○野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日

病院事業規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号)の規定に基づき、病院事業の企業職員(野洲市病院事業の設置等に関する条例(平成28年野洲市条例第30号)第1条第1項に規定する病院事業に従事する企業職員をいう。以下同じ。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号。第5条第1項及び第6条第1項において「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「病院事業会計年度任用職員」という。)に対して支給する給与に関する事項を定めるものとする。

(令5病院事業規程7・一部改正)

(給料表)

第2条 病院事業会計年度任用職員に適用する給料表は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれの当該給料表に定めるところによる。

(1) 一般職病院事業会計年度任用職員給料表(別表第1)

(2) 薬剤師病院事業会計年度任用職員給料表(別表第2)

(3) 医療技術職病院事業会計年度任用職員給料表(別表第3)

(4) 看護職病院事業会計年度任用職員給料表(別表第4)

(職別号給基準表の適用)

第3条 別表第5に定める職別号給基準表は、その職に適用される給料表の別に応じ、かつ、職名欄の区分に応じて適用するものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第4条 新たに病院事業会計年度任用職員となった者で別表第4の適用を受ける者のうち、医療機関に従事した経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(昇給)

第5条 病院事業会計年度任用職員の昇給は、管理者の定める日に同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずる事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により病院事業会計年度任用職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない病院事業会計年度任用職員の昇給の号給数を2号給とすることを標準として管理者が定める基準に従い決定するものとする。

3 前年の昇給日後に新たに病院事業会計年度任用職員となった者の昇給の号給数は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による号給数に相当する数に、その者の新たに病院事業会計年度任用職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。

4 病院事業会計年度任用職員の昇給は、別表第5で定める上限号給を超えて行うことができない。

(パートタイム勤務の病院事業会計年度任用職員の給料額)

第6条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員のうち、病院事業会計年度任用職員となった者(以下この条において「パートタイム病院事業会計年度任用職員」という。)の給料額は、別表第5の職別号給基準表に定める職種の区分及び職名に応じ定める号給を適用した場合における給料月額を基準月額として、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム病院事業会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム病院事業会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を37時間30分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム病院事業会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム病院事業会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.5で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム病院事業会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を150で除して得た額とする。

5 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、前項の規定による給料の決定では、著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められる職には、別表第6に定めるところにより給料額を定めることができる。

(令5病院事業規程7・一部改正)

(令5病院事業規程7・一部改正)

(保育手当)

第8条 保育手当は、給与規程の適用を受ける職員の例による。

(手当)

第10条 前3条に規定する手当以外の手当の種類及び額は、野洲市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年野洲市条例第11号)の適用を受ける職員(第12条において「一般職の会計年度任用職員」という。)に適用される条例、規則等の規定を準用する。

(令5病院事業規程7・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額の合計額に12を乗じた額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間数から、7時間30分に1年間の国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「祝日法」という。)に規定する休日(通常の週休日である土曜日を除く。)及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する祝日及び通常の週休日を除く。)の数の合計を乗じて得られる時間数に相当する時間を減じたもので除して得た額とする。

(令5病院事業規程7・一部改正)

(給与の支給方法等)

第12条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の給与の支給方法、支給条件等は、一般職の会計年度任用職員の例による。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、病院事業会計年度任用職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業規程第7号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年病院事業規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月22日から施行し、改正後の野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年病院事業規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年12月21日から施行し、改正後の野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、同年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令6病院事業規程13・全改)

一般職病院事業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

159,000

2

159,500

3

160,000

4

160,500

5

161,000

6

161,500

7

162,000

8

162,500

9

163,000

10

163,500

11

164,000

12

164,500

13

165,000

14

165,500

15

166,000

16

166,500

17

167,000

18

167,500

19

168,000

20

168,500

21

169,000

22

169,500

23

170,000

24

170,500

25

171,000

26

171,500

27

172,000

28

172,500

29

173,000

30

173,500

31

174,000

32

174,500

33

175,000

34

175,500

35

176,000

36

176,500

37

177,000

38

177,500

39

178,000

40

178,500

41

179,000

42

179,500

43

180,000

44

180,500

45

181,000

46

181,500

47

182,000

48

182,500

49

183,000

50

183,500

51

184,000

52

184,500

53

185,000

54

185,500

55

186,000

56

186,500

57

187,000

58

187,500

59

188,000

60

188,500

61

189,000

62

189,500

63

190,000

64

190,500

65

191,000

66

191,500

67

192,000

68

192,500

69

193,000

70

193,500

71

194,000

72

194,500

73

195,000

74

195,500

75

196,000

76

196,500

77

197,000

78

197,500

79

198,000

80

198,500

81

199,000

82

199,500

83

200,000

84

200,500

85

201,000

備考 この表は、洗濯業務員、事務員、診療アシスタント及びナースアシスタントである病院事業会計年度任用職員に適用する。

別表第2(第2条関係)

(令6病院事業規程13・全改)

