○野洲市水洗便所等改造普及補助金交付要綱
平成29年2月13日
企業管理告示第16号
(目的)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定に基づく本市の処理区域内(以下「区域内」という。)において、水洗便所等の普及整備を図り、もって環境衛生の向上に寄与するため、既存のくみ取り便所又はし尿浄化槽を水洗便所に改造するために要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市水洗便所等改造普及補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金は、区域内における家屋の所有者又はその所有者の同意を得た者で、既設のくみ取り便所又はし尿浄化槽を水洗便所に改造する者に対して交付する。ただし、官公署、会社その他の法人が所有し、又は使用している住居及び施設の既設のくみ取り便所又はし尿浄化槽の改造については、交付対象から除くものとする。
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、水洗便所等改造工事1件につき10,000円以内とし、1戸当たり2件を限度とする。
2 水洗便所等改造工事1件とは、1くみ取り口に係る水洗便所への改造工事(大小水洗便所又は大小兼用水洗便所に改造する工事をいう。)又はし尿浄化槽1槽に係る水洗便所への改造工事とする。
(改造工事の実施)
第4条 水洗便所等改造工事は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する下水道指定工事店により施行しなければならない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所等改造工事の着手日の15日前までに規則第3条第1項第1号から第3号までに掲げる書類のほか、野洲市水洗便所等改造普及補助金交付申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、水洗便所等改造工事が完了し、管理者の行う所定の完了検査に合格した後に交付するものとする。
(交付を受ける資格)
第8条 補助金は、市税及び下水道受益者負担金を滞納している者には、交付しない。
(1) 野洲市下水道条例(平成16年野洲市条例第159号)並びに野洲市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年野洲市条例第161号)及び同条例施行規程(平成29年野洲市企業管理規程第14号)並びにこの告示に違反したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が不適当と認めたとき。
(交付の制限)
第10条 補助金の交付は、区域内において、法第9条第1項の規定による公示の日から3年以内に既設のくみ取り便所又はし尿浄化槽を水洗便所に改造した者に対して行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。