○野洲市職員の給与に関する規則

平成16年10月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号。以下「条例」という。)の定めるところに基づき職員の給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

(給料の調整額)

第1条の2 条例第7条に規定する給料の調整額は、野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成16年野洲市規則第41号)第13条第1項各号に掲げる職員に適用するものとし、人事交流等による前職においてその者の受けていた給与額とを考慮し、あらかじめ市長の承認を得て決定する。

(令5規則11・追加)

(給料の支給)

第2条 条例第8条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が祝日法による休日(野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 条例第8条ただし書の規定により月2回に分けて給料を支給する場合の支給定日は、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内において任命権者が市長の承認を得て定める日とする。

3 月又は条例第8条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員がその所属する任命権者、給料の支払義務者又は予算上の科目(以下「任命権者」という。)を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下単に「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた任命権者等において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた任命権者等において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった任命権者等において支給する。

5 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することになった任命権者等は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

6 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前にあっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第2条の2 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第27条第1項の規定により給料の全額を支給されている場合を除く。以下同じ。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が給料の支給日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(平20規則32・平22規則61・平23規則17・平29規則38・一部改正)

(給料の返納)

第2条の3 職員が給与期間中給料の支給定日後において、その所属する任命権者等を異にして異動したときは、その者が従前所属していた任命権者等は、発令当日以降の分をその際返納させなければならない。

2 職員が給与期間中給料の支給定日後において、退職し、休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、停職にされ、又は減給された等により給料が過払となったときは、その際返納させなければならない。

(平20規則32・平23規則17・平29規則38・一部改正)

(管理職手当の支給)

第3条 条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1に掲げる職とし、その職を占める職員(以下「管理職員」という。)に支給する管理職手当の額は、同表の左欄に掲げる職員の属する区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める額(育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(平19規則32・平20規則32・平21規則11・一部改正)

第3条の2 条例付則第12項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則35・追加)

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月2回に分けて給料を支給する場合は、後期の支給定日とする。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数に渡って勤務しなかった場合(条例第27条第1項の場合並びに公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先の団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病(第20条第2項第7号において「公務上の負傷等」という。)により、任命権者の承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(平22規則66・平23規則17・平29規則38・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第4条の2 条例第12条第1項に規定する職並びに同条第3項に定める支給期間及び支給額は、それぞれの事情によりその都度市長が定める。ただし、前条に規定する職を除く。

(扶養手当の支給範囲)

第5条 次に掲げる者は、条例第13条第2項に規定する扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害を有する者の場合は、前2号に規定するもののほか、終身労務に服することができない程度でない者

2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(扶養親族の届出等)

第6条 条例第14条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定し、その認定に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、前項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第7条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第13条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(地域手当の支給割合)

第7条の2 条例第12条の2第2項の規則で定める割合は、100分の6以内とする。

(平18規則13・一部改正)

(住居手当の適用除外職員)

第7条の3 条例第14条の2第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体その他特別の法律により設置された法人で、市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第13条に規定する扶養親族で条例第14条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに市長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則40・一部改正)

(居住の届出)

第7条の4 新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合においても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則40・旧第7条の7繰上・一部改正)

(居住の確認及び額の決定)

第7条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(平21規則40・旧第7条の8繰上)

(家賃の算定の基準)

第7条の6 第7条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平21規則40・旧第7条の9繰上・一部改正)

(住居手当の支給の始期及び終期)

第7条の7 住居手当の支給は、職員が新たに条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第7条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規則40・旧第7条の10繰上・一部改正)

(居住の事後の確認)

第7条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第14条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平21規則40・旧第7条の11繰上)

(扶養手当及び住居手当の支給)

第7条の9 扶養手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する任命権者等を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者等において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(平21規則40・旧第7条の12繰上)

(時間外勤務手当等の支給)

第8条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当」という。)は、勤務を命ぜられた職員に対し、実際に勤務した時間を基礎として支給する。

2 前項の勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

4 条例第17条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

5 条例第17条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 週休日の振替等(野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年野洲市規則第34号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等をいう。)により新たに勤務時間が割り振られた日の属する週(以下この項及び次項において「週休日の振替等が行われた週」という。)の正規の勤務時間が38時間45分以下になる場合 条例第17条第2項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間(次号において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した正規の勤務時間

(2) 週休日の振替等が行われた週の勤務時間が38時間45分を超え、かつ、割り振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分以下の場合 38時間45分から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

