○野洲市職員の勤務時間を定める規程
平成16年10月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号。以下「条例」という。)及び野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年野洲市規則第34号。以下「規則」という。)に基づき、職員の勤務時間の割振りについて、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(休憩時間)
第3条 条例第6条の規定による休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。
付則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成19年訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。