○野洲市病院事業職員安全衛生管理規程
令和元年7月1日
病院事業規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、病院事業の職員(以下「職員」という。)の安全及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(管理者の責務)
第2条 病院事業の管理者(以下「管理者」という。)は、職員の安全及び衛生に関する総合的な施策の推進に努め、快適な職場環境を確保するものとする。
(組織)
第3条 管理者は、法の規定に基づき、職員の衛生管理組織として、総括安全衛生管理者、衛生管理者及び産業医並びに安全衛生委員会を置く。
(総括安全衛生管理者)
第4条 総括安全衛生管理者は、管理者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、職員の安全及び衛生に関する業務を統括管理する。
3 総括安全衛生管理者に事故があるとき又は欠けたときは、病院長がその職務を代理する。
(令5病院事業規程8・一部改正)
(衛生管理者)
第5条 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第10条に規定する資格を有する職員のうちから、管理者が2人選任する。
2 衛生管理者は、総括安全衛生管理者の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進のための指導及び教育に関すること。
(3) 職員の健康診断の実施に関すること。
(4) 職員の健康管理に関する記録及び統計の作成並びにその整備に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に必要な事項に関すること。
(産業医)
第6条 産業医は、管理者が専任する。
2 産業医は、健康診断の実施等職員の健康の保持増進に関する業務を行い、必要と認める事項について管理者又は総括安全衛生管理者に勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言する。
(安全衛生委員会)
第7条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、野洲市病院事業安全衛生委員会(以下この条及び次条において「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括衛生安全管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから管理者が指名した者
4 委員会の運営について必要な事項は、委員会において別に定める。
(令5病院事業規程8・一部改正)
(作業主任者)
第8条 作業主任者は、法第14条の規定により、管理者が選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他公務災害を防止するために必要な事項を行う。
(健康安全管理計画)
第9条 管理者は、委員会の意見を聴いて、毎年1月末日までに翌事業年度における健康安全管理計画を策定しなければならない。
(健康診断)
第10条 管理者は、法の規定に基づき、職員の健康診断を行わなければならない。
(令5病院事業規程8・一部改正)
(健康管理区分の決定と事後措置)
第11条 管理者は、健康診断の結果及び所要の関係資料を産業医に提示し、職員ごとに定める健康管理区分の決定を受けるものとする。
2 管理者は、前項の健康管理区分の決定を受けた職員のうち、所要の指導及び措置を講じる必要があると認められた職員については、産業医の意見を参酌し、適切な事後措置を講じなければならない。
(健康安全教育)
第12条 管理者は、従事する職務の内容に変更のあった職員のうち職員の健康保持又は安全の確保のために必要があると認める職員及び新たに職員となった者に対して、健康及び安全に関する必要な教育を行わなければならない。
2 前項に掲げる教育のほか、管理者は、安全衛生に関し管理監督者の教育等、法及びその他の関係法令に基づき、特別の教育を行わなければならない。
(令5病院事業規程8・一部改正)
(秘密の保持)
第13条 健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第14条 この規程及び労働安全衛生関係法令に定めるもののほか、安全衛生に関する業務の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業規程第8号)
この規程は、令和5年5月1日から施行する。