○野洲市地域包括支援センターの委託による業務を行う者及び所管する圏域
令和6年12月1日
告示第171号
野洲市地域包括支援センターの包括的支援事業等の委託及び設置等の届出等に関する要綱(平成6年野洲市告示第170号)第3条第1項の規定により、本市が介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の47第1項に規定する包括的支援事業(以下「事業」という。)を委託する事業者並びにそのものが設置する地域包括支援センターの名称、所在地及び事業の実施を所管する圏域を次のとおり定める。
1 本市が包括的支援事業等を委託する事業者
受託する事業者の名称 | 所在地 |
医療法人周行会 | 野洲市八夫2077番地 |
2 受託者が設置する地域包括支援センターの名称、所在地及び事業の実施を所管する圏域
名称 | 所在地 | 圏域 |
中主地域包括支援センター | 野洲市吉地1131番地 | 中主中学校の校区 |
付則
この告示は、令和7年3月1日から施行する。