○野洲市公の施設の利用者登録に関する規則
令和6年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市の公の施設の利用に係る申請のための利用者の登録(以下「利用者登録」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公の施設」とは、市長(指定管理者が管理する公の施設にあっては、指定管理者)が管理する公の施設のうち、別表に掲げるものをいう。
(登録の区分等)
第3条 利用者登録は、次の各号の区分により行うものとする。
(1) 団体(構成員が2人以上であること。)
(2) 個人(満15歳以上の者(中学校及び中等教育学校の前期課程の生徒を除く。))
(利用者登録の申請)
第4条 公の施設の利用に係る申請を行おうとする者は、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。
2 利用者登録を受けようとする者(第4項において「登録申請者」という。)は、次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 団体の場合 野洲市公の施設の利用者登録申請書(団体登録用)(様式第1号)
(2) 個人の場合 野洲市公の施設の利用者登録申請書(個人登録用)(様式第2号)
4 前項本文の規定にかかわらず、団体の登録申請者が団体構成員名簿を提出しないときは、公の施設の利用に係る使用料及び予約受付期間において、野洲市使用料条例(平成16年野洲市条例第62号)第2条第4号に規定する市内の団体又は同条第5号に規定する湖南地域の団体のいずれの扱いにもしないものとする。
(利用者登録等)
第5条 市長は、前条の規定による利用者登録の申請があったときは、その内容を審査の上、登録することが適当であると認めたときは、速やかに利用者登録を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により利用者登録した者(以下「登録者」という。)に対して、次に掲げる登録済証を交付するものとする。
(1) 団体の場合 野洲市公の施設の利用者登録済証(団体登録用)(様式第4号)
(2) 個人の場合 野洲市公の施設の利用者登録済証(個人登録用)(様式第5号)
3 市長は、前条の規定による利用者登録の申請の際に、申請者が本人であること(団体による利用者登録の申請にあっては、代表者等が本人であること。)を運転免許証、マイナンバーカードその他の身分証明書により確認するものとする。
4 利用者登録の有効期限は、市長が登録を行った日が属する年度の末日までとする。ただし、市長が登録を行った日が2月1日から3月31日までの間である場合の有効期限は、その日が属する年度の翌年度の末日とする。
5 前項の有効期限を更新しようとする者は、有効期限が満了する年度の2月1日から更新の手続を行うことができるものとする。
(1) 虚偽の申請により登録を受けたとき。
(2) 施設の管理に関する諸規程又はこの規則に重大な違反をしたとき。
(3) 登録者が死亡したとき。
(4) 住所変更の届出を怠るなど、登録者の責めに帰すべき事由により、登録者への通知又は連絡を行うことができないと本市が判断したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、登録者として不適格と市長が認めたとき。
(個人情報の保護)
第9条 市長は、登録した利用者の情報について、本来の目的以外に使用せず、その管理に十分注意を払うものとする。
2 登録者は、登録した情報について、施設の利用に必要な範囲に限り、各施設が共通情報として利用することに同意するものとする。
3 その他個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によるものとする。
付則
(施行日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく利用者登録の申請等に係る手続は、この規則の施行の日前においても行うことができるものとする。
別表(第2条関係)
1 | 野洲市立学校条例(平成16年野洲市条例第84号)別表第1及び別表第2に掲げる施設 |
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3 | 野洲市図書館条例(平成16年野洲市条例第92号)第2条に規定する施設 |
4 | 野洲市総合体育館条例(平成16年野洲市条例第94号)第2条に規定する施設。ただし、同条例第3条に規定する施設のうち、トレーニング室を除く。 |
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6 | 野洲市中主B&G海洋センター条例(平成16年野洲市条例第96号)第2条に規定する施設。ただし、同条例第3条第1号に規定する施設に限る。 |
7 | 野洲市都市公園条例(平成16年野洲市条例第158号)別表第1に掲げる施設。ただし、グラウンドゴルフ場を除く。 |
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