○野洲市病院事業職員就業規程
令和元年7月1日
病院事業規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、病院事業に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、病院事業に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員(臨時及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)について適用する。
2 職員以外の者の就業については、この規程に準じ病院事業の管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(服務の原則)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚するとともに、全体の奉仕者として、誠実かつ公正に服務しなければならない。
(宣誓書の提出)
第4条 新たに職員となった者は、野洲市職員の服務の宣誓に関する条例(平成16年野洲市条例第38号)の定めるところにより宣誓書を管理者に提出しなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第5条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は病院事業全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(セクシャル・ハラスメントの禁止)
第6条 職員は、職場の内外において、他の者を不快にさせる性的な言動を行ってはならない。
2 職員は、前項に規定する言動に対する拒否、抗議等の申出を行った者に対して不利益を与えてはならない。
(職員の服務に関するその他の事項)
第7条 第3条から前条までに規定するもののほか、職員の服務については、野洲市職員の服務に関する規程(平成16年野洲市訓令第19号)の例による。
(勤務時間)
第8条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間について37時間30分とする。
2 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの日の午前8時30分から午後5時までの間において7時間30分とする。半日勤務は午前8時30分から午後0時15分又は午後1時15分から午後5時までとする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い管理者が定める。
7 育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で管理者が定める。
8 前3項に規定する勤務時間の割振りは、管理者が定める。
(休憩時間)
第9条 管理者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、45分以上1時間以内の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。
2 前条第2項の勤務時間の割振りにおける休憩時間は、午後0時から午後1時までの間とする。
3 職務の性質により前項の規定により難い業務に従事する職員の休憩時間については、管理者が定める。
(週休日)
第10条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
3 管理者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、育児短時間勤務等の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び育児休業法第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
(休日)
第11条 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日は、職員の休日(給与の支給を受けて、正規の勤務時間の勤務を免除される日をいう。以下「休日」という。)とする。
2 勤務の特殊性により、前項の規定により難いときは、管理者は、休日について別に定めることができる。
(時間外勤務代休時間)
第13条 管理者は、野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号)第9条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、勤務時間が割り振られた日(休日(前条の規定により休日に勤務することを命じた場合においては、当該休日に変更した日)を除く。)のうち同条に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月の末日から同日を起算日とする2箇月後の日までの期間内にある日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられた場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(勤務時間、休日及び休暇等)
第14条 職員の勤務時間、休日、休暇等については、第8条から前条までに定めるもののほか、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年野洲市条例第40号)、野洲市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年野洲市規則第34号)の例による。
(年次有給休暇の時季指定)
第15条 任命権者は、年次有給休暇(管理者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。
(当直)
第16条 勤務時間外、休日で管理者が指定する日の正規の勤務時間には、管理者が必要と認めた部科室に当直を置く。
(当直勤務)
第17条 前条に規定する当直は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う建物、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び院内の監視を目的とする勤務
ア 救急の外来患者及び入院患者の病状の急変等に対処するための医師の勤務
イ 夜間における看護業務の管理を目的とする勤務
ウ 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の対処等のための医師を除く看護職員及び事務職員の勤務
2 管理者は、休日で管理者が指定する日の正規の勤務時間において、職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。
(当直の種類及び勤務時間)
第18条 当直は、日直、宿直及び半直の3種とする。
2 日直勤務は、業務日以外の午前8時30分から午後5時までとする。
3 宿直勤務は、午後5時から翌日午前8時30分までとする。
4 半直勤務は別に定める。
(当直の免除又は猶予)
第19条 当直は、業務内容により管理者が定めた職員数をこれに充てる。ただし、次のいずれかに該当する者は、当直を免除し、又は猶予することができる。
(1) 医療診療部及び看護部で管理者の定める者
(2) 新たに職員となった者(職員となった日から1か月間に限る。ただし、前職において経験のある者を除く。)
(3) 病気その他の事故により出勤できない者(出勤できることとなった日の翌日までに限る。)
(4) 業務の都合その他やむを得ない事由により、当直ができないことを所属長の証明を得て願い出た者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に当直を免除することが適当と認めた者
2 非常時その他特に必要があるときは、前項の規定にかかわらず、当直人員を増員することができる。
(当直の割当て)
第20条 当直の割当てについては、当直表及び当直承認簿により、毎月分の当直勤務割当表を作成し、毎月初めの5日前までに各所属長に示達しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による示達を受けたときは、直ちに所管する職員に対して当直承認簿を回付し、当直勤務の命令を伝達しなければならない。