6 週休日の振替等が行われた週に条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は第9項の市長が指定する日(第8項において「休日等」という。)が属する場合における前項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「38時間45分に職員が第8項に規定する休日等に勤務を命ぜられ休日勤務手当を支給された時間を加えた時間」とする。

7 条例第17条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

8 条例第18条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項及び第22条の7第2項第2号において同じ。)(当該正規の勤務日が休日等に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

9 条例第18条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

10 条例第18条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平21規則11・平23規則17・一部改正)

(宿日直手当の支給される勤務)

第9条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(3) 勤務時間規則第6条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

(宿日直手当の額)

第10条 前条第1号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。

2 前条第3号の勤務についての宿日直手当の額については、前項の規定を準用する。

3 勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日における前項の勤務については、市長が別に定める額を支給することができる。

(平30規則79・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の対象となる勤務)

第10条の2 条例第20条の2第1項の規定による臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日又は条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下この条において「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、公務の運営の必要による勤務には、祝日法による休日等又は年末年始の休日等において、公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務に従事する管理職員がこれらの休日等の正規の勤務時間中に行う勤務を含むものとする。

2 条例第20条の2第2項の規定による臨時又は緊急の必要による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間及び午後10時から午後12時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいう。

3 条例第20条の2第1項の規定による勤務は、週休日等に始まる勤務(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)とし、連続する勤務(2以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(当該前日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

4 条例第20条の2第2項の規定による勤務は、週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間(その前日である週休日等以外の日から引き続く勤務を含む。)及び午後10時から午後12時までの間に始まる勤務とし、連続する勤務の始まり(当該前日から週休日等以外の日に引き続く勤務にあっては、当該週休日等以外の日の午前0時)から終わりまでを1回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等以外の日において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等以外の日に始まる勤務の全てを1回の連続した勤務として取り扱うものとする。

5 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第20条の2第1項又は第2項の規定による勤務をした場合で当該勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り、管理職員特別勤務手当を支給する。

(令4規則18・全改)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第10条の3 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第1の左欄に掲げる職員の属する区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 部長及び部長相当職並びに次長及び次長相当職の職員 8,000円

(2) 課長及び課長相当職の職員 6,000円

(3) 前2号に掲げるもののほかの職員 4,000円

2 条例第20条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平17規則5・平19規則32・平28規則43・平30規則79・令4規則18・一部改正)

第10条の4 条例第20条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第1の左欄に掲げる職員の属する区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 部長及び部長相当職並びに次長及び次長相当職の職員 4,000円

(2) 課長及び課長相当職の職員 3,000円

(3) 前2号に掲げるもののほかの職員 2,000円

2 条例第20条の2第1項の規定による勤務をした後、引き続いて同条第2項の規定による勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(令4規則18・追加)

(管理職員特別勤務実績簿等)

第10条の5 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿(様式第5号)及び管理職員特別勤務手当整理簿(様式第6号)を作成し、これを保管しなければならない。

2 任命権者は、管理職員が条例第20条の2第1項又は第2項の規定による勤務を行った場合は、当該勤務に従事した職員の報告等に基づき、その都度管理職員特別勤務実績簿に記入させるものとする。

3 管理職員特別勤務手当整理簿には、一の給与期間ごとに職員別に管理職員特別勤務実績簿に記録された事項のうち管理職員特別勤務手当の計算に必要な事項を記載するものとする。

(平28規則43・旧第10条の4繰下・一部改正、平30規則79・旧第10条の5繰上、令4規則18・旧第10条の4繰下)

(時間外勤務手当等、宿日直勤務手当及び管理職員特別勤務手当の支給)

第10条の6 時間外勤務手当等、宿日直勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。ただし、都合によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員が第2条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者等を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(平28規則43・旧第10条の5繰下、平30規則79・旧第10条の6繰上、令4規則18・旧第10条の5繰下)

(期末手当の支給を受ける職員)

第11条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、野洲市職員の育児休業等に関する条例(平成16年野洲市条例第41号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業をしている職員

2 次に掲げる者は、条例第21条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(1) 基準日に新たに職員となった者

(2) 基準日に離職し、又は死亡した職員

(平20規則32・平23規則17・平29規則38・令2規則15・一部改正)

第12条 条例第21条第1項後段の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は第15条の2第1項第1号若しくは第2号に規定する職員となった者

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

 退職派遣者

(平23規則17・平27規則7・令元規則15・一部改正)

第13条 条例第27条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第14条 基準日前1月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第14条の2 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 条例第21条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平18規則13・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第15条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第27条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(平20規則32・平23規則29・令2規則15・令4規則32・一部改正)

