○野洲市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程の臨時特例に関する規程

令和7年3月1日

病院事業規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、過去において新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に取り組む医療機関に交付された国及び県からの補助金等の趣旨、今なお新型コロナウイルス感染症の患者を受け入れている現状及び病院事業の職員の人材確保の観点に鑑み、一定の期間、野洲市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程(平成31年野洲市病院事業規程第4号。以下「特殊勤務手当規程」という。)の特例を定めるものとする。

(野洲市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程の特例)

第2条 前条の一定の期間は、令和7年3月1日から令和11年3月31日までの間の勤務を対象とし、その間の各会計年度において、特殊勤務手当規程第3条第2項から第4項までの各号に掲げる特殊勤務手当のうちの医療業務手当については、当該各項各号に掲げる額に次の表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年額を加算して支給する。

職員

年額

野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する職員

50,000円

野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年野洲市病院事業規程第4号)第1条に規定する病院事業会計年度任用職員

1週間当たりの勤務時間が37時間30分

40,000円

1週間当たりの勤務時間が30時間以上37時間30分未満

30,000円

1週間当たりの勤務時間が20時間以上30時間未満

20,000円

2 前項の規定の適用を受ける職員は、各会計年度の9月1日から翌年3月1日までの間(以下「基準期間」という。)に、引き続き在籍するものとする。ただし、基準期間中において、次の各号のいずれかに該当する職員には適用しない。

(1) 無給休職者(野洲市病院事業職員就業規程(令和元年野洲市病院事業規程第6号。以下「就業規程」という。)第32条の規定により地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職の適用を受けている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(就業規程第32条の規定により法第28条第2項第2号の規定による休職の適用を受けている職員をいう。)

(3) 停職者(就業規程第33条の規定により法第29条に規定する停職の処分を受けている職員をいう。)

(4) 専従休職者(条例第20条の規定により地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による専従の許可を受けている職員をいう。)

(5) 就業規程第27条の規定により野洲市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年野洲市条例第34号)に定める自己啓発等休業の適用を受けている職員

3 前2項の規定(前項ただし書の規定の適用を受ける職員を除く。)により加算する医療業務手当は、毎会計年度の3月の医療業務手当の支給に併せて支給するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和7年3月1日から施行する。

(この規程の失効)

2 この規程は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

野洲市病院事業職員の特殊勤務手当に関する規程の臨時特例に関する規程

令和7年3月1日 病院事業規程第2号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
令和7年3月1日 病院事業規程第2号