○野洲市余熱利用施設条例

平成30年10月1日

条例第33号

(設置)

第1条 野洲クリーンセンターの余熱を利用した健康の増進及びスポーツの振興を通じて地域活性化等を図るため、野洲市余熱利用施設(以下「余熱施設」という。)を設置する。

(令2条例18・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 余熱施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

野洲市健康スポーツセンター

野洲市大篠原3333番地6

(令2条例18・一部改正)

(施設の種類)

第3条 余熱施設の施設の種類は、温水プール、トレーニング室及び温浴施設とする。

(事業)

第4条 余熱施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 余熱施設の施設提供に関すること。

(2) 健康の増進及びスポーツの振興を図るための各種教室の開催に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、余熱施設の設置目的を達成するために必要な事業

(令2条例18・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に余熱施設の管理を行わせる。

(令2条例18・令4条例33・一部改正)

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、野洲市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年野洲市条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条第1号に規定する事業に関する業務

(2) 余熱施設の利用の承認に関する業務

(3) 余熱施設及び附属設備(以下これらを「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(令2条例18・令4条例33・一部改正)

(利用の許可)

第8条 施設等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、規則の定めるところにより、指定管理者から利用の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときについても、同様とする。

2 指定管理者は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に必要な条件を付することができる。

(令2条例18・令4条例33・一部改正)

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その利用が施設等を利用するその他の者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(4) 多数の者が集合し、気勢をあげ、又はけん騒を引き起こすおそれがあると認められるとき。

(5) 施設等を利用する者がこの条例又は指定管理者の指示に従わないとき。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその関係者が使用し、若しくは利用に関係し、又はその利用がこれらの者の利益になると認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理運営上支障があると認められるとき。

(令2条例18・一部改正)

(権利譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用の許可を受けた者」という。)は、当該許可を受けた目的以外にこれを利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用許可後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用の許可を受けた者に対し利用を停止し、又は当該許可を取り消すことがある。この場合において、当該許可を停止され、又は取り消された者に損害が生じても指定管理者は、その責めを負わない。

(1) 利用の許可を受けた者が許可条件に違反したとき。

(2) 利用を許可した施設等をやむを得ない事由によって、利用させることができなくなったとき。

(3) 利用の許可を受けた者が第9条各号のいずれかの規定に該当したとき。

(令2条例18・一部改正)

(利用料金)

第12条 利用者は、利用の許可申請と同時に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めなければならない。承認を受けた利用料金の額を変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 既に納入した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認め、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令2条例18・追加、令4条例33・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 利用の許可を受けた者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(令2条例18・旧第12条繰下・一部改正)

(損害賠償の義務)

第14条 利用の許可を受けた者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認め市長の承認を得たときは、この限りでない。

(令2条例18・追加、令4条例33・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、余熱施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例18・旧第13条繰下・一部改正、令4条例33・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して12箇月を超えない範囲内において教育委員会規則に定める日から施行する。

(令和2年教育委員会規則第6号で令和2年6月30日から施行)

(野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例の一部改正)

2 野洲市重要な公の施設の廃止又は独占利用に関する条例(平成16年野洲市条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例の本則の規定による改正前の野洲市文化ホール条例、改正前の野洲市総合体育館条例、改正前の野洲市市民グラウンド条例、改正前の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正前の野洲市なかよし交流館条例及び改正前の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正前の野洲市使用料条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、この条例の本則の規定による改正後の野洲市文化ホール条例、改正後の野洲市総合体育館条例、改正後の野洲市市民グラウンド条例、改正後の野洲市中主B&G海洋センター条例、改正後の野洲市なかよし交流館条例及び改正後の野洲市余熱利用施設条例並びに次項の規定による改正後の野洲市使用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第12条関係)

(令2条例18・追加、令4条例33・一部改正)

利用区分

利用者区分

金額

温水プール

利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市の場合

1人1回の利用につき 1,000円

上記以外の者

1人1回の利用につき 1,100円

温浴施設

利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市の場合

1人1回の利用につき 700円

上記以外の者

1人1回の利用につき 800円

温水プール及び温浴施設

利用者の住所が野洲市、草津市、守山市又は栗東市の場合

1人1回の利用につき 1,300円

上記以外の者

1人1回の利用につき 1,400円

備考

1 小学校の児童、中学校の生徒及び障害者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者、都道府県知事から知的障害者の療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。以下同じ。)のうち満18歳以上の者が利用する場合の利用料金は、この表の中欄に掲げる利用者区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める金額の2分の1とする。

2 小学校就学の始期に達するまでの者並びに障害者等のうち満18歳未満である者及び当該障害者等を介護する者(当該障害者等1人につき1人に限る。)が利用する場合の利用料金は、無料とする。

野洲市余熱利用施設条例

平成30年10月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)