○野洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定するものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)第17条に規定する時間外勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(令元条例12・令4条例38・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、合併前の中主町若しくは野洲町又は解散前の野洲郡行政事務組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の中主町職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和30年中主町条例第8号)若しくは野洲町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年野洲町条例第10号)又は解散前の野洲郡行政事務組合職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和53年野洲郡行政事務組合条例第12号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例の規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

野洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成16年10月1日 条例第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年10月1日 条例第36号
令和元年10月1日 条例第12号
令和4年12月27日 条例第38号