○野洲市病院事業文書管理規程

平成31年4月1日

病院事業訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、野洲市病院事業(第4条において「病院事業」という。)における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6病院事業訓令4・一部改正)

(公文の記号及び番号)

第2条 次の各号に掲げる公文には、それぞれ当該各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な往復文については、番号を省略して処理することができる。

(1) 企業管理規程 規程番号簿(別記様式)により制定の順序に従い番号を付さなければならない。この場合においては、番号に野洲市病院事業規程の文字を冠しなければならない。

(2) 訓令又は告示 訓令番号簿(別記様式に準じる。)又は告示番号簿(別記様式に準じる。)により制定の順序に従い番号を付さなければならない。この場合においては、番号に野洲市病院事業訓令又は野洲市病院事業告示の文字を冠しなければならない。

(3) 往復文 文書整理番号を付さなければならない。この場合においては、番号に野の文字及び別表の記号を冠しなければならない。

(文書の管理)

第3条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に必要な事項は、野洲市文書管理規程(平成16年野洲市訓令第6号)の例による。

(その他)

第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業の管理者が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年病院事業訓令第2号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年病院事業訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年病院事業訓令第2号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年病院事業訓令第3号)

この訓令は、令和5年11月1日から施行する。

(令和6年病院事業訓令第4号)

この訓令は、令和6年8月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令4病院事業訓令2・全改、令5病院事業訓令3・令6病院事業訓令4・一部改正)

課名

記号

例示

企画管理課

病企

収受、発送文書の記号は、左欄のとおりであるが、扱い方は、野○(記号)第●●号とする。

総務課

病総

医事課

病医

患者サポート課

病患

健診事業課

病健

新病院整備課

病整

画像

野洲市病院事業文書管理規程

平成31年4月1日 病院事業訓令第2号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第7章
沿革情報
平成31年4月1日 病院事業訓令第2号
令和元年7月1日 病院事業訓令第2号
令和3年4月1日 病院事業訓令第1号
令和4年9月1日 病院事業訓令第2号
令和5年11月1日 病院事業訓令第3号
令和6年8月1日 病院事業訓令第4号