○野洲市病院事業施設管理規程
令和元年7月1日
病院事業規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、施設の管理及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、施設の保全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「施設」とは、野洲市病院事業の設置等に関する条例(平成28年野洲市条例第30号)の規定に基づき設置する病院、附属施設及び土地並びにそれらに附属する設備機器で、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。
(施設の目的外使用)
第3条 施設は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、使用の目的、内容が施設内の秩序の維持又は災害の予防に支障がないと認められるもので、特に管理者が許可した場合はこの限りでない。
(許可を必要とする行為)
第4条 施設内において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、管理者の許可を受けなければならない。
(1) 会合等の開催
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(3) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類する物を含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為
(4) テントその他これに類する施設を設置する行為
(5) 旗、のぼり、幕、宣伝ビラ、プラカードその他これに類する物又は拡声器、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為
2 管理者は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(集団立入の制限等)
第7条 多数の者が陳情等の目的で施設に立ち入ろうとする場合において、管理者は、施設の秩序の維持又は施設の管理上支障を来すと認めるとき及び災害の防止のため必要があると認めるときは施設へ立ち入る者の人数、時間若しくは行動の場所を制限し、又は施設への立入りを禁止する等必要な措置を講じることができる。
(施設又は施設内の室への立入禁止)
第8条 管理者は、施設の秩序の維持又は施設の管理上支障を来すと認めるとき及び災害の防止のため必要があると認めるときは、施設又は施設内の室へ立ち入ろうとする者に対しその目的をただし、又は立入りを禁止することができる。
(2) 第6条第2項の規定により許可を取り消された者
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を施設に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 放歌し、高唱等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 粗暴な行動、精神錯乱若しくは泥酔等により他人に迷惑を及ぼし、施設を破壊損傷し、若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(6) 施設において座り込み、練り歩く等通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 施設において強談、強要若しくはこれに類似する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(8) 施設において示威若しくは喧騒にわたる行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(9) 施設の所定の場所以外の駐車、その他の物件を置き、又は置こうとする者
(10) 前各号に掲げるもののほか、施設内の維持若しくは施設の管理に支障を来すような行為及び災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者
(撤去又は搬出命令)
第10条 この規程又はこれに基づく命令に違反して施設に物件を持ち込んだ者は、直ちにその物件を撤去し、又は施設外へ搬出しなければならない。
2 前項の物件の所有者又は占有者若しくは行為者が、その物件を撤去しないとき、又は搬出しないときは、管理者は、これを撤去し、又は搬出することができる。
3 前2項の規定により退去、撤去、搬出、禁止等を命じ、又は管理者が撤去、搬出した結果、行為者に生じた損害については、市は、一切その責めを負わない。
(休日又は夜間の施設への出入り)
第11条 休日又は夜間(午後5時から翌日午前8時30分までをいう。)に施設に出入りしようとする者は、夜間出入口において日宿直員に申し出て、その承認を受けなければならない。
(施設滅失等の届出)
第12条 施設を滅失し、又はき損した者は、施設滅失(き損)届(様式第3号)により直ちに管理者に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第13条 管理者は、行為者が施設を滅失し、又はき損したことにより市に損害を与えたと認めるときは、速やかに損害賠償の額を決定し、行為者にその賠償を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、施設の管理及び秩序の維持並びに災害の防止に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。