○野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成16年野洲市条例第55号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 条例第2条第2号に規定する「感染症」とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に規定する感染症、検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に規定する検疫感染症並びに家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病(特に人体に感染の危険のあるものに限る。)をいう。

(手当の日割計算)

第3条 新たに特殊勤務手当の支給の開始又は廃止の認定を受けた職員で、その手当が月額をもって支給されるものは、それぞれ認定の翌日以後又は認定の前日以前は、当該勤務につき日割計算によって支給する。

2 前項の日割計算については、野洲市職員の給与に関する規則(平成16年野洲市規則第40号)の規定による。

3 月の中途において手当の支給を受ける職務に異動が生じた場合は、その翌日から手当額を改定し、手当額の計算については前項の規定を準用して相互にこれを行う。ただし、いずれか1の職務を勤務の勤務日数が20日以上のときは、その職務に係る手当額とする。

(支給の制限)

第4条 月額をもって定める特殊勤務手当の支給を受ける職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月分の特殊勤務手当は支給しない。

(支給申請等)

第5条 特殊勤務手当の支給を受けようとするとき、若しくは特殊勤務手当の支給を受ける職員に異動を生じたとき、又は特殊勤務手当の支給を受ける要件を欠くに至ったときは、所属長は特殊勤務手当支給認定申請書兼廃止届(様式第1号)を総務部人事課長に提出しなければならない。

(平23規則9・一部改正)

(支給の手続)

第6条 職員が月額をもって定める特殊勤務手当の支給の対象となる職務に従事する場合は、特殊勤務手当勤務簿(様式第2号)により、その他の特殊勤務手当の支給の対象となる職務に従事する場合は個人別特殊勤務簿(様式第3号)により所属長の命令を受けなければならない。

2 前項に規定する勤務簿は、その月分を取りまとめ翌月5日までに総務部人事課長へ提出しなければならない。

(平23規則9・一部改正)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成23年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則52・一部改正)

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(平23規則9・一部改正)

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野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第45号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成16年10月1日 規則第45号
平成23年3月25日 規則第9号
令和3年7月1日 規則第52号