第15条の2 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号から第6号までに掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員及び技能労務職員

(2) 特別職に属する職員で常勤のもの

(3) 国家公務員

(4) 公庫、公団等の職員

(5) 他の地方公共団体の職員(期末手当及び勤務手当の支給についての条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により、条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

(6) 退職派遣者(市長の定める者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平23規則17・平27規則7・一部改正)

(期末手当の基礎となる給料月額)

第15条の3 条例第21条第4項に規定する給料、扶養手当及び地域手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)は、次に定めるところによる。

(1) 条例第25条育児休業条例第21条又は勤務時間条例第15条第3項(勤務時間条例第15条の2第3項及び第16条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(2) 条例第27条に規定する休職者の場合には、同条に規定する支給率を乗じない給与月額

(3) 野洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年野洲市条例第36号)の規定により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(平18規則13・平20規則32・平23規則17・平28規則68・平29規則38・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第15条の4 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第15条の2第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第15条の5 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

第15条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場(野洲市公告式条例(平成16年野洲市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第15条の7 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第15条の8 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第15条の9 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求することができる期間を記載しなければならない。

(平28規則43・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第15条の10 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第15条の11 第15条の4から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第11条第1項第3号第4号及び第6号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第11条第2項各号に規定する者は、条例第22条第1項に規定するそれぞれ在職する職員とする。

(平20規則32・平23規則17・平29規則38・令2規則15・一部改正)

第17条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第12条第2号及び第3号に掲げる者

2 第14条の規定は、前条の場合に準用する。

(平29規則38・令元規則15・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第18条 条例第22条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第11条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第15条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷害等による休職者であった期間を除く。)

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 条例第25条の規定により給与を減額された期間

(7) 負傷又は疾病(公務上の負傷等を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第17条第1項の規定による介護時間の承認又は勤務時間条例第19条の規定により市長が定めた非常勤職員の休暇(当該介護時間に相当するものに限る。)の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平20規則32・平22規則46・平23規則17・平24規則6・平28規則43・平28規則68・令2規則15・令4規則32・一部改正)

第21条 第15条の2第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第22条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいい、市長が定めるものに限る。以下同じ。)の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、市長は、条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀又は優秀な職員 100分の110以上100分の210以下

(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長が定める職員を除く。) 100分の105

(3) 勤務成績が良好でない又は特に良好でない職員及び基準日以前1年以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の100以下

2 前項の場合において、職員の成績率は、人事評価の結果が当該職員より上位である職員(市長の定める者に限る。)の成績率を超えてはならない。

3 第1項の場合において、職員の成績率を定めるときは、直近の人事評価の結果が定められた理由その他参考となる事項を考慮するものとする。

4 第1項第1号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

(平18規則36・全改、平20規則32・平20規則33・平21規則40・平22規則61・平23規則17・平27規則1・平27規則7・平28規則43・平28規則68・平29規則38・平30規則38・平30規則79・令元規則17・令4規則40・令5規則35・令5規則56・一部改正)

第22条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に基づき、次項に掲げる職員以外の当該職員が次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、市長は、条例第22条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀又は優秀な職員 100分の52.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の市長が定める職員を除く。) 100分の50

(3) 勤務成績が良好でない又は特に良好でない職員及び基準日以前1年以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の市長の定める職員 100分の47.5以下

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(平18規則36・追加、平20規則33・平21規則40・平22規則61・平23規則17・平27規則1・平27規則7・平28規則43・平28規則68・平29規則38・平30規則38・平30規則79・令4規則40・令5規則35・令5規則56・一部改正)

第22条の3 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18規則36・追加)

(勤勉手当の基礎となる給与月額)

第22条の4 条例第22条第3項に規定する給料の月額については、第15条の3各号の規定を準用する。

(平18規則36・旧第22条の2繰下)

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第22条の5 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平18規則36・旧第22条の3繰下)

(端数計算)

第22条の6 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(平18規則36・旧第22条の4繰下)

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第22条の7 第15条第15条の2第20条及び第21条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の定めるところによる。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は7時間45分をもって1日とする。

2 前項第2号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第20条第2項第7号及び第8号に定める30日を計算する場合は、次に定めるところによる。

(1) 週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除く。

(2) 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(平18規則36・旧第22条の5繰下、平21規則11・平22規則46・平24規則6・一部改正)

(給与の減額)

第23条 条例第25条に規定する勤務しないことについての承認の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野洲市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成16年野洲市条例第39号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除した場合 その期間又は時間

