○野洲市病院事業の設置等に関する条例

平成28年12月27日

条例第30号

(病院事業の設置等)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

市立野洲病院

野洲市小篠原1094番地

(令4条例24・一部改正)

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を適用する。

(令6条例8・一部改正)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

内科 糖尿病・内分泌内科 呼吸器科 消化器科 循環器科 小児科 外科 整形外科 脳神経内科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 こう門科 産婦人科 眼科 リハビリテーション科 放射線科 麻酔科

3 病床数は、一般病床199床とする。

(令4条例24・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条本文の規定に基づき、病院事業の業務を執行させるため、野洲市病院事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

2 法第14条の規定による管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として、市立野洲病院を置く。

(平30条例50・全改、平31条例11・令2条例22・令4条例23・令4条例24・一部改正)

(附帯事業)

第5条 病院事業の附帯事業として、次に掲げる事業所を設置し、運営する。

(1) 訪問看護ステーション 野洲市吉地1127番地

(2) 居宅介護支援事業所 野洲市吉地1127番地

2 前項各号の事業所で行う事業は、次のとおりとする。

番号

事業所

事業

(1)

訪問看護ステーション

ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護

イ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第1項に規定する訪問看護

ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護及び同法第8条の2第3項に規定する介護予防訪問看護

(2)

居宅介護支援事業所

介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援

(平31条例11・追加)

(診療費用等の徴収)

第6条 診療、検査等を行うときは、使用料及び手数料を徴収する。

(平31条例11・追加)

(診療費用等の額)

第7条 診療又は検査に関する料金は、健康保険法第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)並びに健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準に基づき算定した額とする。ただし、これらの算定の方法により難いものについては、管理者が別に定める額とする。

2 前項の料金の額を算定する場合において、特別に要した費用があるときは、同項に定める額に実費を加えた額とする。

3 前2項の場合において、診療又は検査のうち消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税が課される部分があるときは、前2項に定める額に当該部分に係る料金の額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額を料金の額とする。

4 第5条第2項の表第1号の事業の欄に掲げる訪問看護に係る使用料は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法第88条第4項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める額

(3) 介護保険法の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)等に基づき算定した額

5 居宅介護支援(第5条第2項の表第2号の事業の欄に掲げる居宅介護支援をいう。次項において同じ。)に係る使用料は、介護保険法の規定による指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)に基づき算定した額とする。

6 前項の使用料のほか、居宅介護支援に要するその他の費用については、管理者が別に定める額とする。

(平31条例11・追加、令4条例24・一部改正)

第8条 前条に定めるもののほか、使用料及び手数料の額は、別表のとおりとする。

(平31条例11・追加)

(診療費用等の還付)

第9条 既に納めた使用料及び手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平31条例11・追加)

(診療費用等の減免)

第10条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(平31条例11・追加)

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平31条例11・旧第5条繰下)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第12条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定による病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合の当該賠償責任に係る賠償額は、100,000円以上とする。

(平31条例11・旧第6条繰下・一部改正、令6条例8・一部改正)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第13条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が1,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が500,000円以上のものとする。

(平31条例11・旧第7条繰下)

(業務状況説明書類の提出)

第14条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするために管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平31条例11・旧第8条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平31条例11・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(平30条例20・一部改正)

(業務状況説明書類の提出に関する経過措置)

2 第14条の規定の適用については、この条例の施行の日から平成31年3月31日までの間に限り、同条見出し中「提出」とあるのは「作成」と、同条第1項中「管理者」とあるのは「市長」と、「市長に提出し」とあるのは「作成し」と、同条第2項中「提出する」とあるのは「作成する」と、「管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「提出する」とあるのは「作成する」と、「管理者」とあるのは「市長」と、「提出し」とあるのは「作成し」とする。

(平30条例20・旧第5項繰上・一部改正、平31条例11・一部改正、令2条例22・旧第4項繰下、令4条例24・旧第5項繰上)

(委任に関する経過措置)

3 第15条の規定の適用については、この条例の施行の日から平成31年3月31日までの間に限り、同条中「管理者」とあるのは「市長」とする。

(平30条例20・旧第6項繰上・一部改正、平31条例11・一部改正、令2条例22・旧第5項繰下、令4条例24・旧第6項繰上)

(野洲市立病院の整備及び運営に関する基金条例の一部改正)

4 野洲市立病院の整備及び運営に関する基金条例(平成28年野洲市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平30条例20・旧第7項繰上、令2条例22・旧第6項繰下、令4条例24・旧第7項繰上)

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年7月1日から施行する。ただし、付則第2項、第4項及び第7項の規定は同年4月1日から、第4条第1項を削る改正規定、同条第2項の改正規定及び同項を同条とする改正規定、第6条の改正規定(「第243条の2第8項」を「第243条の2の2第8項」に改める部分に限る。)並びに付則第3項、第5項及び第8項の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令元条例8・一部改正)

(野洲市情報公開条例の一部改正)

2 野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 野洲市情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市個人情報保護条例の一部改正)

4 野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 野洲市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例の一部改正)

6 野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例(平成16年野洲市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市看護学生修学資金貸付条例の一部改正)

7 野洲市看護学生修学資金貸付条例(平成30年野洲市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

8 野洲市看護学生修学資金貸付条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(野洲市情報公開条例の一部改正)

2 野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市個人情報保護条例の一部改正)

3 野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市看護学生修学資金貸付条例の一部改正)

4 野洲市看護学生修学資金貸付条例(平成30年野洲市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例の廃止)

5 野洲市病院事業管理者の給与等に関する条例(平成31年野洲市条例第2号)は、廃止する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月1日から施行する。

(野洲市情報公開条例の一部改正)

2 野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市個人情報保護条例の一部改正)

3 野洲市個人情報保護条例(平成16年野洲市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市看護学生修学資金貸付条例の一部改正)

4 野洲市看護学生修学資金貸付条例(平成30年野洲市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(野洲市公文書の管理に関する条例の一部改正)

5 野洲市公文書の管理に関する条例(令和2年野洲市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年9月2日以後の規則で定める日から施行する。ただし、第7条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第39号で令和4年12月22日から施行)

(野洲市立病院の整備及び運営に関する基金条例の一部改正)

2 野洲市立病院の整備及び運営に関する基金条例(平成28年野洲市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(平31条例11・追加)

1 使用料

種別

単位

金額

特別室

1日につき

8,300円

個室A

1日につき

6,000円

個室B

1日につき

7,200円

個室C

1日につき

3,500円

2人室

1日につき

3,000円

長期入院(健康保険法第63条第2項第5号及び高齢者の医療の確保に関する法律第64条第2項第5号の選定療養として厚生労働大臣が定める入院期間が180日を超えた日以後の入院及びその療養に伴う世話その他の看護をいう。この項の金額の欄において同じ。)

1日につき

長期入院について厚生労働大臣が定める入院期間の計算方法に規定する通算対象入院料の基本点数に100分の15を乗じた点数につき1点を10円として算出した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した額

2 手数料

種別

単位

金額

診断書・証明書等

1通につき

6,000円以内で管理者が定める額

野洲市病院事業の設置等に関する条例

平成28年12月27日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
平成28年12月27日 条例第30号
平成30年3月28日 条例第20号
平成30年12月27日 条例第50号
平成31年3月27日 条例第11号
令和元年7月3日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第22号
令和4年8月17日 条例第23号
令和4年8月17日 条例第24号
令和6年3月25日 条例第8号