○野洲市市民交流センター条例

平成16年10月1日

条例第125号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく隣保事業を実施するため、地域福祉の向上及び人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業及びあらゆる人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うことを目的として、野洲市市民交流センター(以下「市民交流センター」という。)を設置する。

(平28条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 市民交流センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市市民交流センター

野洲市北比江86番地

(平23条例6・平23条例10・平28条例5・一部改正)

(事業)

第3条 市民交流センターは、第1条に規定する目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業に関すること。

(2) 各種相談援助事業に関すること。

(3) 人権問題に係る教育啓発及び広報活動に関すること。

(4) 文化の向上及び地域交流の促進に関すること。

(5) 地域福祉の推進に関すること。

(6) 人権施策の推進及び連絡調整に関すること。

(7) 自主的活動の育成指導に関すること。

(8) 社会福祉の増進及び保健衛生の向上に関すること。

(9) 就労の安定に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平28条例5・一部改正)

(職員)

第4条 市民交流センターに、所長、指導職員その他必要な職員を置く。

(平23条例10・平28条例5・一部改正)

(利用申請及び許可)

第5条 市民交流センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更する場合も、同様とする。

(平28条例5・一部改正)

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市民交流センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 市民交流センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 政治団体活動を目的とするとき。

(5) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(6) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(7) 市民交流センターを利用しようとする者が、この条例又は所長若しくは職員の指示に従わないとき。

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が利用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市民交流センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(平23条例10・平28条例5・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市民交流センターの利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限すること(以下「取消し等」という。)ができる。

(1) 市民交流センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反して利用しようとするとき、又は利用したとき。

(2) 利用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。

(3) 利用に関して所長若しくは職員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(4) 市又は野洲市教育委員会が、緊急に利用する理由が生じたとき。

2 前項の措置により利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(平28条例5・一部改正)

(使用料)

第8条 使用料は、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)に定めるところにより徴収する。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、市民交流センターの施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。第7条第1項の規定により取消し等の処分を受けたときも、同様とする。

(平28条例5・一部改正)

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、故意又は過失により市民交流センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平28条例5・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町立地域総合センター設置条例(昭和53年中主町条例第18号)又は野洲町隣保館設置条例(昭和53年野洲町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(野洲市使用料条例の一部改正)

2 野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、第5条の規定による改正前の野洲市地域総合センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第6条の規定による改正後の野洲市人権センター条例の相当規定によりなされたものとみなす。

野洲市市民交流センター条例

平成16年10月1日 条例第125号

(平成28年4月1日施行)