○野洲市病院事業職員等の旅費に関する規程
平成31年4月1日
病院事業規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、病院事業の企業職員又は企業職員以外の者(以下「職員等」という。)が公務のために旅行したときに支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員等の旅費額、支給方法等は、全て野洲市職員等の旅費に関する条例(平成16年野洲市条例第56号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、職員等の旅費の支給に関し必要な事項については、野洲市病院事業管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。