに次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 技術管理者
(3) 事務職員
(4) その他の職員
(令6規則12・旧第25条繰上)
(職務)
第25条 センターの職員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 所長 上司の命を受け、センターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 技術管理者 上司の命を受け、所掌事務を処理するとともに法第21条第2項に規定された職務を遂行する。
(3) 事務職員及びその他の職員 上司の命を受け、所掌事務を処理する。
(令6規則12・旧第26条繰上・一部改正)
(専決事項)
第26条 次に掲げる事項については、所長において専決することができる。
(1) 手数料の徴収に関すること。
(2) 使用料の徴収に関すること。
(3) 搬入許可及び許可内容の変更、停止又は取消しに関すること。
(4) 設備等の維持管理に関すること。
(5) 研修室等の使用許可に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関すること。
(令6規則12・旧第27条繰上)
(報告)
第27条 所長は、センターの業務実績等について毎年度終了後速やかに市長に報告しなければならない。ただし、重要又は異例の事項については、その都度上司に報告しなければならない。
(令6規則12・旧第28条繰上)
(公表)
第28条 所長は、センターの維持管理状況等を明らかにするため、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(令6規則12・旧第29条繰上)
(その他)
第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則12・旧第30条繰上)
付則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の野洲市文化ホール管理運営規則、野洲市総合体育館管理運営規則、野洲市市民グラウンド管理運営規則、野洲市中主B&G海洋センター管理運営規則、野洲市市民交流センター管理運営規則、野洲クリーンセンター管理運営規則、野洲市コミュニティセンター管理運営規則及び野洲市人権センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)以後の利用に係る使用料の減免について適用し、同日前の利用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。
(平30規則14・一部改正)
(令3規則43・一部改正)
(令3規則43・一部改正)
(令3規則43・一部改正、令6規則12・旧様式第8号繰上・一部改正)
(令6規則12・旧様式第9号繰上・一部改正)