○野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び野洲市職員の給与に関する条例(平成16年野洲市条例第54号)第16条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(令元条例12・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 削除

(2) 感染症病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 狂犬病予防作業に従事する職員の特殊勤務手当

(4) 行旅病人又は行旅死亡人の処置に従事する職員の特殊勤務手当

(5)及び(6) 削除

(7) 福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当

(8) 次に掲げる危険箇所での点検等の業務に従事する職員の特殊勤務手当

 焼却炉内の点検業務に従事する職員

 電気集じん器内の点検業務に従事する職員

 じんピット内の点検業務に従事する職員

 汚水槽内の点検業務に従事する職員

 ごみクレーン走行架台

 ガス冷却室内部

 煙道内部

 煙突内部

 破砕機内部

 爆風排出吹き出し口上部

 粗大ごみ処理施設の集じん設備内部

(9) 削除

(10) 鳥獣等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当

(11) その他、市長において特殊勤務と認めた業務に従事する職員の特殊勤務手当

(平19条例7・平26条例3・一部改正)

第3条 削除

(平19条例7)

(感染症病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 感染症病防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症病防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は感染症の病原体を有する家畜若しくは感染症の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき300円を超えない範囲内において市長が定める。

(狂犬病予防作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第5条 狂犬病予防作業に従事する職員の特殊勤務手当は、狂犬病予防作業に従事した場合に、1日につき300円を支給する。

(行旅病人又は行旅死亡人の処置に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 行旅病人の保護、収容等に従事した職員には、1件につき1,000円を、行旅死亡人の処置に従事した職員には、1件につき3,000円を支給する。ただし、当該処置を委託した場合は、この限りでない。

(平26条例3・一部改正)

第7条及び第8条 削除

(平19条例7)

(福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第9条 社会福祉業務に従事する職員の特殊勤務手当は、社会福祉業務に従事する職員が特に身体に危害を受けるおそれのある業務に従事したときに支給する。

2 命により出張して、福祉事務所業務に従事した職員は、1日につき300円を支給する。

(第2条第8号に掲げる業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第10条 第2条第8号に掲げる危険箇所での業務に従事した職員には1回につき500円を支給する。

第11条から第13条まで 削除

(平19条例7)

(鳥獣等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第14条 鳥獣等取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、鳥獣等の捕獲、放獣、死体処理その他の危険を伴う作業に従事した職員に、1日につき500円を、鳥獣等の殺処分を伴う作業に従事した職員に、1日につき1,000円を支給する。ただし、当該作業を委託した場合は、この限りでない。

(平26条例3・追加)

(手当の支給方法)

第15条 特殊勤務手当は、月の1日から末日までの期間について、その月の全額を翌月の給料の支給日(月2回に給料を支給する場合にあっては、その前期の支給日)に支給する。

(平26条例3・旧第14条繰下)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26条例3・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中主町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年中主町条例第10号)若しくは野洲町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和30年野洲町条例第12号)又は解散前の野洲郡行政事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和53年野洲郡行政事務組合条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以降に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 改正後の野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以降に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

野洲市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成16年10月1日 条例第55号

(令和2年4月1日施行)