○野洲市地域包括支援センターの委託による業務を行う者及び所管する圏域

令和6年12月1日

告示第171号

野洲市地域包括支援センターの包括的支援事業等の委託及び設置等の届出等に関する要綱(平成6年野洲市告示第170号)第3条第1項の規定により、本市が介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の47第1項に規定する包括的支援事業(以下「事業」という。)を委託する事業者並びにそのものが設置する地域包括支援センターの名称、所在地及び事業の実施を所管する圏域を次のとおり定める。

1 本市が包括的支援事業等を委託する事業者

受託する事業者の名称

所在地

医療法人周行会

野洲市八夫2077番地

2 受託者が設置する地域包括支援センターの名称、所在地及び事業の実施を所管する圏域

名称

所在地

圏域

中主地域包括支援センター

野洲市吉地1131番地

中主中学校の校区

この告示は、令和7年3月1日から施行する。

野洲市地域包括支援センターの委託による業務を行う者及び所管する圏域

令和6年12月1日 告示第171号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和6年12月1日 告示第171号