○野洲市長の事務部局の職員の病院事業の企業職員への併任に関する規程
令和元年6月21日
病院事業規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市職員定数条例(平成16年野洲市条例第32号)第2条第1項第2号に規定する市長の事務部局の職員を野洲市病院事業の設置等に関する条例(平成28年野洲市条例第30号)第1条の規定により設置する病院事業の企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)に併任することについて必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 野洲市病院事業の設置等に関する条例第4条第2項に規定する管理者は、野洲市事務分掌規則(平成16年野洲市規則第4号)の規定により健康福祉部に置かれる政策監、次長及び同部地域医療政策課に置かれる課長その他の職員を法第15条第1項の規定により企業職員に併任することができる。
(令4病院事業規程2・一部改正)
(適用除外)
第3条 前条の規定により併任する企業職員については、野洲市病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成30年野洲市条例第34号)、野洲市病院事業職員等の旅費に関する規程(平成31年野洲市病院事業規程第5号)、野洲市病院事業職員の給与に関する規程(平成31年野洲市病院事業規程第7号)及び野洲市病院事業就業規程(令和元年野洲市病院事業規程第10号)の規定は、適用しない。
付則
この規程は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。