○野洲市上下水道事業所文書管理規程
平成29年2月13日
企業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、野洲市上下水道事業所(次条において「上下水道事業所」という。)における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令6企管規程9・一部改正)
(文書の管理)
第2条 上下水道事業所における文書の管理については、野洲市文書管理規程(平成16年野洲市訓令第6号)の例による。ただし、文書の記号については、別表のとおりとする。
(令6企管規程9・一部改正)
(その他)
第3条 この規程の施行に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
付則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和6年企管規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、第1条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、第2条の規定による改正前の野洲市みず事業所文書管理規程、第3条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、第4条の規定による改正前の野洲市みず事業所に勤務する職員の服務に関する規程、第5条の規定による改正前の野洲市企業職員の給与に関する規程、第6条の規定による改正前の野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、第7条の規定による改正前の野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程及び第8条の規定による改正前の野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の野洲市水道事業及び下水道事業管理規程、野洲市上下水道事業所文書管理規程、野洲市水道事業及び下水道事業公印規程、野洲市上下水道事業所に勤務する職員の服務に関する規程、野洲市企業職員の給与に関する規程、野洲市水道事業及び下水道事業会計規程、野洲市指定給水装置工事事業者の違反行為の処分等に関する規程及び野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
記号 | 例示 |
上 | 収受、発送文書の記号は、左欄のとおりであるが、扱い方は、野○(記号)第●●号とする。 |