○野洲市低所得者世帯支援給付金(新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)支給事務実施要綱

令和6年6月3日

告示第139号

(目的)

第1条 この告示は、国によるデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する野洲市低所得者世帯支援給付金(新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「新たな子育て支援加算金」とは、前条の目的を達するために、本市によって贈与される給付金をいう。

(支給対象)

第3条 新たな子育て支援加算金の支給の対象(以下「支給対象」という。)は、令和6年1月1日において日本国内の住民基本台帳に記録されている者で、同年6月3日(以下「基準日」という。)において本市の住民基本台帳に記録されているもの(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)を世帯主とする次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 野洲市低所得者世帯支援給付金(新たな住民税非課税世帯支援給付金)支給事務実施要綱(令和6年野洲市告示第137号)第3条第1項に規定する新たな非課税支援給付金の支給対象となる世帯のうち、基準日において対象児童(平成18年4月2日以後に生まれた児童(住民票を移さず施設に入所している児童を除く。)をいう。以下同じ。)が同一世帯に属している世帯

(2) 野洲市低所得者世帯支援給付金(新たな住民税均等割のみ課税世帯支援給付金)支給事務実施要綱(令和6年野洲市告示第138号)第3条第1項に規定する新たな均等割支援給付金の支給対象となる世帯のうち、基準日において対象児童が同一世帯に属している世帯

(3) その他市長が特に必要と認める世帯

2 前項の規定にかかわらず、本市以外の自治体から次の各号のいずれかの給付金の支給を受けた者は、支給対象としない。

(1) 前項第1号及び第2号に規定する給付金に相当する令和6年度の給付金

(2) 前号に規定する給付金に加算して支給されるこの告示による新たな子育て支援加算金に相当する令和6年度の給付金

(支給額)

第4条 新たな子育て支援加算金の額は、対象児童1人につき、1回に限り、50,000円とする。

2 支給対象となる世帯(第11条において「支給対象世帯」という。)に、令和6年6月4日から令和6年10月31日までの間に生まれた児童がいる場合は、当該児童1人につき、1回に限り、50,000円を新たな子育て支援加算金として支給する。

(受給権者)

第5条 新たな子育て支援加算金の受給権者は、第3条第1項各号に規定する世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において、当該世帯に他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、当該世帯の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。

2 前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者に対する新たな子育て支援加算金の支給の取扱いについては、市長が別に定めるところによる。

(支給の方式)

第6条 新たな子育て支援加算金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得者世帯支援給付金(新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出又は低所得者世帯支援給付金(新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)による申請により行う。

2 確認書の提出又は申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げるいずれかの方式により行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設しておらず、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により本市に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(4) 現金書留送付方式 矯正施設に収容されており、前3号に掲げる方式による支給が困難な場合に、申請者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式

3 申請者は、新たな子育て支援加算金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

4 市長は、必要があると認める場合は、申請者に対して、第3条第1項に規定する支給要件を満たすことを証する書類等の提出を求めることができる。

(代理による申請)

第7条 前条の規定による確認書の提出又は申請書による申請を代理して行うことができる者(以下「代理人」という。)は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者

2 代理人は、確認書の提出をするときは当該確認書の代理人欄への、申請書による申請をするときは当該申請書の代理人欄への記載をする。この場合において、本市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 本市は、代理人が第1項第1号に規定する者にあっては住民基本台帳により、同項第2号及び第3号に規定する者にあっては市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出期限)

第8条 確認書等の受付の開始の日(第10条において「受付開始日」という。)は、市長が別に定める日とする。

2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日(郵送の場合は、消印有効)とする。ただし、第4条第2項に規定する児童に係る確認書等の提出期限は、同年11月15日(郵送の場合は消印有効)とする。

(支給の決定)

第9条 市長は、第6条第1項の規定により提出等された確認書等を受理したときは、速やかに内容を審査の上、支給の可否を決定し、支給を可とした場合は、当該申請者に対し新たな子育て支援加算金を支給する。

2 市長は、前項の審査により不支給と決定した場合は、当該申請者に対し不支給とする旨を記した書面を交付するものとする。

(新たな子育て支援加算金の支給等に関する周知等)

第10条 市長は、新たな子育て支援加算金の支給に当たり、支給対象の要件、申請の方法、受付開始日等、新たな子育て支援加算金の支給に関する概要について、広報その他の方法により市民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長は、前条に規定する周知を行ったにもかかわらず、支給対象世帯の世帯主から第8条第2項の確認書等の提出期限までに第6条第1項に規定する確認書の提出又は申請書による申請が行われなかった場合は、当該支給対象世帯の世帯主が新たな子育て支援加算金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長は、確認書等の書類の不備による振込不能等の支給対象世帯の世帯主の責めに帰すべき事由により新たな子育て支援加算金の支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得等による給付金の返還)

第12条 市長は、偽りその他不正の手段により新たな子育て支援加算金の支給を受けた者があるとき又は新たな子育て支援加算金の支給を受けた世帯が、当該世帯に属する者が修正申告をしたこと等により、第3条第1項第1号又は第2号に規定する給付金の支給対象の要件を満たさなくなったときは、既に支給した新たな子育て支援加算金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 新たな子育て支援加算金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年6月3日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

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野洲市低所得者世帯支援給付金(新たな低所得者子育て世帯支援給付加算金)支給事務実施要綱

令和6年6月3日 告示第139号

(令和6年6月3日施行)