(3) 事務又は事業の運営上の必要に基づく事務又は事業の全部又は一部の停止の場合 その都度必要と認める期間又は時間

(4) その他任命権者が市長の承認を得て定める期間又は時間

2 前項の基準中一定の日数又は週数で示されているものは、その日数及び週数中には勤務を要しない日を含むものとする。

第24条 職員が承認を得ないで勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合においてその端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与額は、その減額すべき理由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、職員が退職し、休職にされ、専従許可を受け、又は停職にされた場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(勤務1時間当たりの給与額)

第25条 条例第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、条例、規則等によって給料月額を減額されている場合においても、その職員が本来受けるべき給料の月額とする。

2 条例第24条の規則で定める時間は、7時間45分に1年間の祝日法による休日(勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振られた職員の週休日(以下この項において「通常の週休日」という。)である土曜日を除く。)及び年末年始の休日(通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間とする。

(平21規則11・一部改正)

(その他)

第26条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平17規則21・平18規則36・平19規則32・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中主町職員の給与に関する規則(昭和46年中主町規則第3号)若しくは野洲町職員の給与に関する規則(昭和41年野洲町規則第1号)又は解散前の野洲郡行政事務組合職員の給与に関する規則(昭和53年野洲郡行政事務組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

3 条例付則第5項の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染のおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合に業務に就くことを禁止する措置とする。

(平22規則66・全改)

(勤務しない期間の範囲)

4 条例付則第5項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「公務傷病休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第21条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、公務傷病休暇等の日その他の市長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(2) 健康診断又は面接指導を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、任命権者が当該職員の勤務に制限を加えるために休暇(日単位の休暇を除く。)の方法により勤務を軽減した場合

(平22規則66・平23規則17・一部改正)

(給料の半額を減ずる日)

5 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

(平22規則66・全改)

6 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(平22規則66・全改)

7 前2項の規定の適用については、公務傷病休暇等の期間その他の市長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

(平22規則66・追加)

(給料の日割計算)

8 月又は給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

(平22規則66・旧第7項繰下)

(平成18年度に支給する管理職手当の特例措置)

9 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第3条の規定により得た額から100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平18規則13・追加、平22規則66・旧第8項繰下、令5規則35・一部改正)

(地域手当の支給)

10 第7条の2の規定にかかわらず、地域手当は、当分の間支給しない。

(平18規則13・追加、平22規則66・旧第9項繰下)

(平成19年度に支給する管理職手当の特例措置)

11 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第3条の規定に定める額から100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平19規則32・追加、平22規則66・旧第10項繰下、令5規則35・一部改正)

(平成20年度に支給する管理職手当の特例措置)

12 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第3条の規定に定める額から100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平20規則38・追加、平22規則66・旧第11項繰下、令5規則35・一部改正)

(平成21年度に支給する管理職手当の特例措置)

13 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第3条の規定に定める額から100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平21規則11・追加、平22規則66・旧第12項繰下、令5規則35・一部改正)

(平成22年度及び平成23年度に支給する管理職手当の特例措置)

14 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間における条例第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員の管理職手当の額は、第3条の規定に定める額から100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

(平22規則29・追加、平22規則66・旧第13項繰下、令5規則35・一部改正)

(条例付則第12項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の特例措置)

15 条例付則第12項の規定の適用を受ける職員に対する第10条の3第1項及び第10条の4第1項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則35・追加)

(平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第21号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の野洲市職員の給与に関する規則は平成18年4月1日から適用する。

(平成19年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年野洲市条例第6号)第11条第1項の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の野洲市職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)第3条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額。以下同じ。)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その差額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当の額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平20規則28・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分等職員(同日において占めていたこの規則による改正前の野洲市職員の給与に関する規則第3条に規定する別表第1の左欄に掲げる職(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第1の左欄に掲げる職を占める職員であって、施行日以後に当該職にあるものをいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 野洲市長等の給与及び旅費に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年野洲市条例第32号)第5条の施行の日において同条例付則第3項第1号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分等相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の左欄に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の左欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「下位区分等相当職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分等相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日に当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後相当職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の左欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(イにおいて「降格後下位職仮定額」という。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位職仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして市長の定める職員 前各号の規定に準じて市長が定める額

(平21規則40・平22規則61・一部改正)

