○野洲市立保育所民営化に伴う引継ぎ・合同保育補助金交付要綱

令和7年9月5日

告示第142号

(趣旨)

第1条 この告示は、野洲市立保育所条例(平成16年野洲市条例第107号)に定める野洲市立保育所(以下「市立保育所」という。)の民営化に伴い、当該市立保育所の保育の円滑な移管を図るために実施する引継ぎ・合同保育について、その移管先となる保育所を運営する法人に対し、予算の範囲内において野洲市立保育所民営化に伴う引継ぎ・合同保育補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 園長 移管後の保育所で園長として勤務する予定のものをいう。

(2) 主任保育士等 移管後の保育所で主任保育士及び家庭支援推進保育士として勤務する予定のものをいう。

(3) 担任保育士 移管後の保育所でクラス担任保育士として勤務する予定のものをいう。

(4) 引継ぎ・合同保育 市の責任のもと、当該市立保育所の職員及び前3号に掲げる者が合同で保育等を実施し、市が実施している保育の内容等に関する事項を市から移管を受ける法人へ引き継ぐことをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、現に保育所を運営し、将来にわたって移管する市立保育所の規模相当の保育所を運営することができると見込まれる法人とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、引継ぎ・合同保育の職員の派遣に要する人件費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に係る実支出額と別表の補助基準表に掲げる補助基準額のいずれか低いほうの額に2分の1を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする法人(次条において「補助対象者」という。)は、野洲市立保育所民営化に伴う引継ぎ・合同保育補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等及び必要に応じて現地調査等により、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、野洲市立保育所民営化に伴う引継ぎ・合同保育補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の規定により補助金の交付の決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該通知を受領した後、当該申請の内容に変更が生じたときは、野洲市立保育所民営化に伴う引継ぎ・合同保育補助金変更交付申請書(様式第3号)に必要書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等及び必要に応じて現地調査等により、その内容を審査し、適当であると認めたときは、野洲市立保育所民営化に伴う引継ぎ・合同保育補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(交付)

第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、野洲市立保育所民営化に伴う引継ぎ・合同保育補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告及び調査)

第10条 市長は、必要に応じて補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、補助金の使途について関係書類の提出を命じ、又はその状況を調査することができる。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する行為があった場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、かつ、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽の申請により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) その他この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年9月5日から施行し、令和7年度の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

補助基準表

職員区分

補助基準額

補助率

園長

野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号)の規定により算定する会計年度任用職員の給与の範囲内で市長が定める額

1/2

主任保育士等

担任保育士

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野洲市立保育所民営化に伴う引継ぎ・合同保育補助金交付要綱

令和7年9月5日 告示第142号

(令和7年9月5日施行)