○野洲市地域包括支援センターの包括的支援事業等の委託及び設置等の届出等に関する要綱

令和6年12月1日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める市の包括的支援事業等の委託、包括的支援事業等を行う者の地域包括支援センターの設置等に係る届出その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事業の委託)

第3条 市は、法第115条の47第1項に規定する包括的支援事業の委託を行うに当たっては、法第115条の46第3項の規定による地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する者に同項に規定する事業を行わせる。この場合において、市長は、委託先のセンターが当該事業を行う圏域を定め、これを公示しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、市長が特に必要と認める事業をセンターに委託することができるものとする。

(設置の届出)

第4条 法第115条の46第3項の規定による届出は、地域包括支援センター設置届出書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出)

第5条 法第115条の46第11項において準用する法第69条の14の規定による届出は、地域包括支援センター変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

(廃止等の届出)

第6条 センターの設置者(法第115条の47第1項の委託を受けた者に限る。次条において同じ。)は、当該センターを廃止、休止又は再開をするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、地域包括支援センター廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を届け出なければならない。

(職員の配置)

第7条 センターの設置者は、野洲市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年野洲市条例第10号)第4条に規定する基準に基づき、必要な職員を配置するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年12月1日から施行する。

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野洲市地域包括支援センターの包括的支援事業等の委託及び設置等の届出等に関する要綱

令和6年12月1日 告示第170号

(令和6年12月1日施行)