○野洲市立保育所条例
平成16年10月1日
条例第107号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、野洲市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
野洲市立野洲第三保育園 | 野洲市小篠原1977番地1 |
(平18条例18・平26条例8・平27条例41・平30条例47・令5条例7・一部改正)
(管理及び運営)
第3条 前条の保育所の管理及び運営に関する事項は、規則で定める。
(平27条例15・一部改正)
(利用者負担)
第4条 第2条に規定する保育所の利用者負担の額は、野洲市特定教育・保育の実施に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第7号)の定めるところによる。
(平27条例15・追加)
(延長保育)
第5条 市長は、延長保育(規則で定める日及び時間において、児童の保護者の希望に応じて実施する保育をいう。次項において同じ。)を実施することができる。
2 延長保育の保育料の額は、野洲市立保育所における延長保育、野洲市立幼稚園における預かり保育等並びに野洲市立幼保連携型認定こども園における延長保育及び預かり保育に関する費用徴収条例(平成27年野洲市条例第8号)の定めるところによる。
(平27条例15・追加、令5条例7・一部改正)
付則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第41号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第47号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行により開園する認定こども園への入園に係る手続その他の必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。