(当直勤務の交代)
第21条 所属長は、いったん当日の当直を承認した職員が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに当該職員に交代して勤務する職員を当該所属職員の中から、又は他の所属長と協議して他に所属する職員の中から定めなければならない。
(1) 服忌するとき。
(2) 疾病その他の事由により当直できないとき。
(3) 出張その他の都合又はやむを得ない事故により当直できないとき。
(当直者の取扱事項)
第22条 当直者は、当直勤務中次に掲げる事項を取り扱わなければならない。
(1) 入院患者の病状の急変等に対すること。
(2) 救急の外来患者及び入院患者に対する緊急の医療業務に関すること。
(3) 建物、施設及び設備の保全並びに院内及び構内の取締りに関すること。
(4) 文書及び物品の収受発送に関すること。
(5) 来庁者及び電話の応対に関すること。
(6) 警備員の指揮監督に関すること。
(当直室に常備する物)
第23条 当直室には、次の簿冊、書類及び物件を備え付けなければならない。
(1) 当直日誌
(2) 職員緊急連絡簿
(3) 電話番号簿
(4) 懐中電灯
(5) その他必要なもの
(非常火災等の措置)
第24条 当直者は、当直中、火災その他非常災害が発生し、又は発生のおそれがあるときは、臨機の処置をとるとともに副院長にその状況を報告し、その指示を受けなければならない。
(当直日誌)
第25条 当直員は、当直中発生した事故その他取り扱った事件を当直日誌に記載し、署名及び押印をしなければならない。
(育児休業等)
第26条 職員の育児休業等については、野洲市職員の育児休業等に関する条例(平成16年野洲市条例第41号)及び野洲市職員の育児休業等に関する規則(平成16年野洲市規則第35号)の例による。
(自己啓発等休業)
第27条 職員の自己啓発等休業については、野洲市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成19年野洲市条例第34号)の例による。
(給与)
第28条 職員の給与については、野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例及び野洲市病院事業職員の給与に関する規程(平成31年野洲市病院事業規程第7号)の定めるところによる。
(旅費)
第29条 職員の旅費については、野洲市病院事業職員の旅費に関する規程(平成31年野洲市病院事業規程第5号)の定めるところによる。
(退職)
第30条 職員は、次条の規定による退職及び死亡による退職以外に退職しようとするときは、退職願を所属長を経て、管理者に提出しなければならない。
(定年等)
第31条 職員の定年等については、野洲市職員の定年等に関する条例(平成16年野洲市条例第34号)及び野洲市職員の定年等に関する規則(平成16年野洲市規則第31号)の定めるところによる。
(分限)
第32条 職員の分限については、地方公務員法第28条、野洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成16年野洲市条例第33号)及び野洲市職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成16年野洲市規則第30号)に定めるもののほか、市長の事務部局の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(懲戒)
第33条 職員の懲戒については、地方公務員法第29条及び野洲市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年野洲市条例第36号)に定めるもののほか、一般職の職員の例による。
(安全及び衛生)
第34条 職員は、常に職場環境の整備に努めるとともに、危険又は健康障害のおそれのある業務に従事するときは、細心の注意を払い、災害の防止に努めなければならない。
2 前項に規定するもののほか、職員の安全及び衛生については、野洲市病院事業職員安全衛生管理規程(令和元年野洲市病院事業規程第15号)の定めるところによる。
(災害補償)
第35条 職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(表彰)
第36条 職員の表彰については、野洲市職員表彰規程(平成16年野洲市訓令第22号)の定めるところによる。
(その他)
第37条 この規程に定めるもののほか、職員の就業に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年病院事業規程第6号)
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第4号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(令2病院事業規程6・令4病院事業規程4・一部改正)
区分 | 勤務時間及びその割振り | 週休日 |
医師 | 1週間当たり37時間30分で勤務するものとし、その割振りは、午前8時45分から午後5時15分までとする。 | 1週間につき1日以上又は4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。 |
病棟勤務の看護師(看護課長を除く。)、准看護師及びナースアシスタント | 交代勤務により1週間当たり37時間30分で勤務するものとして、その割振りは、次のとおりとする。 (1) 午前8時30分から午後5時まで (2) 午後4時30分から午前1時まで (3) 午前0時30分から午前9時まで (4) 午後4時30分から午前9時まで (5) 午前6時45分から午後3時15分まで (6) 午前11時30分から午後8時まで | 1週間につき1日以上又は4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。 |
透析室勤務の看護師(看護課長を除く。)及び准看護師 | 1週間当たり37時間30分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。 (1) 午前8時30分から午後5時まで (2) 午後2時30分から午後11時まで | 1週間につき1日以上又は4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。 |
外来・手術室勤務の看護師及び准看護師 | 1週間当たり37時間30分で勤務するものとし、その割振りは、午前8時45分から午後5時15分までとする。 | 1週間につき1日以上又は4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。 |
臨床工学技士 | 1週間当たり37時間30分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。 (1) 午前8時30分から午後5時まで (2) 午前7時30分から午後4時まで (3) 午後2時30分から午後11時まで | 1週間につき1日以上又は4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。 |
管理栄養士 | 1週間当たり37時間30分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。 (1) 午前8時30分から午後5時まで (2) 午前10時30分から午後7時まで | 1週間につき1日以上又は4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。 |
医事課、企画管理課及び健康管理センターの事務職員 | 1週間当たり37時間30分で勤務するものとし、その割振りは、次のとおりとする。 (1) 午前8時30分から午後5時まで (2) 午前7時45分から午後4時15分まで (3) 午前8時から午後4時30分まで (4) 午前10時から午後6時30分まで | 1週間につき1日以上又は4週間を通じ8日とし、管理者が定める日とする。 |