○野洲市職員の勤務時間を定める規程

平成16年10月1日

訓令第18号

(勤務時間)

第2条 条例第3条第2項の規定による勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとし、次条の規定による休憩時間を除いたものとする。

(休憩時間)

第3条 条例第6条の規定による休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

野洲市職員の勤務時間を定める規程

平成16年10月1日 訓令第18号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第18号
平成19年4月1日 訓令第11号
平成21年4月1日 訓令第15号