薬剤師病院事業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

316,000

2

316,500

3

317,000

4

317,500

5

318,000

6

318,500

7

319,000

8

319,500

9

320,000

10

320,500

11

321,000

12

321,500

13

322,000

14

322,500

15

323,000

16

323,500

17

324,000

18

324,500

19

325,000

20

325,500

21

326,000

22

326,500

23

327,000

24

327,500

25

328,000

26

328,500

27

329,000

28

329,500

29

330,000

30

330,500

31

331,000

32

331,500

33

332,000

34

332,500

35

333,000

36

333,500

37

334,000

38

334,500

39

335,000

40

335,500

41

336,000

42

336,500

43

337,000

44

337,500

45

338,000

46

338,500

47

339,000

48

339,500

49

340,000

50

340,500

51

341,000

52

341,500

53

342,000

54

342,500

55

343,000

56

343,500

57

344,000

58

344,500

59

345,000

60

345,500

61

346,000

62

346,500

63

347,000

64

347,500

65

348,000

66

348,500

67

349,000

68

349,500

69

350,000

70

350,500

71

351,000

72

351,500

73

352,000

74

352,500

75

353,000

76

353,500

77

354,000

78

354,500

79

355,000

80

355,500

81

356,000

82

356,500

83

357,000

84

357,500

85

358,000

備考 この表は、薬剤師である病院事業会計年度任用職員に適用する。

別表第3(第2条関係)

(令6病院事業規程13・全改)

医療技術職病院事業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

219,000

2

219,500

3

220,000

4

220,500

5

221,000

6

221,500

7

222,000

8

222,500

9

223,000

10

223,500

11

224,000

12

224,500

13

225,000

14

225,500

15

226,000

16

226,500

17

227,000

18

227,500

19

228,000

20

228,500

21

229,000

22

229,500

23

230,000

24

230,500

25

231,000

26

231,500

27

232,000

28

232,500

29

233,000

30

233,500

31

234,000

32

234,500

33

235,000

34

235,500

35

236,000

36

236,500

37

237,000

38

237,500

39

238,000

40

238,500

41

239,000

42

239,500

43

240,000

44

240,500

45

241,000

46

241,500

47

242,000

48

242,500

49

243,000

50

243,500

51

244,000

52

244,500

53

245,000

54

245,500

55

246,000

56

246,500

57

247,000

58

247,500

59

248,000

60

248,500

61

249,000

62

249,500

63

250,000

64

250,500

65

251,000

66

251,500

67

252,000

68

252,500

69

253,000

70

253,500

71

254,000

72

254,500

73

255,000

74

255,500

75

256,000

76

256,500

77

257,000

78

257,500

79

258,000

80

258,500

81

259,000

82

259,500

83

260,000

84

260,500

85

261,000

備考 この表は、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、診療情報管理士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士及び視能訓練士である病院事業会計年度任用職員に適用する。

別表第4(第2条関係)

(令6病院事業規程13・全改)

看護職病院事業会計年度任用職員給料表

(単位:円)

号給

給料月額

1

234,000

2

234,500

3

235,000

4

235,500

5

236,000

6

236,500

7

237,000

8

237,500

9

238,000

10

238,500

11

239,000

12

239,500

13

240,000

14

240,500

15

241,000

16

241,500

17

242,000

18

242,500

19

243,000

20

243,500

21

244,000

22

244,500

23

245,000

24

245,500

25

246,000

26

246,500

27

247,000

28

247,500

29

248,000

30

248,500

31

249,000

32

249,500

33

250,000

34

250,500

35

251,000

36

251,500

37

252,000

38

252,500

39

253,000

40

253,500

41

254,000

42

254,500

43

255,000

44

255,500

45

256,000

46

256,500

47

257,000

48

257,500

49

258,000

50

258,500

51

259,000

52

259,500

53

260,000

54

260,500

55

261,000

56

261,500

57

262,000

58

262,500

59

263,000

60

263,500

61

264,000

62

264,500

63

265,000

64

265,500

65

266,000

66

266,500

67

267,000

68

267,500

69

268,000

70

268,500

71

269,000

72

269,500

73

270,000

74

270,500

75

271,000

76

271,500

77

272,000

78

272,500

79

273,000

80

273,500

81

274,000

82

274,500

83

275,000

84

275,500

85

276,000

備考 この表は、看護師である病院事業会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第4条関係)

(令5病院事業規程7・全改)

職別号給基準表

(1) 一般職病院事業会計年度任用職員給料表

職名

基礎号給

上限号給

洗濯業務員

22号給

32号給

洗濯業務員(土日勤務あり)

31号給

41号給

事務員

22号給

32号給

診療アシスタント

22号給

32号給

ナースアシスタント

22号給

32号給

ナースアシスタント(土日勤務あり)

31号給

41号給

(2) 薬剤師病院事業会計年度任用職員給料表

職名

基礎号給

上限号給

薬剤師

1号給

11号給

(3) 医療技術職病院事業会計年度任用職員給料表

職名

基礎号給

上限号給

管理栄養士

17号給

27号給

診療放射線技師

17号給

27号給

臨床検査技師

17号給

27号給

臨床工学技士

17号給

27号給

診療情報管理士

17号給

27号給

理学療法士

37号給

47号給

作業療法士

37号給

47号給

言語聴覚士

37号給

47号給

社会福祉士

37号給

47号給

視能訓練士

67号給

77号給

(4) 看護職病院事業会計年度任用職員給料表

職名

基礎号給

上限号給

看護師(週20時間未満勤務)

11号給

11号給

看護師

21号給

51号給

看護師(土日勤務あり)

31号給

61号給

別表第6(第5条関係)

(令5病院事業規程7・全改)

特殊の技術、経験等を必要とする職に対する給料基準表

職名

単位

金額

医師

月額

1,500,000円以内

経営企画監

月額

600,000円以内

参与

月額

600,000円以内

課長

月額

350,000円以内

当直員等、管理者が特に必要と認める会計年度の職

月額

200,000円以内

野洲市病院事業会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年4月1日 病院事業規程第4号

(令和6年12月21日施行)