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

(平成20年規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の野洲市職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成20年1月1日から適用する。ただし、改正後の規則第1条の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(野洲市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の野洲市職員の給与に関する規則第22条の7第1項第2号及び第2項第2号の規定は、この規則の施行日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による条例付則第9項に規定する病気休暇により勤務しない職員対する改正後の野洲市職員の給与に関する規則付則第5項及び第6項の規定の適用については、第5項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、第6項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は平成26年12月1日から、第2条の規定による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の初任給等規則」という。)及び第3条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職規則」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の改正後の給与規則の規定及び第3条の改正後の技能労務職規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の野洲市職員の給与に関する規則及び野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規則及び技能労務職規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則の規定は平成27年12月1日から、第2条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則、第3条の規定による改正後の野洲市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則及び第5条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定は平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日から起算して、野洲市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第5項の規則で定める期間を定める規則(平成28年野洲市規則第40号)で定める期間における第2条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則第22条及び第22条の2の規定の適用については、これらの規定中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。

5 第3項の規則で定める期間においては、第2条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則第22条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、市長が定める場合を除き、成績率を100分の80とする。また、同規則第22条の2の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、市長が定める場合を除き、100分の37.5とする。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則の規定及び第5条の規定による改正後の野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定を適用する場合においては、これら2条の規定による改正前の野洲市職員給与に関する規則及び野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の野洲市職員の給与に関する規則及び野洲市技能労務職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則の一部改正)

8 平成28年4月1日における職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成28年野洲市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第68号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第15条の3第1号の改正規定、第20条第2項中第10号を第11号とし、第9号を第10号とする改正規定、同項第9号の改正規定及び同号を同項第10号とし、同項第8号の次に1号を加える改正規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則第22条及び第22条の3の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第22条及び第22条の2の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第38号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年1月1日

(2) 第3条の規定 平成31年4月1日

2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第32号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の野洲市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第35号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この付則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。ただし、野洲市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年野洲市条例第38号)付則第38項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。

(野洲市職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第4条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則の規定を適用する。

(令和5年規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の野洲市職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の野洲市職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条、第10条の3関係)

(平19規則32・全改、平20規則26・平21規則11・平30規則38・一部改正)

管理職手当を支給する職員

管理職手当額

部長及び部長相当職

84,400円

次長及び次長相当職

72,400円

課長及び課長相当職

62,300円

課長補佐及び課長補佐相当職

51,500円

参事

20,700円

主幹

19,800円

備考 当分の間、この表の規定にかかわらず、参事のうち指導主事の職にあるものについては62,300円、主幹のうち指導主事の職にあるものについては43,600円とする。

別表第2(第14条の2関係)

(平18規則13・平26規則7・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

教育職給料表

職務の級4級の職員

100分の15

職務の級3級の職員

100分の10(市長が別に定める職員にあっては、100分の15)

職務の級2級の職員(市長が別に定める職員に限る。)

100分の5(市長が別に定める職員にあっては、100分の10)

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認めるものについては、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第3(第19条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

(令3規則52・一部改正)

画像

(令3規則52・一部改正)

画像

(平21規則40・全改、令3規則52・一部改正)

画像

(平21規則40・全改、令3規則52・一部改正)

画像

(令4規則18・全改)

画像

(令4規則18・全改)

画像

野洲市職員の給与に関する規則

平成16年10月1日 規則第40号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
未施行情報
沿革情報
平成16年10月1日 規則第40号
平成17年3月28日 規則第5号
平成17年4月1日 規則第21号
平成18年3月24日 規則第13号
平成18年9月15日 規則第36号
平成19年4月1日 規則第32号
平成20年3月31日 規則第26号
平成20年4月1日 規則第28号
平成20年4月1日 規則第32号
平成20年4月1日 規則第33号
平成20年4月1日 規則第38号
平成21年4月1日 規則第11号
平成21年5月25日 規則第21号
平成21年12月1日 規則第40号
平成22年4月1日 規則第29号
平成22年5月31日 規則第46号
平成22年12月1日 規則第61号
平成22年12月28日 規則第66号
平成23年4月1日 規則第17号
平成23年11月30日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年3月27日 規則第7号
平成27年1月13日 規則第1号
平成27年3月24日 規則第7号
平成28年4月11日 規則第43号
平成28年12月28日 規則第68号
平成29年12月27日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第38号
平成30年12月27日 規則第79号
令和元年12月14日 規則第15号
令和元年12月20日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第15号
令和3年7月1日 規則第52号
令和4年3月30日 規則第18号
令和4年9月30日 規則第32号
令和4年12月23日 規則第40号
令和5年3月29日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第35号
令和5年12月22日 規則第56号