○野洲市病院事業文書管理規程
平成31年4月1日
病院事業訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、野洲市病院事業(第4条において「病院事業」という。)における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6病院事業訓令4・一部改正)
(1) 企業管理規程 規程番号簿(別記様式)により制定の順序に従い番号を付さなければならない。この場合においては、番号に野洲市病院事業規程の文字を冠しなければならない。
(3) 往復文 文書整理番号を付さなければならない。この場合においては、番号に野の文字及び別表の記号を冠しなければならない。
(文書の管理)
第3条 この訓令に定めるもののほか、文書の管理に必要な事項は、野洲市文書管理規程(平成16年野洲市訓令第6号)の例による。
(その他)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、病院事業の管理者が別に定める。
付則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年病院事業訓令第2号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年病院事業訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年病院事業訓令第2号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
付則(令和5年病院事業訓令第3号)
この訓令は、令和5年11月1日から施行する。
付則(令和6年病院事業訓令第4号)
この訓令は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令4病院事業訓令2・全改、令5病院事業訓令3・令6病院事業訓令4・一部改正)
課名 | 記号 | 例示 |
企画管理課 | 病企 | 収受、発送文書の記号は、左欄のとおりであるが、扱い方は、野○(記号)第●●号とする。 |
総務課 | 病総 | |
医事課 | 病医 | |
患者サポート課 | 病患 | |
健診事業課 | 病健 | |
新病院整備課 | 病整 |