○野洲市市民交流センター管理運営規則

平成16年10月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市市民交流センター条例(平成16年野洲市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28規則37・一部改正)

(休館日)

第2条 野洲市市民交流センター(以下「交流センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平23規則11・平28規則37・一部改正)

(利用時間)

第3条 交流センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(平28規則37・全改)

(勤務時間及び服務)

第4条 職員の勤務時間は、野洲市職員の勤務時間を定める規程(平成16年野洲市訓令第18号)に定めるところによる。

2 職員の身分、服務及び給与は、野洲市職員の例による。

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受け、交流センターを管理し、所属職員を掌理する。

2 所長以外の職員は、上司の命を受け、各種事業を企画立案し、事務を遂行する。

(平23規則11・平28規則37・一部改正)

(取扱事務)

第6条 交流センターにおいて取り扱う事務は、条例第3条に掲げる事業のほか、次のとおりとする。

(1) 関係機関及び関係団体等との連絡調整に関すること。

(2) 交流センターの維持管理に関すること。

(3) 交流センターの庶務に関すること。

(平28規則37・一部改正)

(所長の専決)

第7条 次に掲げる事項は所長において専決することができる。

(1) 交流センターの利用の許可、変更、停止及び取消しをすること。

(2) 交流センターの使用料を徴収すること。

(3) 交流センターの維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、野洲市事務決裁規程(平成16年野洲市訓令第5号)別表に規定する課長の専決事項

2 所長は、前項の事務であって異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(平23規則11・平28規則37・一部改正)

(利用許可の申請)

第8条 交流センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、野洲市市民交流センター利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3月前から3日前までの間に市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平18規則28・旧第11条繰上、平28規則37・旧第10条繰上・一部改正)

(利用の許可)

第9条 市長は、前条に規定する申請書を審査し、支障がないと認めるときは、野洲市市民交流センター利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(平18規則28・旧第12条繰上、平28規則37・旧第11条繰上・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号。以下「使用料条例」という。)第5条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の執行機関が主催により利用するとき 全額

(2) 市内の保健福祉関係団体又は社会教育関係団体が主催により利用するとき 全額

(3) 市長が特に必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、第8条に規定する利用許可の申請と同時に野洲市市民交流センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、野洲市市民交流センター使用料減免決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(平18規則28・旧第13条繰上、平28規則37・旧第12条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 使用料条例第4条第2項ただし書の規定により、使用料を還付することができる場合及び金額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他施設の利用者の責任によらない事由により、利用することができなかったとき 全額

(2) 公益上その他やむを得ない事由により、市長が利用の許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは変更させたとき 全額

(3) 利用者が自己の責めに帰すべき理由により、利用の取消しの申請をしたとき 市長が定める額

(4) 市長が特に還付する必要があると認めるとき 市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、野洲市市民交流センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の還付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用者に対し、野洲市市民交流センター使用料還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(平18規則28・旧第14条繰上、平28規則37・旧第13条繰上・一部改正)

(遵守事項)

第12条 利用者は、施設を利用するときは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は飲食しないこと。

(2) 交流センターの秩序を維持し、清潔の保持に努めること。

(3) 他の利用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(4) 指定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(平18規則28・旧第15条繰上、平28規則37・旧第14条繰上・一部改正)

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則28・旧第16条繰上、平28規則37・旧第15条繰上)

(施行規日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町立地域総合センター管理運営規則(昭和53年中主町規則第5号)、野洲町隣保館設置条例施行規則(昭和45年野洲町規則第3号)又は野洲町総合センター運営規程(昭和54年野洲町規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第37号)

(施行規日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の野洲市地域総合センター管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平28規則37・一部改正)

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(平28規則37・一部改正)

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(平28規則37・一部改正)

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(平28規則37・一部改正)

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(平28規則37・一部改正)

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(平28規則37・一部改正)

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野洲市市民交流センター管理運営規則

平成16年10月1日 規則第92号

(平成28年4月1日施行)