○野洲市市民活動団体の登録に関する要綱
令和5年4月1日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内で活動する市民活動団体への支援及び市民の社会貢献活動への参加の機会を広げることを目的として、野洲市まちづくり基本条例(平成19年野洲市条例第26号)第18条第2項の規定により市民活動を行う団体(以下「市民活動団体」という。)の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6告示129・一部改正)
(登録の要件)
第2条 市民活動団体の登録を行うことができる団体は、次に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 不特定多数の市民の利益の増進のため、自発的かつ自立的に公益性のある活動を行っていること。
(2) 団体の会員が2人以上で構成されており、かつ、会員の半数以上が市内に在住し、在勤し、又は在学しているものであること。
(3) 市内に主たる事務所又は活動拠点があること。
(4) 団体の加入及び脱退に不当な制限がないこと。
(5) 活動の目的及び運営方法が、会則又は規約等で定められていること。
(1) 営利を目的とする活動を行う団体
(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体
(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下この号において同じ。)の候補者若しくは公職にある者又は政党又はその主張を推進し、支持し、若しくは反対することを目的とする活動を行う団体
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱す活動をしている団体
(5) 野洲市暴力団排除条例(平成23年野洲市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員の統制下にある団体
(6) その他市長が適当でないと認めた団体
(1) 会則又は規約(特定非営利活動法人にあっては、定款)
(2) 会員名簿(様式第2号)
(3) 申請する日の属する年度の公益的活動事業(計画)書(様式第3号)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令6告示129・一部改正)
(登録の承認)
第4条 市長は、毎月16日からその月の翌月15日までの間に前条に規定する登録申請書の提出があったときは、当該15日が属する月の翌月の1日(1日が野洲市の休日を定める条例(平成16年野洲市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下この条において「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日)にその内容を審査の上、承認の可否を決定するものとする。
(令6告示129・一部改正)
(令6告示129・一部改正)
(登録の期間)
第6条 登録の期間は、第4条の規定による承認の日から当該日が属する年度の末日までとする。
(登録の抹消)
第8条 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を抹消することができる。
(2) 虚偽その他不正な手段により登録の申請を行ったことが判明したとき。
(3) 市民の信用を失う行為があったとき。
(4) その他市長が登録が不適当であると判断したとき。
(令6告示129・一部改正)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、市民活動団体の登録について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和6年告示第129号)
この告示は、令和6年6月19日から施行する。
(令6告示129・全改)
(令6告示129・全改)
(令6告示129・旧様式第5号繰上)
(令6告示129・旧様式第6号繰上)
(令6告示129・旧様式第7号繰上)
(令6告示129・旧様式第8号繰上)